唐澤剛の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(唐澤剛君) 先生から御指摘いただきましたように、歯科金属アレルギー問題というのは大変関心が高まってきております。その点で、御指摘のようにCAD・CAM冠、これはコンピューターを用いて設計をしたハイブリッドレジンのかぶせものということですが、これと硬質レジンジャケット冠につきまして、今回の改定で大臼歯まで拡大をしたわけでございます。
その際に、先生御指摘のように、例えばその大臼歯のかぶせものの治療を行う必要があるということで問診を歯科の先生にしていただいたときに金属アレルギーの疑いが認められると、このような場合には、歯科の先生から医科の先生に診療情報提供ということをしていただきまして、そして金属アレルギーの検査と診断を受けていただくということを想定をしております。これは、診療情報につきましては診療情報提供料という診療報酬の点数が付いておりますので、二百五十点という点数が付いておりますので二千五百円でございますけれども、これを活用していく。そして、その結果につきまして、今度は医科の先生から歯科の先生に対して検査結果などにつきまして診療情報の提供を、これは、今度は医科の方から歯科の方にしていただきまして、そして歯科医療機関におきましてCAD・CAM冠でございますとか硬質レジンジャケット冠を使用するかが決定することになっております。
これは、特定のもちろん診療所ではございませんけれども、私どもが想定しておりますのは、例えば金属アレルギーの検査をするということになりますと、例えば皮膚科でございますとか、あるいはアレルギー外来というようなところが多いと思いますけれども、もちろんアレルギーをちゃんと診ていただいている内科の先生でも構わないわけでございまして、想定をしているのは全体でございます。
以上でございます。