厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年三月二十二日(火曜日)
午後三時一分開会
─────────────
委員の異動
三月十八日
辞任 補欠選任
井原 巧君 高階恵美子君
石橋 通宏君 長浜 博行君
藤田 幸久君 西村まさみ君
小池 晃君 辰巳孝太郎君
三月二十二日
辞任 補欠選任
長浜 博行君 石橋 通宏君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 三原じゅん子君
理 事
島村 大君
高階恵美子君
羽生田 俊君
津田弥太郎君
佐々木さやか君
委 員
赤石 清美君
有村 治子君
石井みどり君
太田 房江君
木村 義雄君
武見 敬三君
藤井 基之君
古川 俊治君
足立 信也君
小西 洋之君
長浜 博行君
西村まさみ君
森本 真治君
長沢 広明君
辰巳孝太郎君
東 徹君
川田 龍平君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
厚生労働副大臣 竹内 譲君
厚生労働副大臣とかしきなおみ君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 三ッ林裕巳君
厚生労働大臣政
務官 太田 房江君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
総務省情報通信
国際戦略局長 山田真貴子君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
法務大臣官房審
議官 富山 聡君
法務省保護局長 片岡 弘君
文部科学大臣官
房審議官 徳田 正一君
厚生労働大臣官
房審議官 堀江 裕君
厚生労働省健康
局長 福島 靖正君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 中垣 英明君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 坂口 卓君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 香取 照幸君
厚生労働省社会
・援護局長 石井 淳子君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 藤井 康弘君
厚生労働省老健
局長 三浦 公嗣君
厚生労働省保険
局長 唐澤 剛君
環境省総合環境
政策局環境保健
部長 北島 智子君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(社会的養護が必要な子どもに対する支援の在
り方に関する件)
(生活保護受給者に対する資産調査の在り方に
関する件)
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構による求職者支援訓練に関する件)
(沖縄県における戦没者の遺骨収集に関する件
)
(インターネット依存の対策強化の必要性に関
する件)
(障害を持つ女性の差別解消に向けた方策に関
する件)
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午後三時一分開会
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委員の異動
三月十八日
辞任 補欠選任
井原 巧君 高階恵美子君
石橋 通宏君 長浜 博行君
藤田 幸久君 西村まさみ君
小池 晃君 辰巳孝太郎君
三月二十二日
辞任 補欠選任
長浜 博行君 石橋 通宏君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 三原じゅん子君
理 事
島村 大君
高階恵美子君
羽生田 俊君
津田弥太郎君
佐々木さやか君
委 員
赤石 清美君
有村 治子君
石井みどり君
太田 房江君
木村 義雄君
武見 敬三君
藤井 基之君
古川 俊治君
足立 信也君
小西 洋之君
長浜 博行君
西村まさみ君
森本 真治君
長沢 広明君
辰巳孝太郎君
東 徹君
川田 龍平君
福島みずほ君
薬師寺みちよ君
国務大臣
厚生労働大臣 塩崎 恭久君
副大臣
厚生労働副大臣 竹内 譲君
厚生労働副大臣とかしきなおみ君
大臣政務官
厚生労働大臣政
務官 三ッ林裕巳君
厚生労働大臣政
務官 太田 房江君
事務局側
常任委員会専門
員 小林 仁君
政府参考人
総務省情報通信
国際戦略局長 山田真貴子君
法務大臣官房審
議官 金子 修君
法務大臣官房審
議官 富山 聡君
法務省保護局長 片岡 弘君
文部科学大臣官
房審議官 徳田 正一君
厚生労働大臣官
房審議官 堀江 裕君
厚生労働省健康
局長 福島 靖正君
厚生労働省医薬
・生活衛生局長 中垣 英明君
厚生労働省職業
安定局派遣・有
期労働対策部長 坂口 卓君
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長 香取 照幸君
厚生労働省社会
・援護局長 石井 淳子君
厚生労働省社会
・援護局障害保
健福祉部長 藤井 康弘君
厚生労働省老健
局長 三浦 公嗣君
厚生労働省保険
局長 唐澤 剛君
環境省総合環境
政策局環境保健
部長 北島 智子君
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本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○社会保障及び労働問題等に関する調査
(社会的養護が必要な子どもに対する支援の在
り方に関する件)
(生活保護受給者に対する資産調査の在り方に
関する件)
(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機
構による求職者支援訓練に関する件)
(沖縄県における戦没者の遺骨収集に関する件
)
(インターネット依存の対策強化の必要性に関
する件)
(障害を持つ女性の差別解消に向けた方策に関
する件)
○雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
─────────────
三
三原じゅん子#1
○委員長(三原じゅん子君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る十八日、井原巧君、藤田幸久君、小池晃君及び石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として高階恵美子君、西村まさみ君、辰巳孝太郎君及び長浜博行君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
去る十八日、井原巧君、藤田幸久君、小池晃君及び石橋通宏君が委員を辞任され、その補欠として高階恵美子君、西村まさみ君、辰巳孝太郎君及び長浜博行君が選任されました。
─────────────
三
三原じゅん子#2
○委員長(三原じゅん子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
三原じゅん子#4
○委員長(三原じゅん子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長香取照幸君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
西
西村まさみ#7
○西村まさみ君 民主党、西村まさみでございます。
今日は、準備した質問の前に、朝日のデジタル新聞という中で、今朝ちょっと見たことがありました。それについて最初に、質問通告はしておりませんが、大事なことなものですからお尋ねをしたいと思います。
今日、私がぱっと見たときに一番最初に目に付いたのは、虐待死の可能性、国の集計の三倍から五倍、小児科学会が初推計という見出しでした。年間で約三百五十人もの子供が虐待で亡くなった可能性があるとの推計を日本小児科学会がまとめているんです。
国では、大体年間六十九から九十九名と、随分その差があるんですけれども、これ非常に問題だと私は思います。やっぱり防げる可能性がある子供の死というものはきちっと分析をしなければなりませんし、小児科の先生方が任意で四つの市町村、県とでやっているんですけれども、その数字と余りにも乖離しているということはこれはあってはならないことだと思いますが、大臣、こういうことの数字、こういうことの調査というのは厚生労働省がまず先にするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →今日は、準備した質問の前に、朝日のデジタル新聞という中で、今朝ちょっと見たことがありました。それについて最初に、質問通告はしておりませんが、大事なことなものですからお尋ねをしたいと思います。
今日、私がぱっと見たときに一番最初に目に付いたのは、虐待死の可能性、国の集計の三倍から五倍、小児科学会が初推計という見出しでした。年間で約三百五十人もの子供が虐待で亡くなった可能性があるとの推計を日本小児科学会がまとめているんです。
国では、大体年間六十九から九十九名と、随分その差があるんですけれども、これ非常に問題だと私は思います。やっぱり防げる可能性がある子供の死というものはきちっと分析をしなければなりませんし、小児科の先生方が任意で四つの市町村、県とでやっているんですけれども、その数字と余りにも乖離しているということはこれはあってはならないことだと思いますが、大臣、こういうことの数字、こういうことの調査というのは厚生労働省がまず先にするべきだと思いますが、いかがでしょうか。
塩
塩崎恭久#8
○国務大臣(塩崎恭久君) いわゆる死因究明に関しては、全般的に、まず第一に、いろいろな御議論があって、議員立法もできたりしておりますが、とりわけこの子供の虐待の問題につきましては様々なケースがあり得るわけでありますから、今回新聞報道で私も拝見をしておりますけれども、中身についてまだ詳細に話があったわけではないので何とも言い難いところでございますけれども、正確な数字をつかんだ上で、私たちはそのことの深刻度というものを深く心に刻んで行政対応していかなきゃいけないんだというふうに思いますので、いずれにしても、ゼロ歳で亡くなる方が今分かっているだけでも四割以上、それも多くは生まれたその日にということであれば、統計上、いろいろ全部カバーできているかどうかということを考えたくなるようなこともあり得るかなとは私もかねてから思っておりましたが、改めてどういうことが起きているのか、真実、真相を解明をしていく努力は不断に続けていかなきゃいけないというふうに思います。
この発言だけを見る →西
西村まさみ#9
○西村まさみ君 大臣、ありがとうございました。
なぜこれを最初に聞いたかと申しますと、今日は私は社会的養護が必要な子供たちについて大臣にお尋ねしたいと思いましたので、先に聞かせていただきました。やはり虐待死が見逃されるというようなことがないように、しっかりと国での取組も、大臣、先頭になってやっていただきたいと思います。
それでは、いわゆる今日は里親制度、養子縁組制度につながるような話をちょっとさせていただきたいと思いますが、平成二十六年度の人口動態統計によると、御承知のように、出生数は百万三千五百三十九、合計特殊出生率は一・四二、これを一・八に目指すということを今政府は取り組んでやっていらっしゃると思いますが、私は毎回この厚生労働委員会でも質問をしてまいりました。社会の宝である子供への投資、これは大事なことなんだと、これは未来につながるんだということを度々申し上げてまいりました。
今現在、いわゆる社会的養護が必要な子供たち、実に四万六千人存在すると言われています。国として公的な責任の下で社会的に養護を行うということ、これは当然のことであり、過去も私も質問をしてまいりました。
まず、今の現状、子供たちはどのようなところで生活しているか、厚生労働省にお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →なぜこれを最初に聞いたかと申しますと、今日は私は社会的養護が必要な子供たちについて大臣にお尋ねしたいと思いましたので、先に聞かせていただきました。やはり虐待死が見逃されるというようなことがないように、しっかりと国での取組も、大臣、先頭になってやっていただきたいと思います。
それでは、いわゆる今日は里親制度、養子縁組制度につながるような話をちょっとさせていただきたいと思いますが、平成二十六年度の人口動態統計によると、御承知のように、出生数は百万三千五百三十九、合計特殊出生率は一・四二、これを一・八に目指すということを今政府は取り組んでやっていらっしゃると思いますが、私は毎回この厚生労働委員会でも質問をしてまいりました。社会の宝である子供への投資、これは大事なことなんだと、これは未来につながるんだということを度々申し上げてまいりました。
今現在、いわゆる社会的養護が必要な子供たち、実に四万六千人存在すると言われています。国として公的な責任の下で社会的に養護を行うということ、これは当然のことであり、過去も私も質問をしてまいりました。
まず、今の現状、子供たちはどのようなところで生活しているか、厚生労働省にお尋ねしたいと思います。
香
香取照幸#10
○政府参考人(香取照幸君) 御答弁申し上げます。
保護者のいないお子さん、それから様々な理由で家庭で養育が困難なお子さん、あるいはDVですとかあるいは児童虐待を受けたお子さんにつきましては、今先生お話ありましたように、児童福祉法に基づいて、社会的養護と我々呼んでおりますが、里親あるいは児童養護施設等でお預かりをしております。その合計数は今お話ありましたように、今四万六千人でございます。
このうち、私ども家庭養護と呼んでおりますが、里親あるいはファミリーホームでお預かりしているお子さんが、里親につきましては四千七百三十一名、登録里親数でいいますと九千九百四十四世帯ございます。ファミリーホームにつきましては、同様に二百五十七か所、委託されている児童数は千百七十二名ということでございます。これは二十六年度末の数字でございます。
他方、施設に関しましては、施設養護と我々呼んでおりますが、時点がちょっと違いますが、二十六年十月一日現在、児童養護施設が六百一か所で、入所されております児童数が二万八千百八十三名。乳児院につきましては百三十三か所、入所児童数が三千二十二名。情緒障害児短期治療施設といったその他の施設が全体で四百六十一か所、入所児童数が九千百二十一名でございます。このうち、母子でお預かりしている母子生活支援施設がございますが、こちらが二百四十七か所で五千八百四十三名、これは内数ということでございます。
なお、養子縁組もございますが、養子縁組につきましては、これは司法の方、法務省さんの統計ですが、二十六年度で普通養子縁組のうちで家庭裁判所の許可で成立した養子縁組の件数が七百十件、それから特別養子縁組というのがございますが、こちらの成立件数が五百十三名ということになってございます。
この発言だけを見る →保護者のいないお子さん、それから様々な理由で家庭で養育が困難なお子さん、あるいはDVですとかあるいは児童虐待を受けたお子さんにつきましては、今先生お話ありましたように、児童福祉法に基づいて、社会的養護と我々呼んでおりますが、里親あるいは児童養護施設等でお預かりをしております。その合計数は今お話ありましたように、今四万六千人でございます。
このうち、私ども家庭養護と呼んでおりますが、里親あるいはファミリーホームでお預かりしているお子さんが、里親につきましては四千七百三十一名、登録里親数でいいますと九千九百四十四世帯ございます。ファミリーホームにつきましては、同様に二百五十七か所、委託されている児童数は千百七十二名ということでございます。これは二十六年度末の数字でございます。
他方、施設に関しましては、施設養護と我々呼んでおりますが、時点がちょっと違いますが、二十六年十月一日現在、児童養護施設が六百一か所で、入所されております児童数が二万八千百八十三名。乳児院につきましては百三十三か所、入所児童数が三千二十二名。情緒障害児短期治療施設といったその他の施設が全体で四百六十一か所、入所児童数が九千百二十一名でございます。このうち、母子でお預かりしている母子生活支援施設がございますが、こちらが二百四十七か所で五千八百四十三名、これは内数ということでございます。
なお、養子縁組もございますが、養子縁組につきましては、これは司法の方、法務省さんの統計ですが、二十六年度で普通養子縁組のうちで家庭裁判所の許可で成立した養子縁組の件数が七百十件、それから特別養子縁組というのがございますが、こちらの成立件数が五百十三名ということになってございます。
西
西村まさみ#11
○西村まさみ君 ありがとうございました。
今、局長に教えていただきました数字を見てみても、明らかに施設で生活をしている子供たちが多いということが分かると思います。何より子供が育つ環境というのは、私は恒久的な家庭の中での養育というものがこれは大変望ましく、全ての子供は、たとえどんな環境で生まれてきたとしても、家庭の中で家族の一員として親から、家族から愛されて、そして育てられる権利はあると思うんです。今の日本の制度を例えば変えるなら、子の利益のために、どうやって子供の権利を守っていってあげられるかという制度にしていかなければならないと思います。
そこで、よく言われている第一原則は、当然ですが生みの親、実親です。そしてその次が、生みの親への復帰が困難だったりした場合は養子縁組、普通養子縁組や特別養子縁組であったり、そしてそれも難しい場合は里親制度、そして最後がやはり施設で生活するのが、これ、いいとは言いませんが、この順番は大原則だと私は思っています。
大臣は、衆議院の方の委員会でもお答えになっていらっしゃいましたが、党内でお勉強会をずっとしていらしたり、愛知方式を実際に見に行かれたりしています。
大臣、私が言っている、また今世の中で言われている施設の中で育った子はかわいそうとかいうのではなくて、どの子も家庭的な中で愛情を持って育てられる仕組みというものが大事だと思うんですが、大臣、何か思うところがあったら是非お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、局長に教えていただきました数字を見てみても、明らかに施設で生活をしている子供たちが多いということが分かると思います。何より子供が育つ環境というのは、私は恒久的な家庭の中での養育というものがこれは大変望ましく、全ての子供は、たとえどんな環境で生まれてきたとしても、家庭の中で家族の一員として親から、家族から愛されて、そして育てられる権利はあると思うんです。今の日本の制度を例えば変えるなら、子の利益のために、どうやって子供の権利を守っていってあげられるかという制度にしていかなければならないと思います。
そこで、よく言われている第一原則は、当然ですが生みの親、実親です。そしてその次が、生みの親への復帰が困難だったりした場合は養子縁組、普通養子縁組や特別養子縁組であったり、そしてそれも難しい場合は里親制度、そして最後がやはり施設で生活するのが、これ、いいとは言いませんが、この順番は大原則だと私は思っています。
大臣は、衆議院の方の委員会でもお答えになっていらっしゃいましたが、党内でお勉強会をずっとしていらしたり、愛知方式を実際に見に行かれたりしています。
大臣、私が言っている、また今世の中で言われている施設の中で育った子はかわいそうとかいうのではなくて、どの子も家庭的な中で愛情を持って育てられる仕組みというものが大事だと思うんですが、大臣、何か思うところがあったら是非お聞かせいただきたいと思います。
塩
塩崎恭久#12
○国務大臣(塩崎恭久君) 今お話しのとおり、世界からもいろいろ指摘をされているのは、やはり日本は少し施設に偏重していないかということであります。
施設に私ども全国でいろんなところに行ってまいりましたけれども、それぞれもういっぱいいっぱいで皆さん子供さんのお世話をしていただいていることはもう間違いのないことだと思っておりますし、また、地域での里親への支援とか、いろんな形で親御さんの支援まで含めてやっていますが、やはり子供から見た親というものをいろいろ考えてみれば、私はあるべき姿の順番は、先生おっしゃったとおり、実の生みの親であり、次に養子、それも特別養子縁組を含めて、そして、それがかなわなければ里親、ファミリーホームということで、その後、施設の中でもやっぱりできれば家庭的な小規模なところで接してもらうということが大事だと思いますが、やはり子供から見ると、家から親が出勤していくというのが当たり前ですが、施設である限りは、職員の皆さんが外から出勤、朝してくるというので、全く逆の関係で育っていくというのは、やはり愛着形成が必要な特に小さい頃を含めて、やはり本当の親に近い、親子の関係に近い形をやっぱり優先的に我々は配慮をしていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っております。
この発言だけを見る →施設に私ども全国でいろんなところに行ってまいりましたけれども、それぞれもういっぱいいっぱいで皆さん子供さんのお世話をしていただいていることはもう間違いのないことだと思っておりますし、また、地域での里親への支援とか、いろんな形で親御さんの支援まで含めてやっていますが、やはり子供から見た親というものをいろいろ考えてみれば、私はあるべき姿の順番は、先生おっしゃったとおり、実の生みの親であり、次に養子、それも特別養子縁組を含めて、そして、それがかなわなければ里親、ファミリーホームということで、その後、施設の中でもやっぱりできれば家庭的な小規模なところで接してもらうということが大事だと思いますが、やはり子供から見ると、家から親が出勤していくというのが当たり前ですが、施設である限りは、職員の皆さんが外から出勤、朝してくるというので、全く逆の関係で育っていくというのは、やはり愛着形成が必要な特に小さい頃を含めて、やはり本当の親に近い、親子の関係に近い形をやっぱり優先的に我々は配慮をしていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思っております。
西
西村まさみ#13
○西村まさみ君 そうなんです、大臣。やっぱり逆なんですね、生活形態というか。
そして、多分、施設で働いている全ての方が我が子のようにかわいがって育ててくださっているとは思います。しかし、実の親とか里親とか、いわゆる養親と違うところは、時間が来たら交代する、そして配置転換があったら何年かでどこか違う場所に行くと、子供の目線から見たときに自分をかわいがってくれる人がいつも替わるということ、これはやはり家庭ではあり得ない、あり得にくいことなんだと思うんです。
だから、何しろここのところに視点を付けてこれから考えていかなければならない時期に来ていることは御理解いただけていると思うんですが、ただ、養護施設、実は社会的養護が必要な子供たちと一言で言ってもゼロ歳から十八歳までいるわけですから、どの年代に、いろんな問題を抱えていたとしても、私はまずやはり一番最初、誕生しておぎゃあおぎゃあと生まれたあそこから考えるべきだと思っています。一遍に全員をいきなり施設から家庭的な雰囲気というわけにいきません。まず先に乳幼児からやるべきだと思うんですが、それまでに、今十八歳、要は施設を出なければならない年齢のときに困っていることもあります。
御承知だと思いますが、十八歳まで施設の中で過ごしている子がほとんどです。その子たちが社会へ巣立っていったときに、要は、社会で生活していく日常的なことが身に付いていなくて、例えば人とのコミュニケーション、施設の中でいつも育っていますが、今度は他人、他人というか、例えば会社の仲間であったり近所にお住まいの方であったり、その方たちとのコミュニケーションがうまく取れずに孤立化してしまうとか、例えば公共料金の支払い方とか、お金を一度に手にすることがありませんから、せっかく得たお給料もそのときわっと使ってしまって、実は後半数週間は大変苦しい思いをして施設にまた戻ってくると。まだ施設に戻ってくれば職員の皆さんがもう一度日常生活の様々なことを教えてあげてまた出ていくことができますが、そこから先どこへ行ってしまったか分からない子供たちに対するフォローがやはり足りていないんだと思います。
ただ、こうやって一つ一つを言っていくと本当に切りがありませんので、今日は、最初言いましたように、乳幼児についての視点で質問をしたいと思います。
この世に生まれて、その子の置かれた環境がその瞬間から決められる。先ほど大臣の御答弁の中にありました、虐待の一番多い年齢、ゼロ歳、生まれたその瞬間というのが一番多い。虐待死ですね。大変残念だと思っています。
昔から日本では三つ子の魂百までとか、最近では反応性の愛着障害と言葉で表されるように、乳幼児の頃から施設での集団養育が長くて、特定の養育者との信頼関係がうまく築けない。先ほど私が言いましたように、いつも同じ人が自分の周り、わっと泣いたらぱっと見に来てくれる顔がいつも同じではなくて必ず違う、そういった環境の中で育った子供は、その後、養子や里子として迎えられてもうまく家庭の中になじめず、愛着形成がうまくいかないと言われています。そういったこともだんだん分かってきまして、国連のガイドラインでは、幼い児童、特に三歳未満の児童の代替養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきであると言っており、兄弟姉妹の分離、若しくは緊急の場合、また家庭的な養育までの短期間のみを除外しています。
日本での各自治体の取組も調べてみました。そうすると、乳幼児の、家庭で育ち健全に発達する権利がなかなか主張できていないというか、うまくいっていないということが明らかになりました。乳幼児は施設ではなくて里親委託、とりわけ特別養子縁組制度、特別養子縁組になることを前提とした里親委託というものを基本原則にするべきだと思うんですが、いま一度、ここで、里親委託そして養子縁組制度の違いを簡潔に、そして、あわせて、厚生労働省の見解を教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、多分、施設で働いている全ての方が我が子のようにかわいがって育ててくださっているとは思います。しかし、実の親とか里親とか、いわゆる養親と違うところは、時間が来たら交代する、そして配置転換があったら何年かでどこか違う場所に行くと、子供の目線から見たときに自分をかわいがってくれる人がいつも替わるということ、これはやはり家庭ではあり得ない、あり得にくいことなんだと思うんです。
だから、何しろここのところに視点を付けてこれから考えていかなければならない時期に来ていることは御理解いただけていると思うんですが、ただ、養護施設、実は社会的養護が必要な子供たちと一言で言ってもゼロ歳から十八歳までいるわけですから、どの年代に、いろんな問題を抱えていたとしても、私はまずやはり一番最初、誕生しておぎゃあおぎゃあと生まれたあそこから考えるべきだと思っています。一遍に全員をいきなり施設から家庭的な雰囲気というわけにいきません。まず先に乳幼児からやるべきだと思うんですが、それまでに、今十八歳、要は施設を出なければならない年齢のときに困っていることもあります。
御承知だと思いますが、十八歳まで施設の中で過ごしている子がほとんどです。その子たちが社会へ巣立っていったときに、要は、社会で生活していく日常的なことが身に付いていなくて、例えば人とのコミュニケーション、施設の中でいつも育っていますが、今度は他人、他人というか、例えば会社の仲間であったり近所にお住まいの方であったり、その方たちとのコミュニケーションがうまく取れずに孤立化してしまうとか、例えば公共料金の支払い方とか、お金を一度に手にすることがありませんから、せっかく得たお給料もそのときわっと使ってしまって、実は後半数週間は大変苦しい思いをして施設にまた戻ってくると。まだ施設に戻ってくれば職員の皆さんがもう一度日常生活の様々なことを教えてあげてまた出ていくことができますが、そこから先どこへ行ってしまったか分からない子供たちに対するフォローがやはり足りていないんだと思います。
ただ、こうやって一つ一つを言っていくと本当に切りがありませんので、今日は、最初言いましたように、乳幼児についての視点で質問をしたいと思います。
この世に生まれて、その子の置かれた環境がその瞬間から決められる。先ほど大臣の御答弁の中にありました、虐待の一番多い年齢、ゼロ歳、生まれたその瞬間というのが一番多い。虐待死ですね。大変残念だと思っています。
昔から日本では三つ子の魂百までとか、最近では反応性の愛着障害と言葉で表されるように、乳幼児の頃から施設での集団養育が長くて、特定の養育者との信頼関係がうまく築けない。先ほど私が言いましたように、いつも同じ人が自分の周り、わっと泣いたらぱっと見に来てくれる顔がいつも同じではなくて必ず違う、そういった環境の中で育った子供は、その後、養子や里子として迎えられてもうまく家庭の中になじめず、愛着形成がうまくいかないと言われています。そういったこともだんだん分かってきまして、国連のガイドラインでは、幼い児童、特に三歳未満の児童の代替養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきであると言っており、兄弟姉妹の分離、若しくは緊急の場合、また家庭的な養育までの短期間のみを除外しています。
日本での各自治体の取組も調べてみました。そうすると、乳幼児の、家庭で育ち健全に発達する権利がなかなか主張できていないというか、うまくいっていないということが明らかになりました。乳幼児は施設ではなくて里親委託、とりわけ特別養子縁組制度、特別養子縁組になることを前提とした里親委託というものを基本原則にするべきだと思うんですが、いま一度、ここで、里親委託そして養子縁組制度の違いを簡潔に、そして、あわせて、厚生労働省の見解を教えていただきたいと思います。
香
香取照幸#14
○政府参考人(香取照幸君) 私どもの里親委託、社会的養護についての基本的な物の考え方でございますが、今先生お話ありましたように、私どもも基本的には家庭的養護、もちろん御自宅といいますか、親との家庭が第一ですけれども、できるだけ家庭に近い養育環境でということで、里親あるいはファミリーホームを基本に考えるという考え方に立ってございます。
先ほど数字を申し上げましたが、現在の里親、それからファミリーホームで足した数字が、先ほどの数字は一六・五%ということで、全体の二割弱しか里親あるいはファミリーホームではカバーされていないという状態でございます。私どもは、これを三十一年度までに取りあえず二二%まで持ってこようというふうな目標でございますし、平成二十三年に社会的養護の課題と将来像ということで将来の方向性について将来像を取りまとめてございますが、この中では、三分の一までこれを持ってこようと。同時に、児童養護施設、特に本体施設につきましてはこれは全て小規模の形、小規模グループケアに変えようということで進めてございます。
これ以外に、お話ありましたように養子縁組というのがございますが、養子縁組が二つございまして、普通の里親から養子になっていく養子の里親と、もう一つは、今お話ありました特別養子縁組というのがございます。この二つの大きな違いは、普通の養子縁組ですと、親御さん、元々の実親とそれから養親と、お子さんは両方に関係を持った形で養育されるわけなんですが、特別養子縁組の場合には様々な理由で問題があるお子さんということですので、実は実親との関係を切りまして、実親とは関係ない形で養子縁組、養子を組むという形になります。
これは民法の制度でございますので民法の中に規定がございますが、現在それは六歳より下のお子さん、言わば、まあちょっとどういう言い方をするか難しいんですが、実親との関係が記憶にないような、そういう小さい段階で行くという形で規定されてございます。この辺の取扱いにつきましては、私ども、大臣の御指示もありまして、この間ずっと専門委員会で今後の社会的養護の在り方について議論してまいりましたけれども、その中でも、よりいま一層この原則を貫徹する、あるいは特別養子縁組につきましてもより社会的養護の方で活用できるような形で制度の見直し、これはもう法務省さんにお願いすることになりますが、そういったことも含めて議論するべきではないかという御議論をいただいております。
その辺も含めまして、今、今国会に提出するということで準備をしております児童福祉法の改正の中で対応いたしたいと思っております。
この発言だけを見る →先ほど数字を申し上げましたが、現在の里親、それからファミリーホームで足した数字が、先ほどの数字は一六・五%ということで、全体の二割弱しか里親あるいはファミリーホームではカバーされていないという状態でございます。私どもは、これを三十一年度までに取りあえず二二%まで持ってこようというふうな目標でございますし、平成二十三年に社会的養護の課題と将来像ということで将来の方向性について将来像を取りまとめてございますが、この中では、三分の一までこれを持ってこようと。同時に、児童養護施設、特に本体施設につきましてはこれは全て小規模の形、小規模グループケアに変えようということで進めてございます。
これ以外に、お話ありましたように養子縁組というのがございますが、養子縁組が二つございまして、普通の里親から養子になっていく養子の里親と、もう一つは、今お話ありました特別養子縁組というのがございます。この二つの大きな違いは、普通の養子縁組ですと、親御さん、元々の実親とそれから養親と、お子さんは両方に関係を持った形で養育されるわけなんですが、特別養子縁組の場合には様々な理由で問題があるお子さんということですので、実は実親との関係を切りまして、実親とは関係ない形で養子縁組、養子を組むという形になります。
これは民法の制度でございますので民法の中に規定がございますが、現在それは六歳より下のお子さん、言わば、まあちょっとどういう言い方をするか難しいんですが、実親との関係が記憶にないような、そういう小さい段階で行くという形で規定されてございます。この辺の取扱いにつきましては、私ども、大臣の御指示もありまして、この間ずっと専門委員会で今後の社会的養護の在り方について議論してまいりましたけれども、その中でも、よりいま一層この原則を貫徹する、あるいは特別養子縁組につきましてもより社会的養護の方で活用できるような形で制度の見直し、これはもう法務省さんにお願いすることになりますが、そういったことも含めて議論するべきではないかという御議論をいただいております。
その辺も含めまして、今、今国会に提出するということで準備をしております児童福祉法の改正の中で対応いたしたいと思っております。
西
西村まさみ#15
○西村まさみ君 そうなんです。特別養子縁組制度、大変いい制度なんですが、なかなかこれ周知されていないという現実、ここを解決しないと広まっていかないんだろうなと私も思っています。
細かいことにつきましては法案審議のときにしっかりと質疑をしたいと思っていますが、今、例えば、経済的な理由で妊娠はしたけれども子供を育てられないとか、病気だとか、例えば暴力や虐待とかいわゆる性暴力によって妊娠をしてしまったとか、望まない妊娠であったりと、そういう様々な要因の中で子供を出産する人がいる中、また一方では、いろいろな生活習慣とか例えば晩婚化などの影響とともに生殖医療の技術の進歩ということで不妊治療を行っている方もいる。しかし、なかなか始めるときとの期待とは大きく懸け離れて、うまく成功するということも少ないと。
そういった方々、いろいろな社会的な環境の中で、生まれてきた子供、赤ちゃんには何の罪もない。その子供たちが、できるだけやはり家庭的な雰囲気で、生まれたその日から養親、実親になっていく養親と過ごすということは非常に重要だと思うし、そこをつなげる制度というものをしっかりと構築していくことが今回の法改正であり、新法を作ることにつながるんだろうなと思っています。
要は、長期に入所児童をつくらない仕組みというものがすごく大事なんですけれども、例えば、実の親の権利は非常に重要というか固い、でも、施設に預けていても一回も面会に来ないとか一度も手紙も来ないとか、そういった親に対して、それでも実親の権利の方が、いわゆる親権というものが大事なのか、子供がこれから生きていく権利が上なのか。これは優劣を付けることはできないと思いますけれども、やはり私は、これからはその辺のところをこの改正の中でしっかりと入れていくことが重要ではないかなと思うんですが、今、施設に入所している子供たちに親が一体一年に何回ぐらい面会するのかとか手紙のやり取りのあるのかとか、そういったことの調査は厚生労働省としては施設にするようにと言ったことはありますか、ないですか。
この発言だけを見る →細かいことにつきましては法案審議のときにしっかりと質疑をしたいと思っていますが、今、例えば、経済的な理由で妊娠はしたけれども子供を育てられないとか、病気だとか、例えば暴力や虐待とかいわゆる性暴力によって妊娠をしてしまったとか、望まない妊娠であったりと、そういう様々な要因の中で子供を出産する人がいる中、また一方では、いろいろな生活習慣とか例えば晩婚化などの影響とともに生殖医療の技術の進歩ということで不妊治療を行っている方もいる。しかし、なかなか始めるときとの期待とは大きく懸け離れて、うまく成功するということも少ないと。
そういった方々、いろいろな社会的な環境の中で、生まれてきた子供、赤ちゃんには何の罪もない。その子供たちが、できるだけやはり家庭的な雰囲気で、生まれたその日から養親、実親になっていく養親と過ごすということは非常に重要だと思うし、そこをつなげる制度というものをしっかりと構築していくことが今回の法改正であり、新法を作ることにつながるんだろうなと思っています。
要は、長期に入所児童をつくらない仕組みというものがすごく大事なんですけれども、例えば、実の親の権利は非常に重要というか固い、でも、施設に預けていても一回も面会に来ないとか一度も手紙も来ないとか、そういった親に対して、それでも実親の権利の方が、いわゆる親権というものが大事なのか、子供がこれから生きていく権利が上なのか。これは優劣を付けることはできないと思いますけれども、やはり私は、これからはその辺のところをこの改正の中でしっかりと入れていくことが重要ではないかなと思うんですが、今、施設に入所している子供たちに親が一体一年に何回ぐらい面会するのかとか手紙のやり取りのあるのかとか、そういったことの調査は厚生労働省としては施設にするようにと言ったことはありますか、ないですか。
香
香取照幸#16
○政府参考人(香取照幸君) 今手元にちょっと資料ございませんが、施設に入っている、親御さん、里親もそうなんですが、預けられた後、当然、何といいますか、親子再統合ということがありますので、必要があればというか、可能であれば親御さんの元に戻すという努力をこれは児童相談所は行います。その過程で様々な形で親御さんとのコンタクトを取ることになります。これは児相もやりますし、施設側もやりますので、そういう意味では、事情によります。虐待のような場合と、例えば親御さんが経済的な理由でどうしても育てられないのでしばらくの間預けるといったケースもございますので、そういう意味では、子供の状態、子供を預けたときの事情とか状態に応じて、児相なり施設側は親御さんとのコンタクトを取るということをいたしております。
お話しのように、全く無反応の親御さんももちろんいらっしゃいますし、他方で、例えば自分が病気であったり、そういう事情でお預けしておりますけれども、できれば終わったら自分で手元に戻したいということで、その間もずっと連絡を取ったり面会に来たりする親御さんもいらっしゃいますので、これはかなりケース・バイ・ケースになります。なりますが、私どもとしては、できるだけ再統合というのを念頭に置きながら親御さんとのコンタクトを取るようにしておりますので、ちょっと今手元に数字はございませんが、そういったことはやっていただけるようにということでお願いしております。
この発言だけを見る →お話しのように、全く無反応の親御さんももちろんいらっしゃいますし、他方で、例えば自分が病気であったり、そういう事情でお預けしておりますけれども、できれば終わったら自分で手元に戻したいということで、その間もずっと連絡を取ったり面会に来たりする親御さんもいらっしゃいますので、これはかなりケース・バイ・ケースになります。なりますが、私どもとしては、できるだけ再統合というのを念頭に置きながら親御さんとのコンタクトを取るようにしておりますので、ちょっと今手元に数字はございませんが、そういったことはやっていただけるようにということでお願いしております。
西
西村まさみ#17
○西村まさみ君 とても大事なことだと思いますから、せっかく児童福祉法改正をするのであれば、少しその辺の期限というものを区切るというか、子供の視点で物事を考えていってほしいと思います。
御承知のように、児童相談所というのは、児童福祉法の施行に伴って昭和二十二年のいわゆる戦災孤児からずっと始まって、時の流れを経て今は虐待の対応にすごく追われています。細かいことになりますから、先ほど言ったみたいに法案の審議のときに説明をして質疑をしたいと思いますが、私はその前にどうしてもお願いしたいことは、やっぱり専門の職員がいないんです。いわゆる虐待も扱うし、不登校や非行の子供たちを扱うこともあるでしょうし、様々なことをする。ただ、先ほど言ったみたいに、特別養子縁組制度とか里親というのは、その育てていただく家庭とその子が本当に幸せになれるかということを見極める専門性が絶対必要だと思いますので、是非とも専任の部署を置くということをお考えいただきたいと思うんですが、その辺はどうでしょうか。
この発言だけを見る →御承知のように、児童相談所というのは、児童福祉法の施行に伴って昭和二十二年のいわゆる戦災孤児からずっと始まって、時の流れを経て今は虐待の対応にすごく追われています。細かいことになりますから、先ほど言ったみたいに法案の審議のときに説明をして質疑をしたいと思いますが、私はその前にどうしてもお願いしたいことは、やっぱり専門の職員がいないんです。いわゆる虐待も扱うし、不登校や非行の子供たちを扱うこともあるでしょうし、様々なことをする。ただ、先ほど言ったみたいに、特別養子縁組制度とか里親というのは、その育てていただく家庭とその子が本当に幸せになれるかということを見極める専門性が絶対必要だと思いますので、是非とも専任の部署を置くということをお考えいただきたいと思うんですが、その辺はどうでしょうか。
香
香取照幸#18
○政府参考人(香取照幸君) これは法案の御審議のときにまた御議論になろうかと思いますが、今回児童福祉法の改正を議論していく中では、里親委託を強化をするということをちょっと考えてございまして、児童相談所側に里親の、何といいますか、開拓といいますか、里親になっていただく方を増やす、あるいは、そういった里親の支援、それは預けるまでもそうですし、預けた後もそうなんですが、そういった支援をきちんとやっていただくということで、そういった里親支援の業務をきちんと法律で位置付けて、児相なり、あるいは場合によっては市町村にお願いをするということも考えてございます。
あるいは、里親委託につきましては、委託した後のフォローにつきましては様々な民間団体の方も様々に活動していらっしゃいます。今でもそういった方々に委託をする、お願いするということができるようになっておりますので、そういったものも使いながら、また、それで実際、里親委託を増やしてうまくいっている自治体の事例もございますので、そういったものも参考にしながら先生の御指摘を踏まえて進めてまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →あるいは、里親委託につきましては、委託した後のフォローにつきましては様々な民間団体の方も様々に活動していらっしゃいます。今でもそういった方々に委託をする、お願いするということができるようになっておりますので、そういったものも使いながら、また、それで実際、里親委託を増やしてうまくいっている自治体の事例もございますので、そういったものも参考にしながら先生の御指摘を踏まえて進めてまいりたいと思っております。
西
西村まさみ#19
○西村まさみ君 ありがとうございます。
私は、この一月から二月にかけてイギリスに視察に行ってきました。いわゆる里親制度というもの、ほかの国と元々その国の文化とか伝統が違うわけですから一律に比べることはできないと思いますが、完全に脱施設化ということで、どんなに大きな施設であっても四、五人の中で育てる、もうとりわけ乳幼児なんかは家庭的な雰囲気というのが大前提になっていました。
日本がそこに近づく、近づけるという意味では、多分気持ちは変わらないんだろうと思いますし、大臣は衆議院の委員会の中で大変いい御答弁をされていまして、私はまさにそのとおりだと思う言葉だけをちょっと御紹介をして、細かいことは法案審議の中で言わせていただきたいと思いますが、大臣は、親権が強い日本であって、このままじゃいいはずがない、やはり子供の権利を主張するのは、自らできないわけでありますから、これは社会全体で、もっと端的に言えば、法律でもって救える命は救っていかなければならないんじゃないか、そんな中で、その子供の人生を救うという意味においては、特別養子縁組というのは、非常に大事な時期から人間として必要なものをつくり得る制度として、大いに活用していかなければならないんじゃないかということを感じた次第でございますと、全く同感です。
もうまさに、やはり大臣は、長いこと勉強会通じて、こういう子供の育ちは家庭的な雰囲気でということで愛知方式を実際に見に行って、その特別養子縁組ですばらしいすてきな人生を送られている親子にも会われたと聞いています。その感想を是非一言教えていただきたいと思うんですが、記憶にございますでしょうか。
この発言だけを見る →私は、この一月から二月にかけてイギリスに視察に行ってきました。いわゆる里親制度というもの、ほかの国と元々その国の文化とか伝統が違うわけですから一律に比べることはできないと思いますが、完全に脱施設化ということで、どんなに大きな施設であっても四、五人の中で育てる、もうとりわけ乳幼児なんかは家庭的な雰囲気というのが大前提になっていました。
日本がそこに近づく、近づけるという意味では、多分気持ちは変わらないんだろうと思いますし、大臣は衆議院の委員会の中で大変いい御答弁をされていまして、私はまさにそのとおりだと思う言葉だけをちょっと御紹介をして、細かいことは法案審議の中で言わせていただきたいと思いますが、大臣は、親権が強い日本であって、このままじゃいいはずがない、やはり子供の権利を主張するのは、自らできないわけでありますから、これは社会全体で、もっと端的に言えば、法律でもって救える命は救っていかなければならないんじゃないか、そんな中で、その子供の人生を救うという意味においては、特別養子縁組というのは、非常に大事な時期から人間として必要なものをつくり得る制度として、大いに活用していかなければならないんじゃないかということを感じた次第でございますと、全く同感です。
もうまさに、やはり大臣は、長いこと勉強会通じて、こういう子供の育ちは家庭的な雰囲気でということで愛知方式を実際に見に行って、その特別養子縁組ですばらしいすてきな人生を送られている親子にも会われたと聞いています。その感想を是非一言教えていただきたいと思うんですが、記憶にございますでしょうか。
塩
塩崎恭久#20
○国務大臣(塩崎恭久君) 去年の夏、六月ぐらいだったと思いますが、愛知に行ってまいりまして、実際に特別養子縁組でできた親子、三組にお会いをさせていただきました。もう誰が見ても本当の親子、子供もそういう感じでありますし、親もそういう感じで全く違和感のない親子であって、もう本当に愛情を注ぎながら育てていって、子供もそれを受け止めながら育ちつつあるなということを感じましたし、この間、私の大臣室にも、全然違う、関東の方々でやはり特別養子縁組の親子の、これも三組か四組おいでをいただきましたが、本当にすばらしい親子関係の中で愛着形成がなされているんだなというふうに思いました。
先ほどイギリスのお話が出ましたが、今回、先ほど申し上げたように日本では五百十三件、二十六年度の五百件余りでありますけど、イギリスは五千件ぐらいあるというふうに聞きました。人口を考えてみれば、日本の半分ぐらいの人口、半分強ぐらいでしょうかね、ということを考えてみれば、いかに多いか。
それから、今先生がおっしゃったように、施設の中で子供の数より職員の数の方が多いと。専門性のある方が、専門的にやはり施設でないと無理な人たちだけが施設に来ているということで、まあ六対一が何十年と続いて五対一になって、今四対一まで来ましたが、向こうはむしろ一対二とかそういう世界でありますので、私たちはやっぱり子供というものを未来を担う存在としてもっともっと大事にせないかぬのじゃないかなというふうに思っております。
この発言だけを見る →先ほどイギリスのお話が出ましたが、今回、先ほど申し上げたように日本では五百十三件、二十六年度の五百件余りでありますけど、イギリスは五千件ぐらいあるというふうに聞きました。人口を考えてみれば、日本の半分ぐらいの人口、半分強ぐらいでしょうかね、ということを考えてみれば、いかに多いか。
それから、今先生がおっしゃったように、施設の中で子供の数より職員の数の方が多いと。専門性のある方が、専門的にやはり施設でないと無理な人たちだけが施設に来ているということで、まあ六対一が何十年と続いて五対一になって、今四対一まで来ましたが、向こうはむしろ一対二とかそういう世界でありますので、私たちはやっぱり子供というものを未来を担う存在としてもっともっと大事にせないかぬのじゃないかなというふうに思っております。
西
西村まさみ#21
○西村まさみ君 大臣と同じ視点でよかったなと思います。今度の法改正がきっと大人の視点ではなくて子供の視点で変わっていくこと、これを期待して、次の質問に移りたいと思います。
次に、平成二十八年度の社会保険診療報酬改定についてお尋ねします。
二十六年改定で、歯科の分野で、いわゆるCAD・CAM冠といって、白い歯が保険で収載されるようになりました。今回、大臼歯まで拡大される、大臼歯、奥歯、一番奥の大きい歯まで拡大されるということになりました。大変有り難いと思いますし、私もおととしの六月十九日、いわゆる小臼歯まで入ったときに、なぜ小臼歯だけなんですかと尋ねたときには、当時の局長より、大臼歯に対する適用拡大、大事だけれども、かむ力に耐えられるかデータがないんですとおっしゃいました。昨年四月二十一日に、同じようにデータは集まりましたかと聞きましたら、いえ、まだ集まっていません。そこで、もう一問ということで、同じ四月二十一日に、金属アレルギーで生活保護を受給していらっしゃる方はどのように対応しますかと言いましたら、社会・援護局長は、保険適用ではないので家計をやりくりしていただき治療していただきたいと、そんな御答弁だったんです。
もう大変残念だというふうにあのときも言いましたが、今回、大臼歯まで、奥歯まで、しっかりかめる歯まで白い歯を導入させていただいたこと、これは関係者の皆様に心から感謝を申し上げるんですが、ですがなかなか、今回には要件が付きました。いわゆる大臼歯については、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に限り算定できる。ただし、医科の保険診療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で診療情報提供に基づく場合に限ると。こう限るということで、金属アレルギーという診断を医科との連携の中で持ってこなければいけないと、それを示さなければいけないということになったと思います。私も実は、土曜日、四月からの改定勉強するので講習会を受けてきましたけれども、何となくその辺のところが曖昧な感じを受けました。
そこでお尋ねしたいんですが、医師との連携とありますが、具体的には、当然ですがアレルギー、金属アレルギーって皮膚とか口腔粘膜に出ますから、皮膚科とということを想定しているのか、そうではなくて医科全体と連携すればいいのか、その辺のところはどういうことを想定していらっしゃるのか、教えてください。
この発言だけを見る →次に、平成二十八年度の社会保険診療報酬改定についてお尋ねします。
二十六年改定で、歯科の分野で、いわゆるCAD・CAM冠といって、白い歯が保険で収載されるようになりました。今回、大臼歯まで拡大される、大臼歯、奥歯、一番奥の大きい歯まで拡大されるということになりました。大変有り難いと思いますし、私もおととしの六月十九日、いわゆる小臼歯まで入ったときに、なぜ小臼歯だけなんですかと尋ねたときには、当時の局長より、大臼歯に対する適用拡大、大事だけれども、かむ力に耐えられるかデータがないんですとおっしゃいました。昨年四月二十一日に、同じようにデータは集まりましたかと聞きましたら、いえ、まだ集まっていません。そこで、もう一問ということで、同じ四月二十一日に、金属アレルギーで生活保護を受給していらっしゃる方はどのように対応しますかと言いましたら、社会・援護局長は、保険適用ではないので家計をやりくりしていただき治療していただきたいと、そんな御答弁だったんです。
もう大変残念だというふうにあのときも言いましたが、今回、大臼歯まで、奥歯まで、しっかりかめる歯まで白い歯を導入させていただいたこと、これは関係者の皆様に心から感謝を申し上げるんですが、ですがなかなか、今回には要件が付きました。いわゆる大臼歯については、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有する患者に限り算定できる。ただし、医科の保険診療機関又は医科歯科併設の医療機関の医師との連携の上で診療情報提供に基づく場合に限ると。こう限るということで、金属アレルギーという診断を医科との連携の中で持ってこなければいけないと、それを示さなければいけないということになったと思います。私も実は、土曜日、四月からの改定勉強するので講習会を受けてきましたけれども、何となくその辺のところが曖昧な感じを受けました。
そこでお尋ねしたいんですが、医師との連携とありますが、具体的には、当然ですがアレルギー、金属アレルギーって皮膚とか口腔粘膜に出ますから、皮膚科とということを想定しているのか、そうではなくて医科全体と連携すればいいのか、その辺のところはどういうことを想定していらっしゃるのか、教えてください。
唐
唐澤剛#22
○政府参考人(唐澤剛君) 先生から御指摘いただきましたように、歯科金属アレルギー問題というのは大変関心が高まってきております。その点で、御指摘のようにCAD・CAM冠、これはコンピューターを用いて設計をしたハイブリッドレジンのかぶせものということですが、これと硬質レジンジャケット冠につきまして、今回の改定で大臼歯まで拡大をしたわけでございます。
その際に、先生御指摘のように、例えばその大臼歯のかぶせものの治療を行う必要があるということで問診を歯科の先生にしていただいたときに金属アレルギーの疑いが認められると、このような場合には、歯科の先生から医科の先生に診療情報提供ということをしていただきまして、そして金属アレルギーの検査と診断を受けていただくということを想定をしております。これは、診療情報につきましては診療情報提供料という診療報酬の点数が付いておりますので、二百五十点という点数が付いておりますので二千五百円でございますけれども、これを活用していく。そして、その結果につきまして、今度は医科の先生から歯科の先生に対して検査結果などにつきまして診療情報の提供を、これは、今度は医科の方から歯科の方にしていただきまして、そして歯科医療機関におきましてCAD・CAM冠でございますとか硬質レジンジャケット冠を使用するかが決定することになっております。
これは、特定のもちろん診療所ではございませんけれども、私どもが想定しておりますのは、例えば金属アレルギーの検査をするということになりますと、例えば皮膚科でございますとか、あるいはアレルギー外来というようなところが多いと思いますけれども、もちろんアレルギーをちゃんと診ていただいている内科の先生でも構わないわけでございまして、想定をしているのは全体でございます。
以上でございます。
この発言だけを見る →その際に、先生御指摘のように、例えばその大臼歯のかぶせものの治療を行う必要があるということで問診を歯科の先生にしていただいたときに金属アレルギーの疑いが認められると、このような場合には、歯科の先生から医科の先生に診療情報提供ということをしていただきまして、そして金属アレルギーの検査と診断を受けていただくということを想定をしております。これは、診療情報につきましては診療情報提供料という診療報酬の点数が付いておりますので、二百五十点という点数が付いておりますので二千五百円でございますけれども、これを活用していく。そして、その結果につきまして、今度は医科の先生から歯科の先生に対して検査結果などにつきまして診療情報の提供を、これは、今度は医科の方から歯科の方にしていただきまして、そして歯科医療機関におきましてCAD・CAM冠でございますとか硬質レジンジャケット冠を使用するかが決定することになっております。
これは、特定のもちろん診療所ではございませんけれども、私どもが想定しておりますのは、例えば金属アレルギーの検査をするということになりますと、例えば皮膚科でございますとか、あるいはアレルギー外来というようなところが多いと思いますけれども、もちろんアレルギーをちゃんと診ていただいている内科の先生でも構わないわけでございまして、想定をしているのは全体でございます。
以上でございます。
西
西村まさみ#23
○西村まさみ君 想定しているのは全体医科、医科との連携ということですね。例えば、私の診療室は上が皮膚科の先生なので非常に連携が取りやすいんですが、必ずしもそういう状況がない中でとても遠くのところまで行っていただかなければならないなんということが、今の局長の御答弁で医科との連携がしっかり取れればいいということで理解をさせていただきました。
いろいろ財源の問題とかあるとは思いますが、是非とも、どなたでも奥歯までしっかりと白い歯で、更なる大臼歯全体の拡大をお願いをいたしまして、次の質問に入りたいと思います。
ライフワークになりました医療機関への指導についてです。
過去二十六回、この六年弱の間で二十六回、昨年は通常国会で実に七回質問させていただきまして、現状の説明をし、提案をしてくださいというので提案もしました。そして、先々週の予算委員会では、大臣より、来年度の実施に向けてと大変前向きな御答弁をいただきましたことにまず率直に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
その中で、来年度の実施に向けてということであるならば、是非とも診療側を始めとする関係者との密な連携をしっかり取っていただかなければならないと思っていますし、先般、日本歯科医師会からも保険局長宛てに要望を出したと聞いています。
例えば、今までの、私も度々質問しました歯科外来診療環境体制加算とか、今回からある、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所としての施設基準なんというものを新設されました。それを算定すると、当然点数は高くなるわけです。そういうような配置になっているわけです。
しかし、当然、点数が高いと、今の指導大綱の在り方でいえば、当然高点数となることで集団個別指導の対象となるということ。ですから、見直しに当たっては、私は、集団、個別の対象医療機関に、何度も申し上げるんですが、レセプト一件当たりの平均点数が高いことということではなくて、もう二十年近く触っていないわけですから、今の現状にきちっと鑑みたやり方をしていかないと、国でこうやって、かかりつけ主治医機能を強化してくださいと、点数配分しましたと言っているのに、実際はそれが算定できない、萎縮診療につながってしまうんでは元も子もないと思うんですが、局長、どうでしょうか。
この発言だけを見る →いろいろ財源の問題とかあるとは思いますが、是非とも、どなたでも奥歯までしっかりと白い歯で、更なる大臼歯全体の拡大をお願いをいたしまして、次の質問に入りたいと思います。
ライフワークになりました医療機関への指導についてです。
過去二十六回、この六年弱の間で二十六回、昨年は通常国会で実に七回質問させていただきまして、現状の説明をし、提案をしてくださいというので提案もしました。そして、先々週の予算委員会では、大臣より、来年度の実施に向けてと大変前向きな御答弁をいただきましたことにまず率直に感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。
その中で、来年度の実施に向けてということであるならば、是非とも診療側を始めとする関係者との密な連携をしっかり取っていただかなければならないと思っていますし、先般、日本歯科医師会からも保険局長宛てに要望を出したと聞いています。
例えば、今までの、私も度々質問しました歯科外来診療環境体制加算とか、今回からある、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所としての施設基準なんというものを新設されました。それを算定すると、当然点数は高くなるわけです。そういうような配置になっているわけです。
しかし、当然、点数が高いと、今の指導大綱の在り方でいえば、当然高点数となることで集団個別指導の対象となるということ。ですから、見直しに当たっては、私は、集団、個別の対象医療機関に、何度も申し上げるんですが、レセプト一件当たりの平均点数が高いことということではなくて、もう二十年近く触っていないわけですから、今の現状にきちっと鑑みたやり方をしていかないと、国でこうやって、かかりつけ主治医機能を強化してくださいと、点数配分しましたと言っているのに、実際はそれが算定できない、萎縮診療につながってしまうんでは元も子もないと思うんですが、局長、どうでしょうか。
唐
唐澤剛#24
○政府参考人(唐澤剛君) 指導監査の問題につきましては、先生からも度々御指摘をいただいておりますし、それから、関係団体、歯科関係団体からも御意見をいただいております。
これにつきましては、私どもは三つ大きな問題があると思っておりまして、一つは運用上の問題でございます。例えば、指導実施をいつ実施をするのかというのはいつ頃通知をしてくれるのかとか、あるいはレセプトの提出日の枚数の問題とか、こういうような運用の問題、ただし、これも運用上ではございますけれども、大変大きな影響がございます。
それから二つ目は、先生御指摘いただきましたような指導大綱の問題として、特に高点数の個別指導の問題につきましては様々御指摘をいただいておりまして、もちろん医科の問題もございますが、歯科の場合は一つの科の診療科の中でということで、ちょっとそこが医科とは違うものがございますので、こうした点も含めて検討する必要があると思っております。
さらに、もっと大きく言えば、法律と制度の問題ということで、大きなものは三つございますけれども、今御指摘いただきましたような事柄、私が申しました運用上の、実施の通知日の前倒しでありますとか指導の持参物の見直しなどにつきましては、医療、歯科医療等の関係の団体と十分御議論させていただきまして、来年度から、二十八年度ということでございますけれども、見直しができるように現在調整を進めているところでございます。
それから、適切な指導の問題ということで、大綱の問題あるいは高点数の問題等につきましても、もちろん関係団体と密にお話合いをさせていただいているところでございますけれども、今後更に協議を重ね、そして理解をいただきながら、この見直しを進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これにつきましては、私どもは三つ大きな問題があると思っておりまして、一つは運用上の問題でございます。例えば、指導実施をいつ実施をするのかというのはいつ頃通知をしてくれるのかとか、あるいはレセプトの提出日の枚数の問題とか、こういうような運用の問題、ただし、これも運用上ではございますけれども、大変大きな影響がございます。
それから二つ目は、先生御指摘いただきましたような指導大綱の問題として、特に高点数の個別指導の問題につきましては様々御指摘をいただいておりまして、もちろん医科の問題もございますが、歯科の場合は一つの科の診療科の中でということで、ちょっとそこが医科とは違うものがございますので、こうした点も含めて検討する必要があると思っております。
さらに、もっと大きく言えば、法律と制度の問題ということで、大きなものは三つございますけれども、今御指摘いただきましたような事柄、私が申しました運用上の、実施の通知日の前倒しでありますとか指導の持参物の見直しなどにつきましては、医療、歯科医療等の関係の団体と十分御議論させていただきまして、来年度から、二十八年度ということでございますけれども、見直しができるように現在調整を進めているところでございます。
それから、適切な指導の問題ということで、大綱の問題あるいは高点数の問題等につきましても、もちろん関係団体と密にお話合いをさせていただいているところでございますけれども、今後更に協議を重ね、そして理解をいただきながら、この見直しを進めてまいりたいと考えております。
西
西村まさみ#25
○西村まさみ君 ありがとうございます。
見直しに当たってまたちょっと提案をさせていただきますと、毎回言っていますが、高点数であることと誤った請求をしているということは全く次元が違います。だから、保険ルールに鑑み問題を抱える医療機関の改善を目的として実施されているのであれば、これは何かを言う必要もありませんし、当然しなければいけないことだと思っています。ここは多分同じ認識なんだと思うんですね。
もう一方で、集団的個別指導を実施した後、対象医療機関に対しては、どこが悪くてどうだったかという改善通知書等による改善項目の指摘がないんです。ただ、翌年には改善していなければ翌々年には個別指導になりますよと。何を改善したらいいのかということは非常に、ただただ保険点数の平均を下げるということであれば、国民に良質な歯科医療の提供なんかこれはできません。
ですから、そこのところは、もし指導大綱見直しに当たってはこういう細かいところにまでしっかりと、どこが悪いんだからどこを直さなきゃいけないんですよ、これは誤った請求なんだからルール上正しくないんですよということを是非とも指摘をしていただきたいということと、また医療を提供しているわけですから、その医療を提供するに当たって支障のない日にち、今だと、一日この時間に、この日にというだけですけれども、幾つかやはり候補を挙げて、その中で指導を受けてくださいというような柔軟な対応も必要だと思っています。
この辺の認識は多分一緒でしょうし、ただ、いろいろな問題があることも十分承知をしています。だからこそ、これだけ二十数年間様々なことがあって、いろいろ要求をしたり改善要求をさせていただいてもなかなか先に進まなかったことが一歩ずつ一歩ずつ前進していること、これは本当に心から感謝しますが、何よりも私たち医療機関の使命というのは、国民の健康の保持増進に、やはり、これを自分の使命と思ってやっているわけです。しかも、決められた保険のルールにのっとって患者さんに合った最良の医療というものを選択して提供しているわけです。是非とも医療の質の低下を招くような、萎縮診療につながるようなことだけにはならないように、指導大綱の見直しに向けては十分な連携と各方面からの話を聞いていただくことを最後にお願いを申し上げまして、時間となりましたので、質問を終えたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →見直しに当たってまたちょっと提案をさせていただきますと、毎回言っていますが、高点数であることと誤った請求をしているということは全く次元が違います。だから、保険ルールに鑑み問題を抱える医療機関の改善を目的として実施されているのであれば、これは何かを言う必要もありませんし、当然しなければいけないことだと思っています。ここは多分同じ認識なんだと思うんですね。
もう一方で、集団的個別指導を実施した後、対象医療機関に対しては、どこが悪くてどうだったかという改善通知書等による改善項目の指摘がないんです。ただ、翌年には改善していなければ翌々年には個別指導になりますよと。何を改善したらいいのかということは非常に、ただただ保険点数の平均を下げるということであれば、国民に良質な歯科医療の提供なんかこれはできません。
ですから、そこのところは、もし指導大綱見直しに当たってはこういう細かいところにまでしっかりと、どこが悪いんだからどこを直さなきゃいけないんですよ、これは誤った請求なんだからルール上正しくないんですよということを是非とも指摘をしていただきたいということと、また医療を提供しているわけですから、その医療を提供するに当たって支障のない日にち、今だと、一日この時間に、この日にというだけですけれども、幾つかやはり候補を挙げて、その中で指導を受けてくださいというような柔軟な対応も必要だと思っています。
この辺の認識は多分一緒でしょうし、ただ、いろいろな問題があることも十分承知をしています。だからこそ、これだけ二十数年間様々なことがあって、いろいろ要求をしたり改善要求をさせていただいてもなかなか先に進まなかったことが一歩ずつ一歩ずつ前進していること、これは本当に心から感謝しますが、何よりも私たち医療機関の使命というのは、国民の健康の保持増進に、やはり、これを自分の使命と思ってやっているわけです。しかも、決められた保険のルールにのっとって患者さんに合った最良の医療というものを選択して提供しているわけです。是非とも医療の質の低下を招くような、萎縮診療につながるようなことだけにはならないように、指導大綱の見直しに向けては十分な連携と各方面からの話を聞いていただくことを最後にお願いを申し上げまして、時間となりましたので、質問を終えたいと思います。
ありがとうございました。
辰
辰巳孝太郎#26
○辰巳孝太郎君 日本共産党の辰巳孝太郎です。
まず、本題に入る前に、大臣、今子供の貧困ということがいろいろ取り上げられていますが、子供の医療費助成を行っている自治体に対する国からの補助金の減額、これを廃止するということでよろしいでしょうか、決断されましたでしょうか。
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塩
塩崎恭久#27
○国務大臣(塩崎恭久君) 前申し上げたように、これ、検討会を立ち上げて鋭意御議論をいただいておりまして、今日も会合を開いていただくことになっています。したがいまして、そこでの御議論を踏まえた上で、最終的にどうするかということは決めてまいりたいと思いますけれども、地方公共団体からたくさん御要望が来ていること、そしてまた、国会の中での御議論でも先生と同じように御心配されている方々がたくさんいるということはしかと受け止めて考えてまいりたいというふうに思います。
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辰巳孝太郎#28
○辰巳孝太郎君 是非そういう期待の声に応えるように、言われているような就学前だけではなくて、全体に広げていくということを是非決断いただきたいというふうに思います。
それでは、今日は生活保護利用者に対する資産調査問題について質問をいたします。
厚生労働省は、昨年の三月三十一日に実施要領の取扱変更の通知を出しました。その内容は、被保護者の現金、預金、動産、不動産等の資産に関する申告の時期及び回数については少なくとも十二か月ごとに行わせることとするものであります。これまで保護の申請時のみとしていた資産申告を毎年一回求めるとしたわけでありますが、これが現場に大きな困惑をもたらしております。この運用変更が生活保護法に違反をしているのではないかということと同時に、人権侵害を引き起こしているではないかという声が上がっております。この観点から今日は質問をします。
まず、厚生労働省にお聞きしますが、この預貯金の使途が争点となった学資保険裁判、いわゆる、福岡高裁は、保護のやりくりによって生じた預金をどのように判示していますでしょうか。
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厚生労働省は、昨年の三月三十一日に実施要領の取扱変更の通知を出しました。その内容は、被保護者の現金、預金、動産、不動産等の資産に関する申告の時期及び回数については少なくとも十二か月ごとに行わせることとするものであります。これまで保護の申請時のみとしていた資産申告を毎年一回求めるとしたわけでありますが、これが現場に大きな困惑をもたらしております。この運用変更が生活保護法に違反をしているのではないかということと同時に、人権侵害を引き起こしているではないかという声が上がっております。この観点から今日は質問をします。
まず、厚生労働省にお聞きしますが、この預貯金の使途が争点となった学資保険裁判、いわゆる、福岡高裁は、保護のやりくりによって生じた預金をどのように判示していますでしょうか。
石
石井淳子#29
○政府参考人(石井淳子君) いわゆる学資保険訴訟の控訴審における平成十年十月九日、福岡高等裁判所判決の判決書によりますと、憲法二十五条の生存権保障を具体化するものとしての生活保護制度は、被保護者に人間の尊厳にふさわしい生活を保障することを目的としているものであるところ、人間の尊厳にふさわしい生活の根本は、人が自らの生き方ないし生活を自ら決するところにあるのであるから、被保護者は収入認定された収入はもとより、支給された保護費についても、最低限度の生活保障及び自立助長といった生活保護法の目的から逸脱しない限り、これを自由に使用することができるものというべきである。そうである以上、しかも、実際の生活にも幅があり、支出の節約を図り最低限度の生活を維持しながら保護費等の一部を貯蓄に回すことが可能である(法六十条は、被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活の維持向上に努めなければならないとする。)ことをも考慮すると、被保護者において、支給された保護費等を直ちに費消せず、将来の使用に備えてその一部を貯蓄に回すことも、それが国ないし保護実施機関によって最低限度の生活維持のために使用すべきものとして支給ないし保有が認められたものであるとの一事をもって、許されないものと速断することはできないと判示されている。
なお、学資保険訴訟でありますが、これは平成十六年三月十六日、最高裁判決により被告行政庁敗訴で確定をしまして、同判決を受けて、保護費のやりくりによって生じた預貯金等については、その使用目的が生活保護の趣旨、目的に反しないと認められる場合については保有を容認する運用をしているところでございます。
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