武見敬三の発言 (厚生労働委員会)
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○武見敬三君 これはまさに、改正自殺対策基本法の第二十五条というのは、この参議院の厚生労働委員会が昨年六月二日に行いました自殺総合対策の更なる推進を求める決議の第五を踏まえて盛り込まれたものであります。
この基本法の中では修正をして、そして、都道府県のみならず、各市町村に改めて自殺対策のための基本計画の策定が義務付けられます。それによって、各地域における自殺の動向というものがより精緻にきちんと確保できるまず基盤が整い始めることになることはもう明瞭であります。そうなったときに、そうした市町村そして都道府県といったところのそうした自殺対策の拠点機能から改めてきちんと整理された形でデータベースを作って、そして中央できちんとそのデータベースに基づいて分析をして、そして自殺に関わる政策というものがきちんと精緻に組み立てられるような、そういう政策研究というものがまず行われることが想定されています。
そして、そうしたシンクタンク機能の中央における政策研究というものが、今度は厚生労働省本省の中でしっかりと受け入れられて、そして具体的な国レベルでの政策になっていく。そして、それがまた、都道府県、市町村はそれぞれの地域の実情に合った形でそうしたきめの細かい自殺対策に関わる政策というものを実施していくという、まさにそういうサイクルをつくることが実はこの修正の中で確認をされているところでございます。そこで、この機能を、法律を作ったとしても、それがちゃんと実際にそのとおり機能するかどうかというのは実は全く別問題であります。
そこで、こうした改正法案を採択した後で、改めてこの精神・神経医療研究センターの中にある自殺総合対策推進センターというものがしっかりとその機能を持つような形で改編し、再構築されるかということに実は私ども一番の関心があるわけであります。なぜならば、このシンクタンク機能がきちんと形成されませんと、この全体の政策のサイクルがつくれないからなんです。
したがって、そのために、実際にこれからどのようにこの改編をし、改革をし、自殺総合対策推進センターというものを再構築していこうと考えておられるのか、この点についての御所見を伺っておきたいと思います。