麻生太郎の発言 (予算委員会第三分科会)
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○麻生国務大臣 濱村先生、これは国会議員の頭にもよくわかるようなレベルに、商売をしたことのない人の頭にもわかりやすく解説してあるので、私も仕事の方からこの世界に来ましたので、この意味はわかります。これはよく書けておると思っております。
まず基本的に、軽減税率が、複数税率と言われるものの中では、いわゆる適正な課税というものを確保していくためには、よく言われる区分記載がされた請求書というものを保存しておかなきゃいかぬ、通称インボイスという制度の導入が必要であるというのは世界じゅう皆同じなので、日本においてもこれは必要であるという答えははっきりしているんです。
軽減税率の導入から四年間という準備期間を設けております点とか、また、それまでの間に今の請求書保存方式というものを基本的に維持できるということと、売り上げまたは仕入れの一定割合を軽減税率の対象であるものとすることができるような特例を設けることにしております。
そういった意味では、御指摘のように、四年間の準備期間というものは免税事業者からの仕入れについても引き続き全額仕入れ税額控除が認められることになりますので、平成二十九年度から直ちに課税事業者との取引から排除されるということはちょっと常識的には考えられない。何かほかの理由をくっつけるかもしれませんけれども、それが理由にはならぬと思っております。
なお、このインボイス制度なるものの導入に当たりましては、事業者の取引に影響が生じるということから、今般の税制改正法案の中に附則をきちんとつけておりまして、インボイスの導入に係るいわゆる事業者の準備期間とかその状況、また事業者の取引への影響の可能性などを検証しつつ、必要な対応をとり行うというふうに附則にきちんと書かせておりますので、しっかりとした事業者への対応ということになるのであって、今ここで書かれているのは基本的に正しいものだというふうに思っております。