財政金融委員会

2016-03-24 参議院 全286発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十八年三月二十四日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 三月二十三日
    辞任         補欠選任
     中川 雅治君     高橋 克法君
 三月二十四日
    辞任         補欠選任
     高橋 克法君     中泉 松司君
     水岡 俊一君     白  眞勲君
     倉林 明子君     井上 哲士君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         大家 敏志君
    理 事
                愛知 治郎君
                石田 昌宏君
                大久保 勉君
                西田 実仁君
    委 員
                岡田 直樹君
                伊達 忠一君
                高橋 克法君
                中泉 松司君
                中西 健治君
                中西 祐介君
                宮沢 洋一君
                山谷えり子君
                山本 一太君
                礒崎 哲史君
                尾立 源幸君
                大塚 耕平君
                白  眞勲君
                前川 清成君
                竹谷とし子君
                井上 哲士君
                藤巻 健史君
                中山 恭子君
                平野 達男君
   国務大臣
       内閣総理大臣   安倍 晋三君
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        麻生 太郎君
   副大臣
       財務副大臣    岡田 直樹君
       厚生労働副大臣  竹内  譲君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野 伸一君
   政府参考人
       金融庁総務企画
       局長       池田 唯一君
       金融庁総務企画
       局総括審議官   小野  尚君
       金融庁監督局長  遠藤 俊英君
       総務大臣官房審
       議官       内藤 尚志君
       総務大臣官房審
       議官       時澤  忠君
       外務大臣官房審
       議官       垂  秀夫君
       財務省主計局次
       長        茶谷 栄治君
       財務省主税局長  佐藤 慎一君
       財務省理財局長  迫田 英典君
       国税庁次長    星野 次彦君
       厚生労働大臣官
       房審議官     伊原 和人君
   参考人
       日本銀行総裁   黒田 東彦君
       日本銀行理事   武田 知久君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
○関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
    ─────────────
この発言だけを見る →
大家敏志#1
○委員長(大家敏志君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日、中川雅治君が委員を辞任され、その補欠として高橋克法君が選任されました。
 また、本日、倉林明子君及び水岡俊一君が委員を辞任され、その補欠として井上哲士君及び白眞勲君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
大家敏志#2
○委員長(大家敏志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として財務省主税局長佐藤慎一君外十名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
大家敏志#3
○委員長(大家敏志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
大家敏志#4
○委員長(大家敏志君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 所得税法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行総裁黒田東彦君及び同理事武田知久君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
大家敏志#5
○委員長(大家敏志君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
大家敏志#6
○委員長(大家敏志君) 所得税法等の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
竹谷とし子#7
○竹谷とし子君 公明党の竹谷とし子でございます。
 来年四月からの消費税一〇%への税率引上げに伴い、軽減税率制度の導入ということがこの法案の中にうたわれております。現場を歩いておりますと、消費税税率の引上げに対して抵抗感というものはありますが、消費税というものが何に使われているのかということをきちんと御説明をすると理解をしていただける方も多い。非常に重要な制度であるということの理解というのは説明によって深まるものであると感じております。でも、一方で、やはり毎日買うような食品などに低い税率を設定してもらいたいという思いは生活者から強く出てきております。
 一方で、消費税というものは、負担は消費者が行いますけれども、納税事務手続は事業者の方々が行ってくださっております。特に、小規模事業者の方々の負担軽減ということはしっかりと考えていかなければなりません。
 そこで、現在、納税義務免除制度、いわゆる免税事業者の方への配慮というものがされておりますけれども、この制度の目的について財務省に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
佐藤慎一#8
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。
 事業者免税点制度でございますが、まず、制度そのものは、個人でありますと前々年、法人でありますと前々事業年度の課税売上高が一千万円以下の小規模事業者につきまして消費税の納税義務を免除するという制度でございます。これは、制度の公平性や透明性を著しく損なうということのない範囲内で中小事業者の事務負担に配慮して実務の簡素化のために設けるという趣旨で設けられた特例でございます。
この発言だけを見る →
竹谷とし子#9
○竹谷とし子君 この納税義務免除制度、非常に利用者が多いものであると承知をしております。
 お手元の資料で、この免税事業者の方からの発行された請求書等が仕入れ控除可能であるということが今制度として大きく小規模事業者を守ることにつながっていると認識をしております。
 一枚目の資料にありますのが、上から三段目のところに仕入れ控除の要件ということで、消費税の仕入れ控除の要件は、免税事業者からの請求書であっても控除可能となっているのが現行制度でございます。これが来年の四月以降は区分記載請求書等保存方式というものに変わりますが、その時点でも免税事業者からの控除は可能であるという経過措置がとられております。
 この免税事業者の制度につきまして、今、佐藤局長から御説明がありましたとおり、前々年度の課税売上額に応じて決まるということで、この判断時期がずれていることによって、設立当初二年間は課税売上げに係る納税義務が生じない場合がある、つまり益税が生じる、また、当該事業年度の課税売上げが多額になっても納税義務が生じない場合があると。お手元の資料の二枚目のところに事業者免税点制度の概要ということで資料をお配りしていますが、この下段のところにある事例にその意味が載っております。
 また、課税売上げが少額であっても納税義務が免除とならない場合もあるという、そういった問題点も専門家から指摘をされているところでございますが、とはいえ、小規模事業者にとってはメリットが大きいということで、多くの利用者がいるということでございます。
 また一方で、負担する消費者からの批判としては、益税、きちっと払っていただきたいという、そういう声もいただきます。さらに、課税売上げ一千万円のところでもう仕事をやめてしまおうという調整が図られているという、そういった御指摘もありまして、メリットもありますが、デメリットもあるという制度であるということを認識をしております。
 来年の四月、またそれ以降のインボイス制度への移行につきまして、三枚目の資料、財務省の資料でございますけれども、現行の請求書等保存方式、そして来年四月以降の区分記載請求書等保存方式、さらにその後のいわゆるインボイス制度における請求書の表示方式についての違いが説明されたものがございます。
 現行の請求書等保存方式、これ免税であるかどうかにかかわらず、現在は請求書等の交付義務がありません。また、不正発行の罰則もない、また事業者番号の記載もないということで、この制度が収入の未申告、また経費の証憑の偽造、経費を上増しするというんでしょうか、そういった偽造の発生可能性というのを生じさせているという指摘もございます。
 インボイス制度になりますと事業者番号というものが登録制になって、きちっとそこに載っているということが仕入れ税額控除の原則となりますけれども、これは消費税の問題だけではなくて、所得税あるいは法人税の計算においても不正を排除するということで大きな牽制効果があるというふうに理解をしております。
 このことについて、財務省副大臣に、岡田副大臣にお話を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
岡田直樹#10
○副大臣(岡田直樹君) ただいま御指摘のとおり、今般の軽減税率制度の導入に当たりましては、複数税率の下で適正な課税を確保する観点からインボイス制度を導入することとしたわけであります。
 今委員もお述べになった部分と重なる部分もございますけれども、具体的には、現行制度と異なって、税額計算を適格請求書の記載どおりに行う、それから、売手に適格請求書の発行を義務付ける、また、偽りの請求書を発行した場合には罰則を適用する、課税事業者登録制度を設けて、課税事業者のみがインボイスを発行できる仕組みとする、先ほどおっしゃったように、免税事業者からの仕入れは税額控除ができないということになります。また、適格請求書、インボイスに消費税額とともに登録番号の記載を義務付けるものでございまして、こうしたインボイス制度は複数税率の下で、例えば、売手が軽減税率で申告をし、その一方で、買手は標準税率で仕入れ税額控除をするといったような事態が発生しないように、また、事業者間の相互牽制によって適正な税額計算を確保するという意義を有しておりまして、これは適正な課税につながるものと考えております。
 また、インボイスにおいては税額が明確になりますことから、これはずっとこの場でも議論されてきたと思いますが、価格転嫁がしやすくなるという指摘もされているところでございます。
この発言だけを見る →
竹谷とし子#11
○竹谷とし子君 いきなりインボイス制度を導入すると負担が非常に大きいということで、区分記載請求書等保存方式という、資料三番目にあります、真ん中の欄にあります請求書で発行をしたものについて仕入れ税額控除を認めるということになっておりますけれども、移行期間において、免税事業者を取引から排除しないように配慮がなされております。一枚目の資料のところにも書いておりますけれども、この配慮措置について財務省に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →
佐藤慎一#12
○政府参考人(佐藤慎一君) お尋ねは、この一枚目の表にあります区分記載請求書保存方式のこの時点における取扱いということかと思いますが、今お話ございましたように、インボイス制度には、本格的には、一番右にございますような適格請求書という保存方式でもって、平成三十三年四月に移行いたしますが、それまでの四年間につきましては、こういう経過措置的な請求書でもって仕入れ税額控除ができると、こういうことでございます。その記載の内容も、今ございましたように、この三ページに、資料にございますような、この青い色で書いた部分、この部分が特に必要であるということで、ある程度の便宜、その実務に対応した簡素な方法を工夫をし、それについて免税事業者からの税額控除は認めていくと、こういうことでございます。
 一方、この間、軽減税率制度が入りますれば、免税事業者に限らずということでございますが、中小事業者におきましては、様々な区分経理への移行等々必要になってくるんだろうと思います。そういうこともございますので、税額計算上のみなし計算ということもできるような特例も設けさせていただいているところでございます。
この発言だけを見る →
竹谷とし子#13
○竹谷とし子君 ありがとうございます。
 消費税額の計算だけではなくて、毎年、事業年度末になると小規模事業者の方々は、税の申告のために大変な事務作業を負っておられます。
 この区分記載請求書等保存方式というのは、BツーBの取引を行っている場合に発行が求められるものでございますので、食料品を扱っている事業者のみ、また食料品を仕入れている事業者がそれを受けて帳簿に保存するという変更点がございますけれども、全ての事業者ではないということでございます。全ての事業者ではないかというふうに誤解をされている方々もいるので、周知をこれからしっかりと図っていかなければならないと思っております。
 補正予算で、その点は、専門家派遣、また周知のための予算を確保しております。さらには、レジ等を替えなければいけないときのその補助、さらには、電子商取引を行っている場合のEDI等のシステム改修への補助も今年度の予備費で確保しているところでございますので、法律成立後、しっかりとその取組を図っていっていただきたいと思いますし、私自身も現場を回りながらどういったことが必要であるかということを、微修正も必要になってくる場合があると思いますので、意見を伺ってまいりたいと思っております。
 時間がなくなってきましたので、最後の質問を先にさせていただきたいと思います。
 請求書等に表示をする方法でございますけれども、三番目の資料のところに、請求書の、区分記載請求書等保存方式の事例が書かれております。この中で軽減税率の対象を明示することということになっておりまして、ここの例では米印を付けて、簡易な方法でこれは軽減税率対象ですよということが分かればいいという事例でございますが、これに限らず、既に請求書等の方式を課税、非課税で税の種類を分けられるようにしてあったり、あるいは税率を入れられるようにしてある等、様々な方式があると思います。
 ここで、この法律の中で言っているのは、しっかり分かるようになっていればいいという趣旨であると思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
佐藤慎一#14
○政府参考人(佐藤慎一君) お答え申し上げます。
 基本的にはそういうことでございます。
 ここに軽減税率対象品目である旨を記載すると言っている元々の考え方は、売手と買手の双方が、売り買いをいたしました商品について何が軽減税率対象であるかということをしっかりと共通認識を持てるようにという趣旨でございますので、典型的にはここにありますように米印のようなものということでございますが、今先生御指摘ありましたように、例えば八%と税率が明記されるということも目的にはかなうものだろうと思っております。いろんな方法もあり得ると思います。
この発言だけを見る →
竹谷とし子#15
○竹谷とし子君 ありがとうございます。
 この消費税の制度につきましては、元々小規模事業者の負担があったところに更に軽減税率制度導入で、負担がなるべく増さないようにという配慮が必要であると思っております。将来的にインボイス制度を導入をすることになるわけでありますが、そのときにBツーBの取引を行っている事業者が取引から排除されないようにするために課税事業者に転換していくということが考えられると思います。
 お手元の資料の四番目にありますのが消費税の免税事業者の数でありますが、推計で今五百十三万者ぐらいあるのではないか、そのうち個人事業者数というのが四百三十五万ということで、ここからBツーBの事業を行っているという事業者、例えば農林水産業、また小売というものが考えられると思いますけれども、そのときに、課税事業者になると、急に免税事業者から課税事業者になると事務手続の負荷が高まってくる、また、消費税を預かり消費税から仕入れ税額控除をした分を納めなければいけないということで、その分所得が少なくなるといった、そういう御指摘、懸念の声もあります。
 専門家からは、小規模事業者を守るという視点から、新たに一定規模については申告納税の免除など配慮してほしいといった要望も聞かれ始めているところでございます。これは、しかしながら、透明性、公平性といった観点もございますので、大きく小規模企業等に係る税制の在り方を踏まえてこれから中長期的に検討していくべきことであるというふうに思っております。
 小規模事業者をしっかりと事務負担を複雑化させないようにする、また、商売を守っていくというために寄り添っていく姿勢が非常に重要であるというふうに思っております。与党の一員としてこれからも現場を歩いてそのお声を伺っていきたいと思いますが、政府にもそうした姿勢を一緒に持っていただきたいと思います。岡田副大臣、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
岡田直樹#16
○副大臣(岡田直樹君) 委員御指摘のとおり、軽減税率制度の円滑な導入、運用に向けて、事業者、しかも規模の小さい事業者への配慮が重要であるということは当方としてもしっかり認識をいたしております。
 そのために、今般の税制改正法案の附則において、政府に、必要な体制を整備すべきこと、また制度の周知徹底、相談への対応を丁寧に行うとともに、事業者の準備状況を検証しながら軽減税率制度の円滑な導入及び運用に向けて必要な対応を行うことといたしております。
 また、インボイス制度を円滑に導入するためには、事業者の実情に応じた対応を行っていくことが重要でございまして、附則において、インボイス制度の導入に係る事業者の準備状況及び委員が御指摘になりました課税転換あるいは免税事業者の方々の実情といいますか事業者取引への影響の可能性なども検証をしながら、必要な対応を行ってまいりたいと思います。しっかりと事業者への対応を行ってまいります。
この発言だけを見る →
竹谷とし子#17
○竹谷とし子君 終わります。
この発言だけを見る →
白眞勲#18
○白眞勲君 おはようございます。今度、民進党になります白眞勲でございます。
 本日、本来、岩田副総裁に来ていただこうかと思ったんですけれども、療養されているということでございまして、心よりお見舞い申し上げます。一刻も早い回復をお祈り申し上げます。そういう中で、本日はお忙しい中、黒田総裁にも来ていただいたことを感謝申し上げます。
 まず、日本銀行にお伺いいたしますけれども、岩田副総裁、今年に入ってからお元気でお仕事をされていたんでしょうか。
この発言だけを見る →
武田知久#19
○参考人(武田知久君) 本年、昨日までの実績について申し上げますと、私ども日本銀行の営業日は全部で五十五日間ございます。岩田副総裁につきましては、病気治療のために入院、療養した日、これが六日間でございまして、その残りであります日については全ての営業日について出勤しております。
この発言だけを見る →
白眞勲#20
○白眞勲君 非常に激務だなという感じがするんですよね。本当に大変な、お体の調子が悪い中お仕事をされていたということだと思うんですけれども、黒田総裁にお聞きしたいんですけど、日銀の副総裁、もちろん総裁もお忙しいんですけれども、副総裁も激務であると。それにも増して、昨今の世界経済の情勢や国民経済のことを考えますと、相当なストレスがあるのではないかとも推察しております。まず、健康第一、しっかりと御静養されてから職務に復帰されることがよろしいかと存じますが、その辺り、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
黒田東彦#21
○参考人(黒田東彦君) 御指摘のように、世界経済は非常に動いておりまして、日本銀行としても、総裁、副総裁以下全ての職員が政策目的に従って仕事をいたしております。
 私自身も、御指摘のように、十分健康には気を付けながら職務に邁進してまいりたいと思っております。
この発言だけを見る →
白眞勲#22
○白眞勲君 今回の日銀のマイナス金利導入から既に約二か月ぐらいがたっております。昨日の麻生大臣の御答弁でも、効果が出るまでは三か月じゃちょっと足りないんではないかのようなお話がありました。
 今の時点でこのマイナス金利の効果というのはどの程度出ているというふうに総裁はお持ちでいらっしゃいますか。というのは、今朝の新聞でも、この月例経済報告で、景気判断はこのところ弱さも見られるとして、五か月ぶりに引き下げている。そういう中で、個人消費が振るわず、好調だった企業の収益も中国経済の減速や円高株安で減っているという中で、何か好循環が実現しないまま行き詰まりが目立ってきたみたいなことも言われているんですけれども、その辺り、総裁としては今の段階でマイナス金利の効果をどのように判断されているんでしょうか、効果あるんでしょうか。
この発言だけを見る →
黒田東彦#23
○参考人(黒田東彦君) まず、このマイナス金利付き量的・質的金融緩和というのは、従来の量的・質的金融緩和の基本的な枠組みを維持しつつ、それを一段と強化するものでございます。
 量的・質的金融緩和というものは、二%の物価安定の目標の早期実現に向けた強いコミットメントによって予想物価上昇率を引き上げるとともに、大規模な国債買入れを行うことによって金利全般に強い下押し圧力を加えることで実質金利を引き下げることを主たる波及経路として想定しております。実質金利が低下すれば、企業向けの貸出しあるいは住宅ローンの金利の低下などを通じまして、設備投資、住宅投資など経済活動が刺激されて、国民所得が増加するということになるわけでございます。
 このマイナス金利付き量的・質的金融緩和は、日本銀行当座預金の一部にマイナス金利を適用することで短期金利を一段と引き下げ、大規模な長期国債買入れを継続することと併せて、金利全般により強い下押し圧力を加えていくことを主たる経路としております。
 この政策の導入以降、短期、長期の国債利回りは大幅に低下しておりまして、これを受けて、貸出しの基準となる金利や住宅ローンの金利ははっきりと低下しております。このように金利面では政策効果が既に現れておりまして、今後、その効果は実体経済や物価面に着実に波及していくものというふうに考えております。もちろん一定のタイムラグがあるということは御指摘のとおりでございますけれども、必ず実体経済に波及していくというふうに考えております。
この発言だけを見る →
白眞勲#24
○白眞勲君 この政策決定会合、今度は四月に行われるんだと思うんですが、先ほど、岩田さんは四月にはその政策決定会合にお出になられるんだということなんですが、私は余り無理する必要ないんじゃないのかなと思うんですよね。大変なのは大変なんですけれども、そうやって御無理されることは余り私は、健康第一だということだと思いますので。
 そういう場合に、票数は八票になるわけですよね、もしお一人いらっしゃらなければ。四対四になっちゃう。そういった場合はこれどうなるんでしょうかね、その辺、ちょっとお知らせいただきたい、お聞かせいただきたいと思うんですけれども。
この発言だけを見る →
黒田東彦#25
○参考人(黒田東彦君) まず、岩田副総裁のことに関しましては、四月中旬まで自宅療養されるとは聞いておりますけれども、四月の末の金融政策決定会合には御出席されるというふうに伺っております。
 いずれにせよ、仮定の話でございますけれども、仮に政策決定会合に出席されなくて、八人の委員で議論がなされるということになった場合でございますが、一月の二十九日の政策決定会合の最終日にマイナス金利付き量的・質的金融緩和を導入いたしましたが、その際は五対四ということでありましたけれども、前回の金融政策決定会合では、一月の政策決定会合でマイナス金利に反対された方も何人かはマイナス金利付き量的・質的金融緩和を継続することに賛成されておられますので、御指摘のような、議論しないとどういうふうになるか分かりませんけれども、その継続の上で言えば、現在のマイナス金利というものに反対される方がより多くなるということは可能性は少ないと思いますけれども、これはあくまでも仮定の話でございまして、そもそも私は岩田副総裁は御出席されるというふうに思っております。
この発言だけを見る →
白眞勲#26
○白眞勲君 いや、黒田総裁、四月も何かそのまま、今の話というのは、要は四対四にならないよ、きっとこのまま続くんだよと。でも、それってちょっと言い過ぎなような私は気がするんですよね、やっぱりそれだったら政策決定会合やらなくていいわけだから。
 だから、私が言っているのは、制度的に四対四になっちゃった場合どうするんですかということを私はお聞きしているわけなんですけれども。
この発言だけを見る →
黒田東彦#27
○参考人(黒田東彦君) 可否同数の場合は議長が決定するということになっております。
この発言だけを見る →
白眞勲#28
○白眞勲君 それだけ答えてくれりゃよかったんですよ。何かその前に、余り何かあれじゃないですか、マスコミの皆さんびっくりするような話をされているような感じがするんでちょっと気を付けた方がいい、なんて私が言うこともないんですけれども。
 そういう中で、今回、私は思うんですね。確かに今、岩田副総裁は金利が下がり始めて、それがこれから波及効果が出てくるということもお話はされましたけれども、今回の日銀のマイナス金利導入の発表というのが、急速な株式と為替の乱高下が起きたわけで、私も今地方をずっと回って感じるのは、一般の国民の皆さんにはこのマイナスという名称自体が何かマイナスのイメージを与えているような感じするんですよ。そもそも金利についてプラスなんと言ったことないわけだから、何かこう、マイナス思考とか、日本経済はマイナスなんだみたいな漠然とした不安心理を何か与えてしまっているような、そういうふうにも思えるんですけれども。
 これはどうでしょう、麻生大臣どうでしょうか、その辺の認識というのはどうでしょうか。
この発言だけを見る →
麻生太郎#29
○国務大臣(麻生太郎君) まあ人によって違いますから、何とも申し上げられませんね、これは。
この発言だけを見る →
← 戻る