吉田耕三の発言 (議院運営委員会)
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○参考人(吉田耕三君) 若干形式的なお答えに初めなるかもしれませんけれども、現在の国家公務員法は、国の業務というのは、恒常的に置かれる官職、言わば常勤の職員が就く官職によって処理されることを基本としておりまして、臨時的な業務を処理するものについて非常勤の官職が用意されるという仕切りになっております。しかし、現実には、今先生が御指摘のように、予算の都合等で、恒常的に想定される業務を非常勤の方やあるいは民間受託の方が行うという例も見られるところでありまして、非常勤職員の実際の役割というのは実態をよく見ていく必要があるものというふうに考えております。
そういう状態ですけれども、この非常勤職員の給与と処遇については、実は、給与法の中で、各庁の長は常勤の職員の給与との権衡を考慮して予算の範囲内で給与を支給するということで、俸給表とか給与の基準とかいうのは全く決められておりませんでした。
これについても、平成二十年になって、人事院において、やはり非常勤についてきちんとした基準を決めておく必要があるだろうということで通知を出しまして、類似する職務に従事する常勤職員の俸給月額を基礎として決定をすると。ですから、同じような仕事をしている一般の職員が職務の級でいうと何級なのか、あるいは経験をどういうふうにその場合は換算するのかというようなことを基礎にして決めてくださいと。それから同時に、例えば通勤手当相当額は払ってください、あるいは長期間雇用される職員については、勤務期間に応じてですが、期末手当に当たるものも払うようにこちらは努力してくださいというようなことを通知で示しまして、各省で予算の範囲内で頑張ってやっていただいているというのが実情でございます。