大久保勉の発言 (財政金融委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

大久保勉君 次に、具体的な点としまして、例えばビットコイン等の仮想通貨を銀行法における銀行業者が販売、投資、勧誘できるのか、また、金商法によります金融商品取引業者、具体的には証券会社であったり投資顧問会社等が扱うことができるか、質問します。

発言情報

speech_id: 119014370X01420160524_030

発言者: 大久保勉

speaker_id: 33674

日付: 2016-05-24

院: 参議院

会議名: 財政金融委員会