広田一の発言 (国土交通委員会)

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○広田一君 今、佐藤長官の方から御説明がございました。これを受けて具体的に聞いていきたいと思います。
 今回の海上交通安全法の第三十三条の改正で、海上保安庁長官は非常災害発生の周知徹底の義務を負います。また、第三十五条の改正では、航行の制限、禁止、撤去命令、そして移動命令などの本当に強い権限が付与されることになります。
 第三十五条の権限行使は、これは船舶交通の危険を防止する必要がある場合に限られるわけでございますが、これは具体的にどういう場合を想定をされているのか、判断基準も含めてお伺いをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 広田一

speaker_id: 22020

日付: 2016-04-07

院: 参議院

会議名: 国土交通委員会