富越和厚の発言 (環境委員会)

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○政府特別補佐人(富越和厚君) お答え申し上げます。
 公害紛争処理については、調停と裁定が両輪となっております。公害等調整委員会発足当時、申請事件の中心は水俣病調停あるいは大規模な公害等の調停ということで、産業型の公害と言うことができました。それが昭和六十年代になりますと、例えば道路利用に伴う粉じん、騒音、振動の被害などといったように、日常的な利便の受益が一方で被害を生じさせるといった生活型の公害が登場します。その後、行政の規制、あるいは公害に関する意識の向上によりまして大規模公害に係る申請が減少し始め、近年は近隣騒音などの都市型あるいは生活型と呼ばれる紛争が増加しているなど、公害紛争の内容はその様相を大きく変えてきております。
 公害紛争の解決手段としましては、先ほども質問で触れられていたとおりでございますが、調停事件それから裁定事件のうち、かつては調停事件が受付件数の大半を占めておりましたが、近年は裁定事件がその大半を占めております。
 その要因としましては、大規模公害に係る申請が減少しているということのほか、地方公共団体と公害等調整委員会との連携が図られ、市町村が行う公害苦情処理や都道府県公害審査会が行う調停等では解決が困難な場合に、公害等調整委員会の裁定が利用されるようになったというようなこと、あるいは公害紛争に係る訴訟を担当する裁判所から原因裁定の嘱託がされるようになったことなどが挙げられます。
 このように公害紛争の態様は多様化しておりますが、公害紛争処理制度の対象となる公害の範囲は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤沈下及び悪臭を原因とするいわゆる典型七公害とされておりますが、様々な原因が複合した紛争でありましても、典型七公害に関する紛争と解することが可能なものを含む場合には制度の対象としており、社会のニーズに対応して柔軟な運用を図っておるところでございます。

発言情報

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発言者: 富越和厚

speaker_id: 33681

日付: 2016-03-23

院: 参議院

会議名: 環境委員会