中島明彦の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(中島明彦君) お答え申し上げます。
学校等に対する防音工事につきましては、防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律、この施行令の第五条によりまして、音の強さ及び頻度が防衛大臣が定める限度を超える場合に行うということとしておるところでございます。
これを受けて発出されております防衛施設庁告示第七号及び防衛施設周辺防音事業補助金交付要綱におきましては、一授業単位時間における音の大きさと頻度により騒音を四等級に区分した上で、そのような授業単位時間の総数が一週間において二〇%以上あり、かつこの状態が通常継続していると認められる場合に補助の対象となるものとされておるところでございます。
御質問の、実際の音響測定でございますけれども、これは、防衛省地方防衛局の職員が地元自治体などから防音工事についての要望がなされた学校等に出向きまして、窓その他開口部全てを開放した状態で室内で音が最も著しいと推定される場所におきまして、外に面した窓から一メートル、床から一・二メートルの位置に測定器のマイクを設置して一週間の測定を行った上、騒音の等級を決定しているということでございます。