林眞琴の発言 (外交防衛委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○政府参考人(林眞琴君) この犯罪収益等隠匿罪でございますが、組織的犯罪処罰法の第十条の第一項に規定がございます。この犯罪収益等の取得若しくは処分について、事実を仮装して、又は犯罪収益等を隠匿した者、これについては五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処する、又はこれを併科すると、こういうふうに規定がございます。
例えば一例で、じゃ、この犯罪収益とは何かということでいきますと、これにつきましては、組織的犯罪処罰法の別表に掲げられた罪の犯罪行為により生じたり、若しくはその当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産、これらが犯罪収益に該当するわけでございます。
そして、隠匿行為とされるところの例えば犯罪収益等の取得について事実を仮装する行為、こういった例といたしましては、実際には犯罪収益であるのにそれを正当な商品取引等を装ってその旨の書類を作成しましたり、あるいは正当な事業収益を装って帳簿や伝票等を操作したりすること、これが隠匿という行為に当たると考えられております。