竹谷とし子の発言 (財政金融委員会)
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○竹谷とし子君 ありがとうございます。
消費税額の計算だけではなくて、毎年、事業年度末になると小規模事業者の方々は、税の申告のために大変な事務作業を負っておられます。
この区分記載請求書等保存方式というのは、BツーBの取引を行っている場合に発行が求められるものでございますので、食料品を扱っている事業者のみ、また食料品を仕入れている事業者がそれを受けて帳簿に保存するという変更点がございますけれども、全ての事業者ではないということでございます。全ての事業者ではないかというふうに誤解をされている方々もいるので、周知をこれからしっかりと図っていかなければならないと思っております。
補正予算で、その点は、専門家派遣、また周知のための予算を確保しております。さらには、レジ等を替えなければいけないときのその補助、さらには、電子商取引を行っている場合のEDI等のシステム改修への補助も今年度の予備費で確保しているところでございますので、法律成立後、しっかりとその取組を図っていっていただきたいと思いますし、私自身も現場を回りながらどういったことが必要であるかということを、微修正も必要になってくる場合があると思いますので、意見を伺ってまいりたいと思っております。
時間がなくなってきましたので、最後の質問を先にさせていただきたいと思います。
請求書等に表示をする方法でございますけれども、三番目の資料のところに、請求書の、区分記載請求書等保存方式の事例が書かれております。この中で軽減税率の対象を明示することということになっておりまして、ここの例では米印を付けて、簡易な方法でこれは軽減税率対象ですよということが分かればいいという事例でございますが、これに限らず、既に請求書等の方式を課税、非課税で税の種類を分けられるようにしてあったり、あるいは税率を入れられるようにしてある等、様々な方式があると思います。
ここで、この法律の中で言っているのは、しっかり分かるようになっていればいいという趣旨であると思いますけれども、いかがでしょうか。