竹谷とし子の発言 (財政金融委員会)
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○竹谷とし子君 この納税義務免除制度、非常に利用者が多いものであると承知をしております。
お手元の資料で、この免税事業者の方からの発行された請求書等が仕入れ控除可能であるということが今制度として大きく小規模事業者を守ることにつながっていると認識をしております。
一枚目の資料にありますのが、上から三段目のところに仕入れ控除の要件ということで、消費税の仕入れ控除の要件は、免税事業者からの請求書であっても控除可能となっているのが現行制度でございます。これが来年の四月以降は区分記載請求書等保存方式というものに変わりますが、その時点でも免税事業者からの控除は可能であるという経過措置がとられております。
この免税事業者の制度につきまして、今、佐藤局長から御説明がありましたとおり、前々年度の課税売上額に応じて決まるということで、この判断時期がずれていることによって、設立当初二年間は課税売上げに係る納税義務が生じない場合がある、つまり益税が生じる、また、当該事業年度の課税売上げが多額になっても納税義務が生じない場合があると。お手元の資料の二枚目のところに事業者免税点制度の概要ということで資料をお配りしていますが、この下段のところにある事例にその意味が載っております。
また、課税売上げが少額であっても納税義務が免除とならない場合もあるという、そういった問題点も専門家から指摘をされているところでございますが、とはいえ、小規模事業者にとってはメリットが大きいということで、多くの利用者がいるということでございます。
また一方で、負担する消費者からの批判としては、益税、きちっと払っていただきたいという、そういう声もいただきます。さらに、課税売上げ一千万円のところでもう仕事をやめてしまおうという調整が図られているという、そういった御指摘もありまして、メリットもありますが、デメリットもあるという制度であるということを認識をしております。
来年の四月、またそれ以降のインボイス制度への移行につきまして、三枚目の資料、財務省の資料でございますけれども、現行の請求書等保存方式、そして来年四月以降の区分記載請求書等保存方式、さらにその後のいわゆるインボイス制度における請求書の表示方式についての違いが説明されたものがございます。
現行の請求書等保存方式、これ免税であるかどうかにかかわらず、現在は請求書等の交付義務がありません。また、不正発行の罰則もない、また事業者番号の記載もないということで、この制度が収入の未申告、また経費の証憑の偽造、経費を上増しするというんでしょうか、そういった偽造の発生可能性というのを生じさせているという指摘もございます。
インボイス制度になりますと事業者番号というものが登録制になって、きちっとそこに載っているということが仕入れ税額控除の原則となりますけれども、これは消費税の問題だけではなくて、所得税あるいは法人税の計算においても不正を排除するということで大きな牽制効果があるというふうに理解をしております。
このことについて、財務省副大臣に、岡田副大臣にお話を伺いたいと思います。