辰田雄一の発言 (厚生労働委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○参考人(辰田雄一君) 御質問ありがとうございます。
今、一時保護所の方も、本当に保護されている子供の種別は様々です。そこで必要な保護ということは、やはり保護所がいっぱいだから保護しないということでは当然ありません。必要な保護は児童相談所長はしっかり判断して保護所に入れなければならないと思っていますし、当然保護先は一時保護所だけで対応するものではなく、また保護する子供の中で養育困難だとかそういったものがあれば、例えば里親さんの方に一時保護委託を掛けたり、そしてまた学校の方に通学できる体制を取ったりだとか、そこはいろいろ考え方はあろうかと思っております。
ただ、混合処遇は、そこは賛否、正直あります。そこへ虐待の子、また非行の子も入ってくる。そういう中で、じゃ、一律的にはどういった支援をしていったら、一律ではないところもありますし、個別的なところをしていかなければならない。やっぱり学校の教育の保障もどうしていってあげたらいけないか。
先ほど質問の方で回答させていただいたとおり、そこの今配置の基準というのが児童養護施設に準じてなんですね。そこは一時保護所独自の職員配置だとか、そういったこともやっぱり考えて、個別のニーズに応えられる体制を整えていかなければならないと考えております。