三浦公嗣の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(三浦公嗣君) 訪問リハビリテーションについて御質問をいただきました。
訪問リハビリテーションは、医師の指示の下、病院、診療所等からの理学療法士などの専門職が居宅を訪問しましてリハビリテーションを提供するというサービスでございます。リハビリテーションマネジメント加算というのは、適宜適切でより効果の高いリハビリテーションを実現するために行われるそのプロセスを評価するということで、訪問リハビリテーション費に関する報酬として評価されているものでございます。
一方、訪問看護ステーションでございますが、医師の指示の下、居宅を訪問しまして看護を提供するという事業所でございます。例えば、訪問看護は点滴や褥瘡の処置、在宅でのみとりなどを含めた看護を提供する、その中で理学療法士などが行うという訪問につきましては、とりわけ心身の機能の維持、回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われているというものでございます。このため、看護業務の一部として看護職員の代わりに訪問させるという位置付けで提供されているものでございます。したがいまして、訪問看護費に関する報酬として評価されておりまして、先ほど申し上げた訪問リハビリテーションとは別のサービスとして整理されているところでございます。このため、平成二十七年度の介護報酬改定におきまして、リハビリテーションを提供する際のプロセスを評価するというこの加算につきましては、訪問看護の加算になじまないものと整理されたと考えております。
なお、訪問看護ステーションから理学療法士などが訪問した場合につきましては、看護のサービス提供体制や利用者の医療ニーズへの対応などを加算として評価するということができることになっております。