谷脇暁の発言 (国土交通委員会)
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○政府参考人(谷脇暁君) お答えいたします。
建物状況調査を実施する者の詳細な要件は省令で規定をするということにしておりますけれども、調査が適正に実施されることを担保するために三つの点が必要であるというふうに考えております。
一点目は、建物の設計や調査に関する専門知識を有していることでございます。二つ目といたしまして、適正な業務遂行を担保するための指導監督などの仕組みが制度上確保されていることを考えております。三点目といたしまして、円滑に調査が行われるために必要な人員が確保されていること、これも重要であるというふうに考えてございます。このため、現時点では、このインスペクションを実施する者といたしまして、国家資格である建築士であって調査に関する一定の講習を修了した者とすることを想定をしてございます。
また、需要の方でございますけれども、これはいろいろな仮定が必要になりますけれども、いろんな仮定を置きましておおむね十年後の需要というものを試算をいたしますと、年間十万ないし二十万件程度の需要があるというふうに考えております。
現在、今回法律に位置付けをいたします建物状況調査を実施する者に求められる要件と同等の能力を有する者といたしまして、現時点で既存住宅売買瑕疵保険の加入時に必要な調査が実施できる建築士、こういう者が一万人ほどいらっしゃいます。さらに、各都道府県別に見てみましても、少なくとも数十人は各都道府県にいらっしゃるということでございまして、地方部におきましても必要な体制は確保できるものと考えております。
引き続き、今後の制度運用に当たりましては、建物状況調査が円滑に行われるように適切に対応していきたいと考えております。