林眞琴の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(林眞琴君) 会社法で規定されている主体としての会社についてのこの取締役についてこの規定が掛かってくるわけでございます。
 その他各種法律も見ますと、特別法の中では、例えば破産法などでは破産管財人についてもやはり収賄罪が規定されておりますし、その他の幾つかの法令におきましても、特殊法人については、それが列挙された上で、そこの取締役等については収賄罪が適用されると。このような形で、個別の法律の範囲内でそのような規定が見られるところであります。

発言情報

speech_id: 119013950X01820160519_021

発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会