林眞琴の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(林眞琴君) 贈収賄罪につきまして、我が国の法律で、まず刑法において収賄罪というのがございます。これは、公務員がその職務に関し賄賂を収受、要求若しくは約束した場合に成立するということでございますが、それでは他方で、公務員でない民間人が収賄罪の主体となる犯罪があるかどうかということでございますが、刑法にはございませんが、例えば会社法におきまして、取締役等がその職務に関し不正の請託を受けて財産上の利益を収受、要求若しくは約束した場合に収賄罪が成立するものと規定されている例がございます。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会