林幹雄の発言 (経済産業委員会)

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○国務大臣(林幹雄君) 一般的な考え、一般論でございますけれども、臨時国会の召集要求について定める憲法第五十三条の後段には「内閣は、その召集を決定しなければならない。」と規定してございますが、召集時期については何ら触れていないことから、時期の決定は内閣に委ねられているというふうに承知しております。国会で審議いただく事項等を勘案しまして、召集のために必要な合理的な期間を超えない期間内に国会を召集すれば憲法上の問題は生じないものと承知しております。

発言情報

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発言者: 林幹雄

speaker_id: 17007

日付: 2016-03-10

院: 参議院

会議名: 経済産業委員会