麻生太郎の発言 (財政金融委員会)
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○国務大臣(麻生太郎君) 平成二十七年度の関税法改正におきまして、指定薬物を関税法上の輸入してはならない貨物に追加をしております。これによりまして、指定薬物の密輸入に関税法上の重い罰則を適用することが可能となっております。したがいまして、税関における不正薬物の摘発件数が二十六年度の一千六十三件から二十七年一千八百九十六件と、御指摘のとおり七八%も増加をしております。薬物の分析、犯則調査などに係る業務量も当然のこととして増大しているわけです。
これまで、税関におきまして、水際におきます不正薬物の的確な取締りのため、必要な職員の増員や予算の手当てをしてきたところでありますが、今後とも、限られた定員事情の下で効率化を図りつつ、不正薬物の摘発に必要な体制整備を適切に進めてまいりたいと思っております。
今一千八百九十六と申し上げましたけれども、指定薬物の摘発件数はそのうちの一千四百六十二件であります。