石井みどりの発言 (厚生労働委員会)
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○石井みどり君 実は、今の質問の後に、医療の必要度が低い場合は在宅あるいは介護保険施設の処遇でいいと思いますが、医療必要度が高く長期療養が必要な認知症高齢者の方々のための政策をというふうに追加で伺おうと思ったんですが、今大分お答えいただきましたので、この件に関してですが、老人性の認知症疾患療養病棟、これは介護報酬指定基準において指定介護療養型医療施設と規定をされています。
この規定によって運営されてきているわけでありますが、認知症の医療、介護においてこの老人性認知症疾患療養病棟というのは重要な貢献を果たしてきたと考えています。病棟としての意義があるからこのように規定されたわけでありますので、この意義は、全国に病床数としては、多過ではありません、現在は約千二百床程度というふうに聞いております。
そしてまた、BPSD等のためにやむを得ず行動制限を必要とする認知症の状態像もあるわけであります。行動制限に対する法的根拠と人権制限の適切性の担保のシステムが存在するということは非常に重要であって、これは法的に現在、精神科病床のみであるというふうに認識をしています。この法的根拠とシステムがないことが介護施設等において高齢者虐待などの事件の多発の原因と思われます。
御記憶もあろうかと思いますが、二〇一四年十一月から十二月にかけて、川崎市の介護付有料老人ホームで三人の方が転落死をした。ほとんどこの方々、転落死をした方々は認知症であったというふうな報道でありますが、二十三歳の元職員が神奈川県警に逮捕されたところであります。こういう法的根拠とシステムがあれば、このような異常な事件、しかも連続殺人のようなことが起こらなくて済んだのではないかというふうに思っています。
昨年の七月から本年一月までかけて第七回にわたって、療養病床の在り方等に関する検討会、これ厚生労働省の方で開催をされてこられましたが、この検討会の中で整理案というのが一月二十八日に出ておりまして、それを拝見したところ、今申し上げた老人性認知症疾患療養病棟、この議論がすっぽり落ちているんですね。全く議論されていないんです。なぜすっぽり落ちて、そしてこの整理案の中でも一言の言及もないんでしょうか。
この検討会の整理案では、「そのため、今後、「医療」「介護」のニーズを併せ持ち、長期の療養が必要となる高齢者に対して、これまでの類型にはない、日常的な医学的管理、一定程度の介護に加え、「住まい」の機能を同時に満たす新たな類型が必要である。」というふうに記載をされています。
しかし、内科領域においては必要とされていることが、なぜ認知症領域においては無視をされたのか。まさに、長期療養が必要となる高齢者の、重度の認知症高齢者に対する処遇というのは国民的な重要課題であると思います。この議論の中で全く無視されたということは誠に遺憾であります。このことについての見解と今後の対応をお伺いしたいと思います。