豊永厚志の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(豊永厚志君) お答え申し上げます。
非上場の中小企業等の株式の相続税評価額を算定するに当たりましては、現在の取引相場のない株式の評価方法では、類似業種の上場企業の株式を基に、先生の御指摘のとおり、当該非上場企業の配当、利益、純資産の規模に合わせて換算することになってございます。このため、上場企業の株価が上昇いたしますと、自社の業績が変わらない場合でありましても株価が高く評価される場合があり、円滑な事業承継に影響を来す可能性があるとの声があると承知してございます。
こうした現状を踏まえまして、当庁といたしましては、平成二十八年度税制改正要望といたしまして取引相場のない株式の評価方法の見直しを求めたところでございますが、その結果、平成二十八年度税制改正大綱におきましては、企業の組織形態が多様であること等に留意し、相続税法の時価主義の下、比較対象となる上場株式の株価並びに配当、利益及び純資産という比準要素の適切な在り方について早急に総合的な検討を行うとされてございます。
中小企業庁といたしましては、中小企業の実力をしっかり反映した評価となるよう、大綱の趣旨を踏まえて、取引相場のない株式の評価について早急に結論を得るための検討を進めてまいりたいと考えてございます。