島崎謙治の発言 (厚生労働委員会)

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○参考人(島崎謙治君) 御質問ありがとうございます。
 私は、ほかの国の制度ということについて必ずしも詳しく承知しているわけではありませんが、ほかの国の例とか見ますと、いわゆる国が強制徴収するような、そういうタイプの制度を取っているところが少なくありません。
 ただ、この問題は、先ほど申し上げましたように、その前提として離婚法制が違うんですね。例えば、日本で仮にそういうような仕組みが導入できるかといいますと、まずその前提となっております債務が一義的に確定しません。それから、そもそもそれが債務名義化されていませんので、言ってみればそれを、子供の請求権を国が代理をして取得をして、それでその非監護親の方に請求、取立てに行くという、そういうことを法制的に仕組むのは、不可能じゃないかもしれませんけれども、かなり難しい面があるのは事実だろうと思います。そうした中で、法務省サイドの方でもいろんな取組をされているんだと思いますが、一方でそれなりの費用と時間が掛かるという問題もありまして、なかなか、一定の効果があったにせよ、十分な成果を収められていないかもしれません。
 それからもう一つ申し上げたいことは、一度取り決めた後のその後の生活の事情によって、つまり養育費の減額ができないかとかという、そういう相談が結構最近増えてきているのが実情でございます。
 直接的なお答えになっていないのかもしれませんが、一見迂遠のようかもしれませんけれども、今委員もおっしゃいましたとおり、つまり養育費を取決めをしない、あるいはそれを取り決めても履行しないということは、これは許されないんだということを、まずそれを言ってみれば社会通念化していくということが、迂遠のようかもしれませんけれども、まずそこがベースだろうというふうに思っております。
 それから、併せて言えば、最初にきちんとしておきませんと、後々、じゃ事後的に請求するといっても、これはなかなか難しい問題がありますので、各種の相談につきましても、これ離婚の前からできる限りそういうことをやっていくとか、あるいは韓国では親教育なんという言葉がありますけれども、そういうようなことも検討していくことが必要なのかなと、そんなふうに思っております。

発言情報

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発言者: 島崎謙治

speaker_id: 9857

日付: 2016-04-26

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会