岩崎美紀子の発言 (国の統治機構に関する調査会)
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○参考人(岩崎美紀子君) 御質問ありがとうございました。
地域代表原則についてですが、まず、昨今の参議院の改革といいましょうか、合区についてですけれども、ちょっと厳しい言い方になるのですが、根本的な解決にはならないと思っています。合区された県が、人口が少ないところを合区しておりますので、これは衆議院の〇増五減で減ったところと同じところがかぶっているという面もありますので、私は、先ほど申し上げましたように、第二院の、参議院の地域代表原則というのは重要なのですが、それを憲法に書き込まない以上、一票の較差問題でずっと司法からの警告を受けることになりますので、それで地方代表原則があるのだと言い続けることはかなり難しいというふうに思っています。
ですから、今回の合区で明らかになったのは、人口の少ないところの代表が減るということになります。衆議院はもちろんそうなりますので、これが参議院もそうなっていくと、これはもうダブルに人口の少ないところの国への代表が少なくなるということはかなり問題があると思っています。これが、合区が少なくとも次の参議院選挙だけのことで、もう少し先にはもっと根本的なことをお考えになっていらっしゃることを期待しているということでお返事にしたいと思います。
それから、都道府県ということを書き込むかどうかということなんでしょうか、書き込むと言うとおかしいですけれども、選挙区としてということなんだと思いますけれども、地域代表という地域をどこに取るかということを考えると、合区を検討される場合も、それは幾つかの都道府県を一緒にして地域であるというふうな言い方もできないことはないんですね。
だけど、連邦国家で見ると一番分かりやすいのですが、地域代表の地域というのは意味ある地域でなくてはいけないということになります。ですから、州、連邦構成政体である州になります。日本では、憲法では、都道府県や市町村といったそういう具体的なことは書かれていなくて、地方公共団体というふうに統一はされています。ですが、都道府県が広域な地方公共団体で意味のある行政区域、地域政体であることは間違いがありません。
ですから、都道府県が基本になるんですけれども、私は地域代表原則を書き込めというふうに、憲法に書き込んだ方がいいと申しているんですけれども、それを憲法に書くことは私は反対です。地域代表ということを書いたとしても、地域を都道府県というふうに書かない方がいいと思うんですね。それはもう地方自治の章との整合性もあると思いますけれども、将来、憲法の方がずっと長く縛っていきますので、都道府県がどうなるかということも考えていくと、地域代表制ということで地域ということに限定をしておくと、やっぱり必要だと思うんですね。しかし、地域が都道府県であることには実際には変わりないので、繰り返しになりますが、県を一緒にして合区をして地域代表だというのは少し限界があるのかな、無理があるのかなと思っております。