高野光二郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○高野光二郎君 自由民主党、高知県の参議院議員の高野光二郎でございます。
今日は、質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございました。
実は、この質問、私にとって大変感慨深いものがございます。それは、私は、実は県議会議員時代から、当時、南海トラフ巨大地震と言われておったものが南海地震と呼ばれておるときから非常に関心を持っておりました。また、私、二〇一〇年の参議院議員選挙に出馬をいたしたんですが、負けまして、その浪人中に東日本大震災が発生をいたしまして、震災発生後から二週間後でございますが、単独で三か月間、あの被災地の宮城県、福島県を中心に滞在をして、調査研究、ボランティア活動を進めてきました。全く、あの大惨事を見ながら、こういった不条理な状況には絶対、ふるさとや日本をこれ以上こういったことにしたくないという強い思いがありまして、参議院に当選をして是非災害対策特別委員会に入らせていただきたいと、強い思いでこの委員会に所属をさせていただいております。
そして、参議院議員に当選をさせていただきまして、もう二十年以来の久しく御指導をいただいており、私の仲人親でもありまして、そして私が最も尊敬する政治家である河野太郎先生が防災大臣になられたということでございまして、非常に私にとっては感慨深い思いで質問をさせていただきたいと思います。
まず、私は、今月十五日の予算委員会で、高規格道路の整備促進について、命の道として確実な整備促進によるミッシングリンクの解消について、質問というより御要望を含めてお訴えをさせていただきました。各大臣以下、答弁者の皆様にはその必要性を十二分に御理解をいただき、着実に取り組んでいただけるとの答弁をいただきました。とりわけ本県にとっては、防災・減災、救助救援、復旧復興、その全ての一丁目一番地がまずはこの8の字ルートの整備でございます。
そういったことを踏まえまして、今日は別の観点で質問をさせていただきたいと思うんです。災害保険がとにかく高いんです。災害保険についてお伺いをさせていただきたいと思います。
昭和三十九年新潟地震を機に誕生した地震保険は、地震や津波、火山の噴火が原因で住宅や家財等が損壊したり流失、焼失した場合の損害を補償する保険です。地震保険の加入は、必ず火災保険とセットで入らなければなりません。今持っている火災保険に追加して地震保険に入ることもできます。火災保険は、火事だけではなく、台風や落雷など自然災害や水災、水の災害などによる損害を補償する住まいの保険です。しかし、火災保険では残念ながら対象とならない地震や噴火、そして津波による損害については地震保険に入る必要があります。
確認をしておきますが、まず火災保険については、台風、豪雨、竜巻など自然災害の増加、各損保会社の保険金支払では、台風による損害は二〇〇四年から二〇一二年が年度平均で一千億円、一九八九年から〇三年と比べ二〇%も増えました。台風以外でも、風害やひょう害でも二〇一〇年から二〇一二年度の累計で約一千四百億円となっており、〇七年から〇九年に比べ三倍も増加しました。また、損害は、一一年度の保険金支払が百六十億円と、十年間で五倍に増えたわけであります。
このような状況を踏まえ、損保会社でつくる損害保険料率算出機構が平成二十六年七月に参考純率を改定、住宅総合保険で平均三・五%引き上げました。あわせて、自然災害の長期リスク評価が大変難しくなってきており、損保会社は火災保険を従来最長三十六年あったものを十年に短くしました。平成二十七年度中に各社おおむね実施済みとなっています。
一方、地震保険については、保険金額は火災保険の保険金額の三〇%から五〇%の範囲で決めるとされています。建物は最大で五千万円、家財は一千万円が上限です。例えば火災保険が四千万円なら、地震保険は一千二百万円から二千万円までとなります。地震保険料は、政府の地震調査研究推進本部の地震予測に基づき、損保会社でつくる損害保険料率算出機構が算出し、基準料率を各損保会社に示し、損保会社各社が使用しております。建物の所在地や構造で保険料が異なります。また、建物の耐震等級や建築年によって割引があります。
平成二十六年七月に、各損保会社に契約者が支払う保険料は八年半ぶりの大幅な改定となり、全国平均で、去年ですが、一五・五%に引き上げられたばかりでございます。地震調査研究推進本部が作成をした確率論的地震動予測地図二〇一四年版の震源モデルにおいて南海トラフ巨大地震など発生確率が高まったことを受けて、保険料は今後更に三回に分けて改定される見通しです。第一弾は来年一月で、全国平均五・一%上がります。その後、二度の引上げをいたしまして、三段階では全国平均で一九%上がります。
地震保険の支払額は、阪神大震災のときは現在の地震保険の補償限度額よりも低く、建物は一千万円、家財は五百万円でした。地震保険の支払限度額は一兆八千億円でありましたが、実際に支払われた金額は七百八十三億円でございます。保険金支払限度額は段階的に引き上げ、東日本大震災のときには五兆五千億円でありました。東日本大震災の地震保険料の支払額は、二十七年三月現在で一兆二千六百五十四億円です。
保険会社は、契約者からの保険料を将来の保険金支払のための責任準備金として積立てをしておりますが、平成二十七年三月現在で、保険金総支払限度額が七兆円のうち、政府負担額が六兆七千三百八十六億円。昨年三月の損保会社全社の準備金の残高が四千七百九十七億円の中で、そのうち保険会社負担限度額が二千六百十四億円です。しかし、政府は地震再保険特別会計があり、この残高が一・二兆円でございます。総支払限度額までは政府が一旦は負担をし、将来の保険料で返済される仕組みとなっております。
万が一にもこの総支払限度額を超えるほど大きな災害が発生してしまったらどうなるのかと言われますと、支払われるべき保険金の総額が限度額の七兆円を超えて、例えば十兆円に及んだ場合、総支払限度額は七兆円ですから、支払われるべき保険金の七〇%しか支払われないということになります。なお、総支払額限度額は、この四月より、平成二十八年度予算で十一・三兆円に引き上げられます。
ここで、財務省岡田直樹副大臣にお伺いをいたします。
損害区分は、現在、被害の大きさに応じて、契約金額の一〇〇%の保険金を支払う全損と、五〇%を支払う半損、五%の一部損の三区分だけです。しかし、来年一月から四区分に増えます。現在の建物の査定基準では、建物の柱や壁など損害額が時価の二〇%以上五〇%未満になると半損と認定をされます。これを見直し、二〇%以上四〇%未満を小半損、四〇%以上五〇%未満を大半損に認定するようになれば、保険料の値上げ率は一九%となります。
被害区分が三区分から四区分になることで保険金支払総額はどうなるのか、被災した契約者の補償額の対象は広がるのか、東日本大震災時よりも充実、拡大をするのか、お伺いをさせていただきます。