石井啓一の発言 (国土交通委員会)
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○国務大臣(石井啓一君) 我が国が本格的な人口減少、少子高齢化を迎える中にありまして、既存住宅流通市場の活性化は、住宅ストックの有効活用、市場拡大による経済効果の発現、ライフステージに応じた住み替えの円滑化による豊かな住生活の実現等の観点から重要な政策課題でございます。
しかし、我が国の既存住宅の流通シェアは二〇一三年で一四・七%と、欧米諸国と比べますと極めて低い状況でございます。この背景には、既存住宅が個人間で売買されることが多く、買主は住宅の質に対する不安を抱えている一方で、売主に広く情報提供や瑕疵担保の責任を負わせることが困難であるといった課題がございます。このような課題に対応して、売主、買主が安心して取引ができる市場環境を整備するのが今回の法改正の目的でございます。
既存住宅取引の不安を解消する観点からは、不動産取引のプロである宅建業者が、専門家による建物状況調査、インスペクションの活用を促すことで、住宅の品質に関する正確な情報を消費者に提供することが効果的でございます。このため、法改正では、宅建業者に対しまして建物状況調査の結果について買主への説明を義務付けることなどによりまして、建物状況調査の普及を図るとともに、その結果を活用した瑕疵担保保険への加入を促進してまいりたいと考えております。
また、近年、不動産取引に関連する制度等が専門化、高度化している中で、既存住宅流通市場の活性化を図るためにも、宅地建物取引業に従事する者の資質の向上や消費者利益の保護の一層の徹底を図ることが必要となっております。このため、宅建業者の団体に対しまして、従業者への体系的な研修を実施するよう努力義務を課すほか、営業保証金等による弁済の対象から宅建業者を除外をいたしまして、消費者の確実な救済が図られるようにしているところでございます。