中島明彦の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(中島明彦君) 米軍人などによります公務上のまず事故につきましては、日米地位協定第十八条五項及び民事特別法の規定によりまして、我が国が被害者からの賠償請求を受けまして米国政府と協議の上で賠償金額を決定し、被害者の同意を得て賠償金の支払を行っているところでございます。この賠償金は、米国のみが責任を有する場合は米国が七五%、我が国が二五%を、また日米双方が責任を有する場合は日米両国がそれぞれ五〇%を負担するということとされておるところでございます。
公務外の事故などにつきましては、原則として加害者が賠償責任を負い、当事者間の示談により解決されることとなりますけれども、示談が困難な場合は、日米地位協定第十八条六項の規定によりまして、米国政府が慰謝料の額を決定し、被害者の受諾を得た上で支払を行っているところでございます。