青木信之の発言 (決算委員会)
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○政府参考人(青木信之君) お答え申し上げます。
総務大臣の通知におきましては、返礼品競争の過熱を加速させることがないようにということで、返礼品の価格や寄附額に対する返礼品の価格の割合、これは表示を行わないようにと要請をしているところでございますし、また高額な、又は寄附額に対して返礼割合の高い返礼品も送付しないよう要請しているところでございます。
今委員からお話もありましたように、多額の返礼品を受け取った場合、他の一時所得と合わせて五十万を超えるような場合には、これは一時所得としての申告が必要となるわけでございます。この返礼品が一時所得となり得ることは大臣通知の中にも明示しているところでございますけれども、多額の返礼品を受け取った場合、各納税義務者の方々において、返礼品のみならずいろいろな一時所得があり得るわけでございますから、それぞれその物の価値を確認して、他の一時所得と合わせて申告をいただくべきものというふうに考えておりまして、返礼品の価格が明示されずに送付されたということをもって申告に影響を与えるものではないというふうに考えております。