唐澤剛の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○政府参考人(唐澤剛君) 先ほど先生から御指摘ございましたように、保険者の行う特定保健指導は、これは高齢者の医療の確保に関する法律に基づくものでございまして、その狙いは、メタボリックシンドロームに着目した生活習慣病の予防を目的としているわけでございます。このため、腹囲でございますとか血圧等の一定の基準によって対象者を抽出し、介入の必要が認められる方に対して生活習慣の改善に向けた指導を保険者の義務ということで実施をしております。
 他方、企業における定期健康診断後の事後措置でございますけれども、これは労働安全衛生法でございますが、働く方、労働者の方が健康で働くことができることを目的として、健康診断で異常の所見があると診断された方につきまして、必要に応じて就業場所の変更等の措置を講ずる、あるいは健康の保持のための保健指導を実施をするというふうに実施をされているところでございます。

発言情報

speech_id: 119014260X02020160519_220

発言者: 唐澤剛

speaker_id: 2118

日付: 2016-05-19

院: 参議院

会議名: 厚生労働委員会