脇雅史の発言 (国土交通委員会)
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○脇雅史君 私も実態は存じ上げないんですが、よく報道によりますと、談合がなかりせばその落札率でできたはずだから、その差額は不正利得としようではないかというようなことがありますが、この間お話ししましたように、元々予定価以下の話なんですから、それが不正であるかどうかは極めて問題ですよと申し上げた上で、もしそういう過去の落札率との差額を不正というのであれば、これは仮定値ですよね。実際に捜査に行って、何ぼ掛かったのかと。正当な支出を見て、それから収入があるわけですから、あんたのところのこの仕事でこれだけ不正な利得を得ていますねということを捜査すればできるはずですよね。それは本社経費もそれぞれ常識的に見て、明らかに不正な利得を得たじゃないか、だからあなたは悪いんですよというんならいいけれども、調べもしないで、いや、調べているかどうか分かりませんから、そう言ってはいけないんですけれども、調べもしないで、もしですよ、そういうことで人を罰するというのは刑法上おかしいですよね。普通、盗みに入れば、あんたが何ぼ取りましたということを確定するんですよ。確定した上で、あんたこれだけ悪いことしましたねというのでなければいけないのであって、何だか知らないけれども、仮定の落札率でこれだけおまえもうけたはずだという、はずだで人を罰してはいけないのではないでしょうかということを申し上げたいと思います。
それから、これ、仮にですが、不正な利得を得ようと、そういう目的を持っていたとしますよね。実際に工事します。しかし、工事というのは常にリスクが伴いますから、その利得を得ようと思ったら、実際にはその工事、大変な工事で、損しちゃったということもあるわけですよ、赤字が起きる。そういうときは一体どうなるんだと。例えがいいかどうか分かりませんが、窃盗をしようと、空き巣に入ってもうけてやろうと思ってよその家に入る。そうしたら、そこには何にもない、結局何も取れなかった。何か借金の借用書ぐらいは持っていったかもしれない。そんなときには、それは窃盗罪にはなるのか。それは、不正に住居に侵入したということは問題だと思いますが、果たして窃盗罪、いや、普通の窃盗犯はこういう場合だと一千万ぐらい取ったはずだから、おまえも一千万、罰するぞという話はないでしょう、多分、やはり事実に基づいて判断してもらわなくちゃいけないので。
仮に不正な利得を得ようという目的があったとしても、赤字になったときにはどんな罪になるのか、ちょっと教えていただきたいと思うんですが。