島崎謙治の発言 (厚生労働委員会)

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○参考人(島崎謙治君) お尋ねいただきましてありがとうございます。
 この問題、本当に、実はこの履行率が上がっているかというとなかなか上がっていない。それは、だからこそ根の深い問題で、なかなか一朝一夕の解決策がないというのが率直なところかもしれません。
 ただ、そう申し上げますと身も蓋もありませんので、ちょっと幾つか私が思っていることを申し上げると、やはり何といっても最初の取決めをきちっとさせるということが重要なんですね。そういうことからいいますと、やっぱり二〇一四年に施行されました民法の法改正のあの取決め、チェックの中身というのは一体何なのかと。例えば、養育費を請求しないという、そういうことも取決めだと言われてしまいますと、先に進めないわけですよね。一体そこはどういう意識なのかというようなことをもうちょっと分析してみる必要があるんだろうと思います。
 それから、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、事後的に、つまり離婚のときにはもう養育費は請求しないと言ったけれども、事後になって例えば生活費が掛かって請求をすることがあります。実際、養育費相談センターの相談事例でもかなりのウエートをこれは占めています。ただ、率直に申し上げると、最初にやっぱりきちっと取り決めておくことというのは極めて重要でありますので、そのことに関して言いますと、離婚の前からそういう、何といいましょうか、かぎ括弧付きの親教育みたいな、そういうことがやっぱり必要になってくるんだろうと思います。
 それから、あわせて、そこまで行かないにしましても、事前の離婚にまつわるもろもろの相談につきましてもうちょっと柔軟に対応していく必要がある。例えば、子供の支援センターにおきましても、そこと例えば法テラスとを結ぶとかといって、そういう相談に早め早めに対応していく。一種の予防といいましょうか、そういうことが必要なのかなという気がいたします。
 それからもう一つ、共同親権というふうな議論について、私、必ずしもこれ否定するつもりはありません。この点については様々な議論がされるべきだというふうに思っておりますけれども、一方で、共同親権の結果、子供の例えばいろんな生活がどういうふうになるのか。例えば、生活が言ってみれば切り刻まれるといいましょうか、分断されるおそれはないのかというようなことについても併せてやっぱり考えてみる必要があるんだろうと、そういうふうな感想を持ちます。

発言情報

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発言者: 島崎謙治

speaker_id: 9857

日付: 2016-04-26

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会