林眞琴の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(林眞琴君) その典型的なケースの一例を一般論として申し上げますと、外国為替法上、国連安保理決議に基づき、外務省告示により資産凍結等の対象として指定された者に対して行う我が国から外国に向けた一定の支払につきましては、主務大臣、具体的には経済産業大臣又は財務大臣の許可が必要とされております。これで、その主務大臣の許可を受けないでその当該対象者に対しまして我が国から外国に向けた支払をした場合、こういった場合に三年以下の懲役等の罰則があるものと承知しております。

発言情報

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発言者: 林眞琴

speaker_id: 25939

日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会