石井淳子の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(石井淳子君) 生活保護制度における義援金の取扱いにつきましては、これは東日本大震災のときと同様、住居の補修、生活用品、家具、家電などの生活の再建に充てられる場合には、その金額を収入認定しない取扱いとするよう四月二十七日付けで地方自治体に対して周知をしているところでございます。
その収入認定の除外に当たりましては、生活保護受給世帯において義援金の使途あるいは金額を記載する自立更生計画を策定する必要があるわけでございますが、震災後、緊急的に配分する義援金につきましては包括的に一定額を自立更生計画に計上して差し支えないとするなど、震災直後、詳細な記載は求めないこととしておりまして、被災者の負担の軽減に努めているところでございます。
こうした義援金の受取に係る取扱いにつきましては、被災自治体において適切に運用していただけるよう丁寧に周知をしてまいりたい、かように考えております。