木ノ内博道の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(木ノ内博道君) 公益財団法人全国里親会で副会長をしております木ノ内博道と申します。私自身も里親をしております。
全国里親会は、各地で活動する地域里親会の全国組織になっております。里親制度の進展のために、国に要望を行ったり、実態を調査したり、里親の養育スキルを高めるための研修を行ったりしております。
本日、参考人として私から、家庭養護の重要性、それから特別養子縁組について、また里親支援の在り方について、もう一つ、子供たちの自立支援について述べたいと思います。
まず、家庭養護の重要性についてお話をさせていただきます。
里親は、様々な理由から家庭で養育をできない子供たち、あるいは虐待など家庭で養育することがふさわしくない子供たち、こうした子供たちを家庭に迎え入れて養育を行うものです。一見何の変哲もない普通の暮らしの中に子供を迎え入れて行うわけですから、特別なことをしているわけではありません。しかし、保護を必要とする子供にとっては、家庭環境で養育されることはとても重要なことであります。
欧米では里親や養子縁組が普及しております。施設養護はその必要がある子供についてのみ行われております。国連の子どもの権利条約については、代替的養護は家庭で行うということが原則になっております。特に乳幼児は家庭養護ということで、ガイドラインでも強調されております。乳幼児の施設養護の弊害については近年の脳生理学や心理学の発達が明らかにしており、欧米では乳児院の存在は療育、治療の療育などに姿を変えて僅かに存在するだけです。
乳児が特定の養育者に継続的に養育される、愛着を形成することによって、人を信頼し、社会を信頼し、ひいては自分を信頼する、そういうことにつながります。言い換えれば、乳児のときにうまく愛着を形成する経験がない子供たち、一生の生きづらさにつながっていくというようなことであります。
こうした国際的な動きの中で、日本は要保護児童の八五%が施設養護であります。家庭養護は一五%程度でございます。また、乳児院では約三千人の赤ちゃんが暮らしております。しかも、施設養護では長期入所が一般化しております。施設の入所期間を調べてみましたら、イギリスでは五年以上の入所期間を持つ子供は一%でした。日本では約四〇%に当たります。乳児院から児童養護施設へ措置変更になって、満年齢で施設から措置解除になるといった子供たちも少なくありません。
施設養護と家庭養護の違い、なかなか分かっていただけないかと思いますので、その辺を少し具体的に御説明したいと思います。
最近は居心地の良い立派な施設も多いのですが、快適かどうかということではありません。具体的にお話ししますと、施設から里親家庭に来た子供たちの反応、例えばお風呂に入る時間はどうして決まっていないのかというふうに聞きます。そのためにずっと悩んでいたんだというようなことでした。それから、今夜何を食べようかと言うとけげんな顔をする。特に自分の食べたいものを食べるという経験がないんですね。それから、夕飯で食べた残りを翌日出すと、なぜ捨てないんだというようなことがあったりします。それから、みんなと一緒に御飯を食べると、おかずをどうやって食べたらいいんだか分からない、団らんというものをなかなか知らない、そういう子供もいました。
いわゆる集団生活にはルールがありますけれども、そのために自分で選んでいくという能力が育っていない、そういうふうな気がします。いわゆる自己選択の能力が育まれていないというふうに思っております。社会に出れば自分で物事を決めていく、そういったことの連続です。とても重要な能力だろうと思うんですが、なかなかそれが難しいだろうというふうに思っております。
一方、里親家庭、いわゆる家庭生活には様々な人間関係があります。仕事で来るわけではありませんので、里親の親戚であるとかあるいは友人であるとか、そういった様々な人間関係を学びます。それからもう一つは、家庭の中にあるライフサイクルというんでしょうか、人が生まれたり、死んだり、介護されたり、そういうときにどうするのか、そういったことも学ぶ必要があります。何より、将来独立したときの生活や生き方のモデルとして子供たちに家庭のイメージが必要だと思っております。成人して子供が生まれても、施設に入れればいいんだというような考えを持っている社会的養護の出身者についても聞いたことがあります。
今回の児童福祉法の改正では、理念として子どもの権利条約を基本とする一条がありますし、三条では家庭養護を原則とするということがうたわれております。是非、家庭養護の推進をお願いしたいところであります。
次に、養子縁組について述べさせていただきます。
家庭養護は必ずしも里親やファミリーホームに限ってはおりません。国際的にはむしろ養子縁組が推奨されております。パーマネンシーという考え方でございます。長期安定的な養育環境を提供する、そのために養子縁組が里親以上に望ましいとされております。国によっては、実親の方に課題の解決を迫り、それが解決しないようであれば、短期間のうちに子供の処遇を里親から養子縁組に切り替えるというようなところもあります。
今回の児童福祉法改正案でも、特別養子縁組に関する業務を児童相談所の役割として明確に位置付け、これまで六歳までであった特別養子縁組の年齢制限を十八歳までとしております。さらに、これまで私的養護として、養子縁組の場合、支援の対象にもなっておりませんでしたけれども、里親同様支援対象というふうになっております。養親、いわゆる養子を受け入れる候補者の欠格事項、ふさわしくないと思われることであるとか、あるいは研修の義務化であるとか、そういったことにも踏み込んでおります。
次に、里親支援の在り方についてお話をさせていただきます。
これまで家庭養護のいい面のみをお話ししてきましたけれども、しかし弱点も多いのでございます。地域の中で孤立しがちなことであるとか、あるいは専門的な養育スキルを必要とする子供たちが近年は増えてきております。そういう中で支援が様々な形で必要になります。里親家庭では、子供も里親も多くの出会いや別れを経験しております。非常に全体としては喪失感にあふれているといいましょうか、そういう中でこれらのケアが十分になされているとは思えません。
今回、里親家庭への支援が、力を入れていくというようなことですが、なかなかこれまでは実感がなかった、里親の家庭側に実感がなかったのですが、今回の児童福祉法の改正では、もっと一体型の支援、総合的な支援の在り方が提案されています。日本にも一部事例はあるんですけれども、先進国で行われているいわゆるフォスタリングエージェンシー、丸ごと、里親の開拓から研修、マッチング、養育支援、実親の支援までを含む一括した業務を児童相談所から民間に外部化できる仕組みというようなことで提案されております。
また、里親が子供の再統合のお手伝いをできるようにということにもなっております。これまで子供に関する情報は余り知らされずに、子供の今の養育に携わるだけということでしたけれども、子供の養育には連続性が重要です。そういう意味で、実親の支援をしながら、里親がそこに関わりながら、本来であれば一人の子供を中心にしたチーム養育の形が望ましく、そういった形になるようにというふうに思っております。
次に、自立に向けた支援をお話しさせていただきます。
要保護児童が十八歳になったら機械的に措置解除というのがこれまででしたけれども、実際にはホームレスや犯罪者をつくり出している。事実、そうした社会的養護出身者が多いという声を聞いております。ある年齢が来れば自立の能力がなくても役割は終わったということがこれまでの社会的養護の仕組みだったということだと思います。大人の方の考え方であって、きちんと自立をしてもらうことが社会的養護の目的であるはずです。次代を担う、税金を納める若者になっていただきたいというふうに思います。それにはもう一押しの支援が必要かと思っております。
里親家庭では、子供たちの進学を支援している家庭も少なくありませんけれども、経済的にも限界があります。二十歳までの措置延長、また進学したとしても卒業ができる二十二歳まで、二十二歳でも誕生日ではなくて年度末まで支援を続ける仕組みが必要です。今回の改正でその部分にも配慮をいただいております。
こうしたことを述べさせていただき、終わりに一言述べさせていただきますけれども、国連の子どもの権利条約、日本が批准して二十数年がたっております。やっとそれが国内法に取り入れられまして、子供が権利の主体者であるということがうたわれました。要保護児童の処遇についても家庭養護を優先すべきであるという段階が来ております。子供の声を代弁する形でお願いをしますけれども、是非今国会で成立をさせていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。
以上です。