唐澤剛の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(唐澤剛君) 滞納処分の執行停止の要件、これは、先生今御指摘いただきましたとおり、滞納処分をすることによって生活を著しく窮迫させるおそれがあるときとは、滞納者の財産につき、滞納処分を行うことにより滞納者が生活保護法の適用を受けなければ生活を維持できない程度の状態になるおそれのある場合とされているわけでございます。
個別の事情は様々ございますけれども、一般的に申し上げれば、現に生活保護を受給している人は、滞納処分を行うことにより生活を著しく窮迫させるおそれがあるときに該当すると考えられるわけでございまして、速やかに執行停止を行う必要が高いと考えております。
厚生労働省といたしましては、これまでもこういうことは申し上げておりますけれども、様々な機会を捉えて周知を図ってまいりたいと考えております。