羽生田俊の発言 (厚生労働委員会)
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○羽生田俊君 おはようございます。
一問だけなんですけれども、保険局に、全国的な話でございますので、御回答いただきたいのでございますけれども。
今、病棟の機能分化ということで登録制度が始まって、特に七対一につきましては重症度のパーセントが二五%ということで少し高くなっているということで、この重症度あるいは医療・看護必要度というものが御自分の病院で評価をして、それが重症度に値し、そしてそれが二五%以上ということになるわけでございますけれども、この評価については、やはり今いろんな職種の方々が参加をしての医療ということでございますので、いろんな方々の御意見を聞いた上で、最終的には一番患者さんに接する時間の長い看護師さんが評価をするということでよいと思うんですけれども、そういうことでよろしいのかどうか、それが一つ。
そして、この重症度、医療・看護必要度の評価というものは、院内研修を行って、それによってこういった評価をしていくということになるわけですが、この院内研修の研修をされる方でございますけれども、法律の中には、所定の研修を修了した者又は評価に習熟した者が行う研修であることが望ましいとあるんですけれども、この望ましいという表現ということは、この研修を受けることが義務ではないという解釈でよいのかどうかということがもう一つの質問でございます。
所定の研修を受ければもちろん修了証というものが出ますから、これははっきりしたものですけれども、評価に習熟した者というのは以前に研修を受けた者という意味なのか、あるいは研修を受けなくても病院の中でそういった業務にずっと長い間携わってきた者でもよいということなのか、その辺も少しはっきりしていただきたいということでございます。
それが二つ目なんですけれども、三つ目は、所定の研修というものが、これは法律の中にも国又は医療関係団体が行うという記載になっているわけですけれども、現実には国は一つもしていない、医療関係団体が行っているわけですが、それも実は一つの団体だけであってほかの団体がやっているということがないわけで、非常に研修を受けること自体が難しいことが起きてしまっていると。
たまたま私、地元の群馬県で、この研修の知らせが来たので申し込んだら、既にいっぱいですということで断られたということを聞いておりまして、そういった意味では、できる限り望ましいということを生かすのであれば、いろいろな形でいろんな団体が研修を行うということもお考えいただきたいというふうに思うんですけれども、その三点について御回答をお願いいたします。