古賀友一郎の発言 (外交防衛委員会)
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○古賀友一郎君 ありがとうございました。
双方、主張の違いはあるけれどもということを前提に、我が国はこれまでの固有の領土であるということを変えることはないと、そういうふうな御答弁だということで、ここは我が国としては本当に譲れない一線だと思います。
先ほど八項目の協力については直接は関係ないというお話ではございましたが、逆を言えば、この譲れない一線の代わりにと言ってはなんですけれども、そういった、範囲を広くして交渉していこうということではないのかなと私は思っておりますし、そういったこともよくよく政府におかれては考えていただきまして、今後、精力的に交渉をしていただきたいと心からお願いを申し上げたいと思います。
それでは、今日、本来の議題でありますオマーン、イラン投資協定に関して伺いたいと思います。
この協定は、お互いに安心して投資できる環境を整備するための条約ということで、私も推進すべきと考えておりますけれども、一点確認しておきたいことがございます。それは、双方の食料安全保障は担保されているのか、すなわち、投資受入れ国が食料難に陥った場合に自国内で生産された食料を国外に持ち出すことを、輸出することを阻止できるのかということであります。
今、世界では、将来の食料不足を見据えまして、企業等が農業投資として国外に農地を囲い込むランドラッシュと言われる農地争奪戦が繰り広げられておりまして、農民が土地を取り上げられたり必要な食料を確保できなかったりと様々なトラブルを引き起こして、新植民地主義との批判もなされております。
農業投資をどう秩序あるものにしていくかは世界的なテーマでございまして、我が国も責任ある農業投資のコンセプトを提唱し、国連食糧農業機関など四つの国際機関の取組を支援しているようでございますけれども、私は、この問題は、途上国支援の側面だけではなくて、食料自給力の弱い我が国自身の食料安全保障としても警戒すべき問題だと思っているところでございます。
そうした観点から今回の協定を見てみますと、イランとの協定では、いわゆるパフォーマンス要求は禁止されておりまして、投資受入れ国は自国内で生産された農産物を国外へ輸出されるのを止めてはいけないわけでございますけれども、一定の例外措置は認められているようであります。
他方、オマーンとの協定では、パフォーマンス要求は禁止されておりませんけれども、この協定上の制限よりも、WTO加盟国としての輸出制限禁止の方がどうなっているのか確認しておく必要があると思っております。
そこで私がお尋ねしたいのは、これまで我が国が締結してきた投資関連協定三十五本、そして今回の二協定やTPPなど署名済・未発効のものが六本あるということのようでございますけれども、これらの投資関連協定で投資受入れ国の食料安全保障というのは担保されているのかどうか、またWTO協定上はどうなっているのかをお伺いしたいと思います。