濱村進の発言 (予算委員会第三分科会)
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○濱村分科員 ありがとうございます。
課税事業者からしてみれば、仕入れ税額控除ができるかどうか、これが非常に大事なポイントであるというふうに思うわけでございまして、引き続き仕入れ税額控除ができるので、免税事業者の皆様も安心して取引をしていただける、そういう状況がしばらく続くということでございます。
さらに詳しく見ていきたいと思いますが、きょう、資料をお配りさせていただいております。
ちょっとこの資料の御説明をさせていただきたいと思いますが、まず、これは何を書いているかというと、免税事業者から課税事業者への取引、いわゆるBツーBの取引を記載しております。
これはどういうケースを想定しているかというと、スーパー、これは課税事業者です。農家さん、大がかりにやっているというわけではなくて、家庭菜園にちょっと毛が生えた程度で、たまにとれた野菜を売りたい、それを地元のスーパーで扱ってもらうというようなケース。
よくスーパーとかでも、地元野菜のとれとれ市とかというような形で、地元の野菜ですのでどうぞ皆さん買ってください、お味もよろしいですよというような形で棚を設けて、特設的にやったりすることがあるかと思うんですね。大体そういったケースを想定している。定常的に、常日ごろから大がかりにやっているので流通として途絶えることはありませんよというようなことを想定しているわけではございません。つまり、農家はあくまで免税事業者、そんなに大きな規模でやっていないということです。
そこで、まず、先ほども申し上げたとおりですが、四年間の経過措置という時代あるいは現在はどうなっているのかというのを一番上の段に書いてあるわけです。
農家さんから納品いたします。売り上げは七千五百六十円。大体こういうぐらいの値段にしておこう、一かご七千円とかというような形で納品されたりします。スーパーはどのように処理しますかというと、仕入れ伝票においては、仕入れは七千五百六十円で、そのうち消費税額は五百六十円だと。これは割り戻し計算をしている。百八分の八を掛けて、税額分を計算いたします。さらには、売り上げ、利益をちゃんと乗せなければいけませんので、一万八百円で売りますよ、かごの野菜を大体一万円で売りますというようなケースですね。消費税額分については八百円です。
こういったときに、消費税の計算につきましては、預かり消費税が八百円で、控除できる税額は五百六十円ですので、二百四十円をスーパーが納付するという形になります。これが基本形です。
その上で、平成三十三年四月から三十六年の三月の三年間、これはさらにインボイスが導入されるわけでございますけれども、経過措置がございます。税額控除でございますが、この控除税額について、百八分の八の計算をしているだけでよいかというとそうではなくて、さらに掛ける八〇%という税額について、課税事業者は仕入れ税額控除ができるという特例がさらに三年間あります。
さらにその次の三年間、平成三十六年四月から三十九年三月までの三年間は、さらに百八分の八掛けることの五〇%の仕入れ税額控除ができますよというのが特例措置でございます。
そして、いよいよ三十九年四月以降、これは十年以上の将来になるわけでございますけれども、農家はインボイスを発行できません。なぜならば、免税事業者という前提を置いていますので。免税事業者ですので、インボイスではないんだけれども、これまでどおり、一応、請求書なるものをしっかりと用意して納品しているという前提で書かせていただいております。
これはスーパー、課税事業者からすればどうなるかというと、仕入れ税額控除、控除税額はゼロ円になるわけですので、納付額が八百円となる。スーパーさんからすれば、多少消費税の納付額がふえてしまうことで利幅が減ってしまうじゃないかということで、これによって、免税事業者の皆さんが課税事業者との取引において排除されるのではないかという御懸念があるわけでございます。
確かに、事実上、理論上はこのとおりなんです。ただ、これはビジネスなんです、商取引なんですね。そういう意味においては、ほかに無策なんでしょうかということを私は申し上げたいんです。
その上で、次のページをごらんになっていただきたいんです。
最後の、インボイス制度が導入され、経過措置もなくなった状態のところでございますが、このときに免税事業者の皆さんはどういう対応をとられるでありましょうかということなのでございます。
そもそも事業者というのは、利益をしっかりと出していって事業を拡大させていくというのが目的なわけでございます。その目的を達成するために自分たちがどうすればよいのかということを考えなければいけない。
これは確かに、三年後までにやってくださいねと言えばちょっと焦るかもしれませんが、十年先なんです。十年先なので、それまでにビジネス上の選択をしっかりと考えた上で選択してくださいということになるのであろうかというふうに思いますし、資料にも書かせていただいているわけでございますが、やはり事業者の本来の目的は事業収益を拡大することです。であるならば、課税事業者になることを目指してしっかりと売り上げを拡大していくぞというような選択をとることも一つの選択肢であろうかと思うわけでございます。
そしてまた、価格調整力、こうしたものもかえって向上していくんじゃないかというふうに思うんです。これはどういうことかというと、地物の野菜です、新鮮ですし、そしてまた野菜臭さも残っているぐらいのいい野菜ですよというようなことで、商品自体に魅力があります。その商品自体の魅力、こうしたものを磨いていくというのが価格調整力の向上につながるかというふうに思うわけですね。
あるいは、課税事業者と比較してみてもどうでしょうか。価格面での優劣においては、消費税分だけ調整が可能なんです。どういうことかというと、この農家の方が課税事業者であれば、七千円で入れるしかないんです。しかしながら、免税事業者であれば、この五百六十円分というのは調整可能なんですね。
勝手に五百六十円と言っているんですが、そもそも、これを課税事業者の方は七千円で売らざるを得ませんけれども、その五百六十円の幅の中で価格を調整する。スーパーと、取引条件を少し変えましょうやというような議論ができるわけです。こういったことを行うことによって本来事業というのは成り立っている、取引というのは成り立っているというふうに思うわけです。
そういう観点でいいますと、インボイス制度が導入されるからといって、即座に取引から排除されるわけではないというふうに思うわけでございます。事業者はさまざま苦労をされるというのは確かにあります。これはあるんです、負担をおかけするというのはあるんですけれども、免税事業者が、インボイス制度が始まるからといって、即座に取引から排除されるようなこともかなり限定的であるというふうに思うわけでございますが、大臣の御所見をお伺いしたいかと思います。