外交防衛委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年三月三十一日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 正久君
理 事
古賀友一郎君
塚田 一郎君
三木 亨君
榛葉賀津也君
荒木 清寛君
委 員
宇都 隆史君
片山さつき君
中曽根弘文君
中原 八一君
堀井 巌君
小野 次郎君
大野 元裕君
北澤 俊美君
福山 哲郎君
藤田 幸久君
石川 博崇君
井上 哲士君
浜田 和幸君
アントニオ猪木君
糸数 慶子君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 中谷 元君
副大臣
外務副大臣 木原 誠二君
外務副大臣 武藤 容治君
大臣政務官
外務大臣政務官 黄川田仁志君
外務大臣政務官 浜地 雅一君
外務大臣政務官 山田 美樹君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 横畠 裕介君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 谷脇 康彦君
外務大臣官房審
議官 水嶋 光一君
外務大臣官房審
議官 大菅 岳史君
外務大臣官房審
議官 相木 俊宏君
外務大臣官房審
議官 植澤 利次君
外務大臣官房参
事官 宇山 智哉君
外務大臣官房参
事官 吉田 朋之君
外務省北米局長 森 健良君
スポーツ庁審議
官 木村 徹也君
防衛省防衛政策
局長 前田 哲君
防衛省整備計画
局長 真部 朗君
防衛省地方協力
局長 中島 明彦君
防衛省統合幕僚
監部総括官 高橋 憲一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定第二十四条についての新たな特別の措置に関
する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締
結について承認を求めるの件(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 正久君
理 事
古賀友一郎君
塚田 一郎君
三木 亨君
榛葉賀津也君
荒木 清寛君
委 員
宇都 隆史君
片山さつき君
中曽根弘文君
中原 八一君
堀井 巌君
小野 次郎君
大野 元裕君
北澤 俊美君
福山 哲郎君
藤田 幸久君
石川 博崇君
井上 哲士君
浜田 和幸君
アントニオ猪木君
糸数 慶子君
国務大臣
外務大臣 岸田 文雄君
防衛大臣 中谷 元君
副大臣
外務副大臣 木原 誠二君
外務副大臣 武藤 容治君
大臣政務官
外務大臣政務官 黄川田仁志君
外務大臣政務官 浜地 雅一君
外務大臣政務官 山田 美樹君
政府特別補佐人
内閣法制局長官 横畠 裕介君
事務局側
常任委員会専門
員 宇佐美正行君
政府参考人
内閣官房内閣審
議官 谷脇 康彦君
外務大臣官房審
議官 水嶋 光一君
外務大臣官房審
議官 大菅 岳史君
外務大臣官房審
議官 相木 俊宏君
外務大臣官房審
議官 植澤 利次君
外務大臣官房参
事官 宇山 智哉君
外務大臣官房参
事官 吉田 朋之君
外務省北米局長 森 健良君
スポーツ庁審議
官 木村 徹也君
防衛省防衛政策
局長 前田 哲君
防衛省整備計画
局長 真部 朗君
防衛省地方協力
局長 中島 明彦君
防衛省統合幕僚
監部総括官 高橋 憲一君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び
安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並び
に日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定第二十四条についての新たな特別の措置に関
する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締
結について承認を求めるの件(内閣提出、衆議
院送付)
─────────────
佐
佐藤正久#1
○委員長(佐藤正久君) ただいまから外交防衛委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官谷脇康彦君外十二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣官房内閣審議官谷脇康彦君外十二名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
佐藤正久#3
○委員長(佐藤正久君) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
小
小野次郎#4
○小野次郎君 おはようございます。国民とともに進む改革政党、民進党、昨日から所属になりました小野次郎でございます。民進党としてはこの委員会では初めての質問になりますが、御協力のほどよろしくお願い申し上げます。
まず、在日米軍の駐留経費負担に係る特別協定についてですが、五年ごとの時限協定としている趣旨をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →まず、在日米軍の駐留経費負担に係る特別協定についてですが、五年ごとの時限協定としている趣旨をお伺いしたいと思います。
森
森健良#5
○政府参考人(森健良君) お答え申し上げます。
HNSに係る特別協定につきましては、これまで基本的にその期間を五年としてきております。これは、一方におきまして、経費の負担に際しては、日米両国を取り巻くその時々の種々の要因を総合的に勘案して、暫定的、限定的、特例的な措置としてその都度特別協定を締結することが適切との判断がありまして、また他方において、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を安定的に支える必要があると、そういう考え方に基づくものでございます。
今般の特別協定についても、北朝鮮あるいは中国の動向等我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を安定的に支える必要があるとの観点を含め、日米両国を取り巻く諸情勢を総合的に勘案し、その有効期間を五年間としたものでございます。
この発言だけを見る →HNSに係る特別協定につきましては、これまで基本的にその期間を五年としてきております。これは、一方におきまして、経費の負担に際しては、日米両国を取り巻くその時々の種々の要因を総合的に勘案して、暫定的、限定的、特例的な措置としてその都度特別協定を締結することが適切との判断がありまして、また他方において、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を安定的に支える必要があると、そういう考え方に基づくものでございます。
今般の特別協定についても、北朝鮮あるいは中国の動向等我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中で、在日米軍の円滑かつ効果的な運用を安定的に支える必要があるとの観点を含め、日米両国を取り巻く諸情勢を総合的に勘案し、その有効期間を五年間としたものでございます。
小
森
森健良#7
○政府参考人(森健良君) 繰り返しになりますけれども、やはりこれは特別の協定、すなわち地位協定に例外を設けるものでございますので、その判断にあっては、その時々の要因を勘案して、暫定的、限定的、特例的な措置としてこれを行うと、これが適切だという判断でございます。
この発言だけを見る →小
小野次郎#8
○小野次郎君 トランプさんのああいう発言もあるので私は聞いているんですけれども、日本ではこれは当然今慎重に、いろいろ特例的、暫定的なものだけれども国の約束だからということで国会承認条約にしているわけですけど、アメリカではどういう扱いをされているんですか。
この発言だけを見る →森
森健良#9
○政府参考人(森健良君) このHNSは、米軍を円滑かつ効果的な運用を確保するということで日本政府が予算手当てを行い実施するものでございますので、米国政府の予算ではございません。したがいまして、米国の予算書そのものにはこれは言及はないということでございます。
一方、米国議会における米国予算の審議等に当たりまして、私どもから網羅的に説明することは困難ですけれども、例えば二〇一六年度米国防授権法の附属文書におきましては、日本政府による日本における米軍のアクセスを円滑化する重要で前例のない財政上の貢献を認識しているという記述が見られるところであります。
この発言だけを見る →一方、米国議会における米国予算の審議等に当たりまして、私どもから網羅的に説明することは困難ですけれども、例えば二〇一六年度米国防授権法の附属文書におきましては、日本政府による日本における米軍のアクセスを円滑化する重要で前例のない財政上の貢献を認識しているという記述が見られるところであります。
小
森
小
森
小
小野次郎#14
○小野次郎君 それでは伺いますが、この特別協定はいわゆる親協定は地位協定、これ地位協定は費用負担のことだけじゃなくて刑事手続の特例なんかも定めているわけです。私は前からこの地位協定についても見直しをすべきだというふうに申し上げておるわけですけれども、この地位協定についても、日本側はきちっとした条約、国会承認条約になっていますけれども、もしかしたらアメリカの議会ではこれも条約の扱いじゃないんですか。
この発言だけを見る →佐
佐
森
小
小野次郎#18
○小野次郎君 今日の話題からちょっとずれますけれども、そうだとすると、結局、地位協定の見直しというふうに我々が、まあどの党でも質問すると、政府は、いや、それはなかなか難しいので運用の改善で対応しますと言って、この間の環境関係のやつもありましたけれども、そういうのも実は全体が、地位協定も行政協定、それからこの下の特別協定も行政協定、アメリカ側の政府から見たら議会が承認する国の条約ではないという扱いになるんだったら、全てがこれ運用の話じゃないですか。何か根底が、我が方の側では非常に重大な問題として捉えているのに、アメリカ側では政府の、行政府の取決めにすぎないという扱いになっているのは、非常に私はそのこと自体が何かバランスが、日本側の扱いとアメリカ側の扱いが公平でないような気がいたします。
次の質問に移りますけれども、このHNSに係る我が方の費用負担、特別協定に基づく我が国の費用負担について、米国議会における軍事費の審議においては、予算書上、予算の書類上どんな記載というか扱いになっているのか。アメリカ側の議会、アメリカの国民が、市民が、我が国側がこれだけの条約上の規定も明記し、かつ毎年の予算にもこれだけの負担をしていますということが分かるようになっているのかどうか。そこを、さっき局長ちょっと先にお答えになっちゃったみたいなところがありますけれども、もう一度お答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →次の質問に移りますけれども、このHNSに係る我が方の費用負担、特別協定に基づく我が国の費用負担について、米国議会における軍事費の審議においては、予算書上、予算の書類上どんな記載というか扱いになっているのか。アメリカ側の議会、アメリカの国民が、市民が、我が国側がこれだけの条約上の規定も明記し、かつ毎年の予算にもこれだけの負担をしていますということが分かるようになっているのかどうか。そこを、さっき局長ちょっと先にお答えになっちゃったみたいなところがありますけれども、もう一度お答えいただきたいと思います。
森
小
小野次郎#20
○小野次郎君 それでは、トランプさんの発言は別に奇異な発言なんじゃなくて、アメリカ市民の一般の認識の中でも、自分たちが知るところに、日本が負担しなきゃいけない義務まで負っている、特則まで協定を結んでいる、そして毎年これだけ予算化しているんだということが全く知る由もないということになると思うので、そこは是非外務大臣にお願いなんですけれども、アメリカの議会、市民が日本の負担というものをしっかりと認識してもらえるよう努力を日本政府としてすべきじゃないかと思うんですが、何かお考えがあれば教えてください。
この発言だけを見る →岸
岸田文雄#21
○国務大臣(岸田文雄君) まず、日米地位協定、そして特別協定についての手続については先ほど森局長から説明したとおりでありますが、これは共に日米両国にとって大変重たいものであると認識をしています。そして、米国の国民の理解をしっかり得なければならないという御指摘はもうそのとおりだと思います。
そもそも、日米同盟は日米安全保障体制の中核です。あわせて、日米同盟はアジア太平洋地域の平和と安定の礎であると考えます。そして、このことは米国側にとりましても、アジア太平洋地域は国際社会あるいは国際経済の中において重心として捉えて、そのダイナミズムですとか経済成長、これは米国にとっても大きなチャンスになるという認識を米国政府がしっかり示しています。よって、アジア太平洋地域の安定というのは、日本にとってももちろんですが、アメリカにとっても大変大きな利益であるということを米国自身がしっかり表明しており、だからこそリバランス政策を進めているというふうに理解をいたします。
ですから、両国にとって大切なアジア太平洋地域の安定にも資する日米同盟は両国がしっかり支えていかなければならないと思いますし、そのことを米国の国民にもしっかり理解してもらわなければならない。日本の国民にももちろんしっかり説明しなければいけませんが、米国の国民にもしっかり理解してもらって、共に日米同盟を支えていく、こうした姿勢を両国が示していくことは重要だと認識をいたします。
この発言だけを見る →そもそも、日米同盟は日米安全保障体制の中核です。あわせて、日米同盟はアジア太平洋地域の平和と安定の礎であると考えます。そして、このことは米国側にとりましても、アジア太平洋地域は国際社会あるいは国際経済の中において重心として捉えて、そのダイナミズムですとか経済成長、これは米国にとっても大きなチャンスになるという認識を米国政府がしっかり示しています。よって、アジア太平洋地域の安定というのは、日本にとってももちろんですが、アメリカにとっても大変大きな利益であるということを米国自身がしっかり表明しており、だからこそリバランス政策を進めているというふうに理解をいたします。
ですから、両国にとって大切なアジア太平洋地域の安定にも資する日米同盟は両国がしっかり支えていかなければならないと思いますし、そのことを米国の国民にもしっかり理解してもらわなければならない。日本の国民にももちろんしっかり説明しなければいけませんが、米国の国民にもしっかり理解してもらって、共に日米同盟を支えていく、こうした姿勢を両国が示していくことは重要だと認識をいたします。
小
小野次郎#22
○小野次郎君 私も山梨に本拠地を置いていますが、思いやりという言葉は金丸さんが何かネーミングしたらしいんですけれども、我が方の方は思いやりと思っていても、向こうは全然思いやりこれっぽっちも感じていないということが分かったような気がいたします。
次の質問に移りますが、今日は法制局長官にお越しいただきました。
二〇〇三年の秋山法制局長官の答弁、有名なというか、あえて繰り返しませんが、安保法制が、今回新しい法制が施行になりましたけれども、現時点においてもこの答弁というのは一定の範囲で有効な見解として維持されていると考えていいのか、お伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →次の質問に移りますが、今日は法制局長官にお越しいただきました。
二〇〇三年の秋山法制局長官の答弁、有名なというか、あえて繰り返しませんが、安保法制が、今回新しい法制が施行になりましたけれども、現時点においてもこの答弁というのは一定の範囲で有効な見解として維持されていると考えていいのか、お伺いしたいと思います。
横
横畠裕介#23
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 御指摘の平成十五年五月十六日の衆議院安全保障委員会における答弁及び平成十六年六月十日の参議院イラク特における答弁、いずれも当時の秋山内閣法制局長官の答弁がございますが、我が国に対する武力攻撃の発生の認定につきまして述べたものであり、法理といたしまして、米艦に対する攻撃であっても我が国に対する武力攻撃の着手と認められる場合があり得る旨をお答えしておりまして、今日においてもその考え方に変わりはございません。
この発言だけを見る →小
小野次郎#24
○小野次郎君 ということは、この答弁の趣旨によれば、いわゆる領域外にある米艦に対する攻撃も一定の場合には我が国に対する侵害が開始されたと見て個別的自衛権によって反撃することがあり得るという理解でよろしいのか、お伺いします。
この発言だけを見る →横
小
小野次郎#26
○小野次郎君 そこで教えていただきたいんですけど、この武器等防護、ちょっとグレーゾーンは別にして、有事を前提にした場合なんですけれども、領域外における米艦攻撃というのが我が国の集団的自衛権行使の対象として評価される場合と個別的自衛権の対象となり得るという場合とでは、要件というか状況が、どこが違った場合にその集団的自衛権の対象として事実として捉えて、ある場合には個別的自衛権の対象となるのか、どこで違いがあるのかメルクマールを教えていただきたいと思うんですけど。
この発言だけを見る →横
横畠裕介#27
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 先ほどお答えいたしました秋山長官の答弁でございますけれども、現在も同旨でございますけれども、いずれもいわゆる来援米艦と呼ばれるものを前提としたものでございます。すなわち、武力攻撃を行う外国から見た場合において我が国こそが第一の敵であると、そういう状況を前提といたしまして、我が国に対する武力攻撃の第一撃がたまたま来援した米艦であったと、そういう場合もあり得るという議論であると理解しております。この場合におきましては、その後に防衛出動、現行法で申し上げますれば自衛隊法第七十六条第一項第一号でございますけれども、防衛出動の下令のための手続が取られると、その後に取られるということになると考えられます。
これに対しまして、新三要件の下改正されました自衛隊法の下での米艦防護と申しておりますのは、もう少しスコープが広うございまして、武力攻撃を行う国から見て我が国が第一の敵ではない、対立の状況あるいは地理的な状況等々あるわけでございますけれども、我が国は第二、第三の敵であるというような場合も視野に入れているということでございまして、外国による我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した、とはいえ我が国に対する武力攻撃の発生とまでは認められないということもあるであろうと。しかしながら、そのままでは弾道ミサイル攻撃等、我が国にも戦火、この場合は火の方の戦火で結構でございますけれども、我が国にも戦火が及ぶ明白な危険があるという具体的な状況にあるならば、我が国としても防衛出動、この場合は改正された自衛隊法の七十六条第一項第二号でございますけれども、防衛出動を下令いたしまして、その上で自衛隊が我が国に対する弾道ミサイル攻撃等に備えて展開して活動を行っている米艦等を守るために武力の行使もできるようになるというところが異なるということでございます。
この発言だけを見る →これに対しまして、新三要件の下改正されました自衛隊法の下での米艦防護と申しておりますのは、もう少しスコープが広うございまして、武力攻撃を行う国から見て我が国が第一の敵ではない、対立の状況あるいは地理的な状況等々あるわけでございますけれども、我が国は第二、第三の敵であるというような場合も視野に入れているということでございまして、外国による我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生した、とはいえ我が国に対する武力攻撃の発生とまでは認められないということもあるであろうと。しかしながら、そのままでは弾道ミサイル攻撃等、我が国にも戦火、この場合は火の方の戦火で結構でございますけれども、我が国にも戦火が及ぶ明白な危険があるという具体的な状況にあるならば、我が国としても防衛出動、この場合は改正された自衛隊法の七十六条第一項第二号でございますけれども、防衛出動を下令いたしまして、その上で自衛隊が我が国に対する弾道ミサイル攻撃等に備えて展開して活動を行っている米艦等を守るために武力の行使もできるようになるというところが異なるということでございます。
小
小野次郎#28
○小野次郎君 本格的な議論はまた別の機会にさせていただきますが、議事録を取っている方の方に申し上げると、センカのカというのは、禍じゃなくて火の方の戦火ということですね。
今日はこれで終わります。ありがとうございました。
この発言だけを見る →今日はこれで終わります。ありがとうございました。
荒
荒木清寛#29
○荒木清寛君 今回の特別協定についてお尋ねいたします。
防衛省の認識をお尋ねします。
一方で我が国の厳しい財政状況がありまして、昨年末の財政審の答申では、この米軍駐留経費負担につきましても聖域視することなく見直しを行い、縮減を図る必要がある、こういう答申をしております。他方、米国は、アジア太平洋地域へのリバランス政策を進めておりまして、結果、我が国の負担増を求めたとも報じられております。
そういう中での両国の厳しい交渉の結果、どのように両国は折り合ったのか、また、日本側から見て何を勝ち取ったといいますか獲得したと、このように言い得るのか、防衛省の認識をお尋ねします。
この発言だけを見る →防衛省の認識をお尋ねします。
一方で我が国の厳しい財政状況がありまして、昨年末の財政審の答申では、この米軍駐留経費負担につきましても聖域視することなく見直しを行い、縮減を図る必要がある、こういう答申をしております。他方、米国は、アジア太平洋地域へのリバランス政策を進めておりまして、結果、我が国の負担増を求めたとも報じられております。
そういう中での両国の厳しい交渉の結果、どのように両国は折り合ったのか、また、日本側から見て何を勝ち取ったといいますか獲得したと、このように言い得るのか、防衛省の認識をお尋ねします。