藤岡毅の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(藤岡毅君) 福島先生の質問の意図に必ずしもちゃんと的確に答える自信はないんですけれども、まず、六十五歳問題ということで、時間もない中で一言で言うと、やはり基本合意に書いてあることは、介護保険優先原則、七条自身をやっぱり廃止をして、介護保険の方を優先するんだというもう所与の前提自体がおかしいという観点からの法整備を図るべきだというふうに考えます。その上で、障害の特性に配慮した選択制を実施するということによって、私は介護保険使わずに障害福祉法制一本でいくよと、あるいは私は介護保険も使いたいわという両者の方が保障されるような法整備にするべきだというのが基本的な考えです。
その論文に書きましたように、優先原則自体が非常にいろいろなゆがみ、ひずみを生み出して、全国各地でいろいろな紛争、被害を引き起こしています、裁判になっているのも二件ありますし。こういう事態をなくすために、基本合意にのっとった法制度改正をするべきだということです。
統合論が今回の法案の中で潜んでいるんではないかという辺りについては、私の方でどこまで言えるのか分かりませんけれども、先ほどこの三十三ページのペーパーで言いましたとおり、一見すると小さなことだけれども、もろ刃があるんですよね。六十五歳以上の方の介護保険利用の場合の一割負担を軽減するという措置、目の前のことだけ見ると、確かにそういう方にとっては費用負担が減っていいよねという指摘もあるわけですけど、他方で、じゃ、六十五歳になったって介護保険使うことに何のデメリットもないんだから、あなたたち介護保険使いなさいよということで、私が六十五歳問題の論文で書いたように、六十五歳になった途端に障害福祉課長から、あなたはもう六十五歳ですから自動的に介護保険に移行しますので、障害福祉サービスのホームヘルプサービスは誕生日の翌日から打ち切りますというような通知があちこちで出ているという現実があるんですね。
だから、そういうような方向性というのがもっと悪化するんではないかという危惧もあるということは言えると思いますので、メリット、デメリットあるんだけれども、余り目の前のことだけを見ていると大きな視点で見たときに過ちになるんではないかということだけ指摘させていただきます。