辰田雄一の発言 (厚生労働委員会)
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○参考人(辰田雄一君) 御質問ありがとうございます。
一つの例を出しますと、親子分離が必要だというところの中で、施設入所、里親委託が適当だと思われるケースがあります。速やかになかなか同意してもらえないというところで、二十八条の申立てを行われて施設入所措置に至るわけなんですが、それと伴って、児童相談所は保護者指導を掛けます。しかし、裁判まで起こしていますので、当然、保護者の方は児童相談所のその後の指導には全く乗ってこない。当然、裁判所の方からは児童相談所に、申立てしているのは児童相談所ですので、そこは保護者と丁寧にとか、また家族再統合が図られるように指導しなさいと勧告をいただくんですが、親に言っているわけではないんですね、児童相談所がやると。
なので、そこについて保護者に対しても、やっぱりそこは児童相談所ときっちり、指導を受ける、また訪問も受け入れる、そういったものの関与が必要だというふうに思っております。