財政金融委員会
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会
会議録情報#0
平成二十八年五月二十四日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
中泉 松司君 中西 健治君
長峯 誠君 中曽根弘文君
礒崎 哲史君 石橋 通宏君
大塚 耕平君 大野 元裕君
藤田 幸久君 白 眞勲君
五月二十日
辞任 補欠選任
中曽根弘文君 長峯 誠君
石橋 通宏君 礒崎 哲史君
大野 元裕君 大塚 耕平君
五月二十三日
辞任 補欠選任
石田 昌宏君 柘植 芳文君
岩城 光英君 滝沢 求君
山谷えり子君 石井 正弘君
五月二十四日
辞任 補欠選任
中川 雅治君 大野 泰正君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 大家 敏志君
理 事
愛知 治郎君
長峯 誠君
大久保 勉君
西田 実仁君
委 員
石井 正弘君
大野 泰正君
岡田 直樹君
伊達 忠一君
滝沢 求君
柘植 芳文君
中川 雅治君
中西 健治君
中西 祐介君
宮沢 洋一君
山本 一太君
礒崎 哲史君
尾立 源幸君
大塚 耕平君
白 眞勲君
前川 清成君
竹谷とし子君
大門実紀史君
藤巻 健史君
中山 恭子君
平野 達男君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
内閣府副大臣 福岡 資麿君
財務副大臣 岡田 直樹君
厚生労働副大臣とかしきなおみ君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 牧島かれん君
文部科学大臣政
務官 堂故 茂君
文部科学大臣政
務官 豊田真由子君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局審査局
長 山田 昭典君
警察庁生活安全
局長 種谷 良二君
金融庁総務企画
局長 池田 唯一君
金融庁総務企画
局総括審議官 小野 尚君
金融庁検査局長 三井 秀範君
金融庁監督局長 遠藤 俊英君
財務省主税局長 佐藤 慎一君
財務省理財局長 迫田 英典君
国税庁次長 星野 次彦君
参考人
日本銀行理事 雨宮 正佳君
公益財団法人日
本オリンピック
委員会会長 竹田 恆和君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○情報通信技術の進展等の環境変化に対応するた
めの銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十九日
辞任 補欠選任
中泉 松司君 中西 健治君
長峯 誠君 中曽根弘文君
礒崎 哲史君 石橋 通宏君
大塚 耕平君 大野 元裕君
藤田 幸久君 白 眞勲君
五月二十日
辞任 補欠選任
中曽根弘文君 長峯 誠君
石橋 通宏君 礒崎 哲史君
大野 元裕君 大塚 耕平君
五月二十三日
辞任 補欠選任
石田 昌宏君 柘植 芳文君
岩城 光英君 滝沢 求君
山谷えり子君 石井 正弘君
五月二十四日
辞任 補欠選任
中川 雅治君 大野 泰正君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 大家 敏志君
理 事
愛知 治郎君
長峯 誠君
大久保 勉君
西田 実仁君
委 員
石井 正弘君
大野 泰正君
岡田 直樹君
伊達 忠一君
滝沢 求君
柘植 芳文君
中川 雅治君
中西 健治君
中西 祐介君
宮沢 洋一君
山本 一太君
礒崎 哲史君
尾立 源幸君
大塚 耕平君
白 眞勲君
前川 清成君
竹谷とし子君
大門実紀史君
藤巻 健史君
中山 恭子君
平野 達男君
国務大臣
財務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(金融)
) 麻生 太郎君
副大臣
内閣府副大臣 福岡 資麿君
財務副大臣 岡田 直樹君
厚生労働副大臣とかしきなおみ君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 牧島かれん君
文部科学大臣政
務官 堂故 茂君
文部科学大臣政
務官 豊田真由子君
事務局側
常任委員会専門
員 小野 伸一君
政府参考人
公正取引委員会
事務総局審査局
長 山田 昭典君
警察庁生活安全
局長 種谷 良二君
金融庁総務企画
局長 池田 唯一君
金融庁総務企画
局総括審議官 小野 尚君
金融庁検査局長 三井 秀範君
金融庁監督局長 遠藤 俊英君
財務省主税局長 佐藤 慎一君
財務省理財局長 迫田 英典君
国税庁次長 星野 次彦君
参考人
日本銀行理事 雨宮 正佳君
公益財団法人日
本オリンピック
委員会会長 竹田 恆和君
─────────────
本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○情報通信技術の進展等の環境変化に対応するた
めの銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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大
大家敏志#1
○委員長(大家敏志君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤田幸久君、中泉松司君、石田昌宏君、岩城光英君及び山谷えり子君が委員を辞任され、その補欠として白眞勲君、中西健治君、柘植芳文君、滝沢求君及び石井正弘君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、藤田幸久君、中泉松司君、石田昌宏君、岩城光英君及び山谷えり子君が委員を辞任され、その補欠として白眞勲君、中西健治君、柘植芳文君、滝沢求君及び石井正弘君が選任されました。
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大
大家敏志#2
○委員長(大家敏志君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
委員の異動に伴い現在理事が二名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大家敏志#3
○委員長(大家敏志君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に長峯誠君を指名いたします。
なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。
─────────────
この発言だけを見る →それでは、理事に長峯誠君を指名いたします。
なお、あと一名の理事につきましては、後日これを指名いたします。
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大
大家敏志#4
○委員長(大家敏志君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として金融庁総務企画局長池田唯一君外八名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
大家敏志#6
○委員長(大家敏志君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行理事雨宮正佳君及び公益財団法人日本オリンピック委員会会長竹田恆和君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行理事雨宮正佳君及び公益財団法人日本オリンピック委員会会長竹田恆和君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
大
大
大家敏志#8
○委員長(大家敏志君) 情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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質疑のある方は順次御発言願います。
中
中西健治#9
○中西健治君 中西健治です。
今日は銀行法の改正ということでありますけれども、その質問に入る前に二つばかり大きな、大枠な話をさせていただきたいと思います。大臣の所見もお伺いしたいというふうに思います。
骨太の方針二〇一六というものが先週発表になっておりました。これは素案というものが発表になっておりましたけれども、昨年と同様に、経済の好循環、これがうたわれているわけでありますが、昨年、中長期の発展に向けた重点課題というふうにされていたのに対して、今年は、成長と分配の好循環の実現と、分配という文字が明示されているというのが去年と今年の大きな違いではないかというふうに思います。冒頭に、結婚・出産・子育ての希望、働く希望、学ぶ希望の実現と、こうしたものが掲げられております。
折しも、今日の新聞によりますと、出生率が二十一年ぶりの高さになった、一・四六になったというような話もありました。あと、最近では、大学を卒業した新卒の就職率が九七・三%と、これも史上最高というものを記録したということのようであります。
こうしたことも含めて考えますと、やはりアベノミクスというもの、三年半ぐらいたちましたけれども、これまで成長成長ということをやってきましたが、この成長の果実というものを社会保障にやはりしっかりと分配していこうということを明示しているというのがこの骨太の方針二〇一六ということかというふうに思いますが、ここら辺の意義について財務大臣の所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今日は銀行法の改正ということでありますけれども、その質問に入る前に二つばかり大きな、大枠な話をさせていただきたいと思います。大臣の所見もお伺いしたいというふうに思います。
骨太の方針二〇一六というものが先週発表になっておりました。これは素案というものが発表になっておりましたけれども、昨年と同様に、経済の好循環、これがうたわれているわけでありますが、昨年、中長期の発展に向けた重点課題というふうにされていたのに対して、今年は、成長と分配の好循環の実現と、分配という文字が明示されているというのが去年と今年の大きな違いではないかというふうに思います。冒頭に、結婚・出産・子育ての希望、働く希望、学ぶ希望の実現と、こうしたものが掲げられております。
折しも、今日の新聞によりますと、出生率が二十一年ぶりの高さになった、一・四六になったというような話もありました。あと、最近では、大学を卒業した新卒の就職率が九七・三%と、これも史上最高というものを記録したということのようであります。
こうしたことも含めて考えますと、やはりアベノミクスというもの、三年半ぐらいたちましたけれども、これまで成長成長ということをやってきましたが、この成長の果実というものを社会保障にやはりしっかりと分配していこうということを明示しているというのがこの骨太の方針二〇一六ということかというふうに思いますが、ここら辺の意義について財務大臣の所見をお伺いしたいと思います。
麻
麻生太郎#10
○国務大臣(麻生太郎君) 今回の骨太の素案の中には、成長と分配の好循環の実現という言葉が、今、中西先生御指摘のとおりにキーワードとして盛り込まれたというように感じますが、この概念は経済成長の成果というものを国、国民全体に行き渡らせるとともに、そうした分配面の取組の強化というものは、この日本のいわゆる経済の成長力を更に拡大させるといった好循環というものを意味しておるというふうに御理解いただければと思います。
これまでも経済再生に取り組む中で、安倍内閣としては、格差がいわゆる固定化しないようにという分配面から、雇用環境の改善、それから社会保障と税の見直しというのを行ってきたところです。
例えば、雇用環境につきましては、結果として、有効求人倍率は二十四年ぶりの高水準ということになっておりますし、最低賃金も三年連続で大幅に引き上げられてきておりますし、春闘でもベアという言葉が定着しつつあり、ベアが三年連続で企業で実現する見込みとなるなど、確実に改善をしてきていると思いますが、社会保障とか税制におきましても、あの消費税引上げによる増収分を活用した、所得の低い方々に対する国民健康保険料の軽減、また給与所得の最高税率の引上げ、四〇から四五、それから金融所得分離課税の軽減税率が今まで一〇%だったものを二〇%になどというのを行ってきております。
引き続き、こうしたものができるような好循環というものの実現に向けて、分配面も含め、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これまでも経済再生に取り組む中で、安倍内閣としては、格差がいわゆる固定化しないようにという分配面から、雇用環境の改善、それから社会保障と税の見直しというのを行ってきたところです。
例えば、雇用環境につきましては、結果として、有効求人倍率は二十四年ぶりの高水準ということになっておりますし、最低賃金も三年連続で大幅に引き上げられてきておりますし、春闘でもベアという言葉が定着しつつあり、ベアが三年連続で企業で実現する見込みとなるなど、確実に改善をしてきていると思いますが、社会保障とか税制におきましても、あの消費税引上げによる増収分を活用した、所得の低い方々に対する国民健康保険料の軽減、また給与所得の最高税率の引上げ、四〇から四五、それから金融所得分離課税の軽減税率が今まで一〇%だったものを二〇%になどというのを行ってきております。
引き続き、こうしたものができるような好循環というものの実現に向けて、分配面も含め、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
中
中西健治#11
○中西健治君 今回の骨太の方針素案では、働き方の改革というのが最大のチャレンジと、こういうふうに書かれております。私自身も、この日本の社会の活性化ということのためには、多様な働き方を認めるですとか長時間労働の是正をしていくということも大変重要なことだというふうに思っていますし、今度、同一労働同一賃金を目指すということになっていますが、これはよく正規と非正規の待遇の差をなくしていくという文脈で言われることも多いかと思いますが、私自身は、職に対する考え方、これをやはり日本人が考えなきゃいけないということなんじゃないかと思うんです。
よく新卒で就職というもの、一括で採用されますが、あれ、就社ということをよく言われます。職に就くというよりも会社に入るという意味合いが非常に強いということじゃないかと思いますが、そうすると、これ一回こっきりのチャンスということになりがちだということでありますので、私は、この同一労働同一賃金というのは、日本人の、いや、若しくは日本の会社の職に対する考え方、これをやはり変えていくということを迫っていくものなのではないかと、そこに大きな意味があるというふうに私自身は思っています。
あと、G7のコミュニケについてお伺いしたいと思います。
G7のコミュニケでは、各国が自国の状況を踏まえつつ財政金融政策を実行することで成長を促進することで合意したということのようであります。この数年間、日本のGDPの推移を見てみますと一進一退という部分が結構多いんじゃないかと思うんですが、これ中身を見ると、政府支出の寄与度というのが二〇一三年度は非常に大きくて、それを支えているという部分がありましたけれども、それからはそこの政府支出の寄与度というのが余りないということになっております。
今回、補正予算が、震災のための補正予算、成立しました。それから、本予算の方も前倒しで執行するということをやっています。そうすると、今年のちょっと後半、失速ということが想定され得るということなんじゃないかと思いますが、このG7のコミュニケというのは、そうならないようにしっかりと政府が機動的に財政出動もし得るということを確認されているものである、そういうことでよろしいでしょうか。
この発言だけを見る →よく新卒で就職というもの、一括で採用されますが、あれ、就社ということをよく言われます。職に就くというよりも会社に入るという意味合いが非常に強いということじゃないかと思いますが、そうすると、これ一回こっきりのチャンスということになりがちだということでありますので、私は、この同一労働同一賃金というのは、日本人の、いや、若しくは日本の会社の職に対する考え方、これをやはり変えていくということを迫っていくものなのではないかと、そこに大きな意味があるというふうに私自身は思っています。
あと、G7のコミュニケについてお伺いしたいと思います。
G7のコミュニケでは、各国が自国の状況を踏まえつつ財政金融政策を実行することで成長を促進することで合意したということのようであります。この数年間、日本のGDPの推移を見てみますと一進一退という部分が結構多いんじゃないかと思うんですが、これ中身を見ると、政府支出の寄与度というのが二〇一三年度は非常に大きくて、それを支えているという部分がありましたけれども、それからはそこの政府支出の寄与度というのが余りないということになっております。
今回、補正予算が、震災のための補正予算、成立しました。それから、本予算の方も前倒しで執行するということをやっています。そうすると、今年のちょっと後半、失速ということが想定され得るということなんじゃないかと思いますが、このG7のコミュニケというのは、そうならないようにしっかりと政府が機動的に財政出動もし得るということを確認されているものである、そういうことでよろしいでしょうか。
麻
麻生太郎#12
○国務大臣(麻生太郎君) あのG7の中においては、総理がこの五月の初めのうちに主にヨーロッパ諸国を回っておられて、財政というお話をされておられますが、御存じのように、中西先生、ドイツは財政というものに関しましては、これは憲法だか財政法で決められて出動ができないというルールになっていますので、これなかなか簡単な話じゃありませんし、フランス、イタリア、いずれもやるべき体制になってきておるんですが、イギリスは、それよりもっとブレグジット、イギリスがヨーロッパ連合から出ていくという、こっちの話の方に頭が一番で、財政どころの騒ぎじゃないという話で、これは各国いろいろ話が違っているんですが、基本として一つはっきりしていることは、皆、金はある、需要がないんだと、日本が言っている主張のとおりで需要がないんだと。
その需要を喚起するためには、何といったって、需要は大きく分けて三つ、個人消費、いわゆる民間設備投資、それで政府支出ですが、その二つが止まっていますので、政府支出というものをやらないかぬと。日本は九十七兆という今度の予算というのは史上で一番大きな予算を組んでおりますし、今言われましたように前倒しで執行するということになりますと、前半で八割を目指してやりますので、八割の前倒しをやるというのは、リーマン・ブラザーズのあの騒ぎの後、麻生内閣でやった八割以外は八割をやった記憶はありませんので、大体多くて七割と言われたものが八割やりますので、その分だけ後半空きが出てくるということはもう間違いないと思いますので、その点はどうするかにつきましては、これは今後の経済指標やら何やら見ながらそういったものは柔軟にやっていくということを我々はきちんと伝えておりますので。
それに対して、各国それぞれ事情がありますので、その事情に合わせて皆こういった経済を持続的に成長させようとするためには構造改革をやらないかぬというのが一つあるんですが、中国のように構造改革なんて百年河清を待つような話じゃないかといっていろいろ批判が出ているところですけれども、ここはまずは取り急ぎ財政を出動させない限りは中国はハードランディングしかねないということを指摘を皆しておりますので、各国いろいろ対応は違うとは思いますが、少なくとも、ハードランディングさせることなく経済を活性化をさせるためにどうするかということに関しまして、引き続き努力をするということに関しまして皆一致しておりますし、その最大の要は需要というところでも一致していると思っております。
この発言だけを見る →その需要を喚起するためには、何といったって、需要は大きく分けて三つ、個人消費、いわゆる民間設備投資、それで政府支出ですが、その二つが止まっていますので、政府支出というものをやらないかぬと。日本は九十七兆という今度の予算というのは史上で一番大きな予算を組んでおりますし、今言われましたように前倒しで執行するということになりますと、前半で八割を目指してやりますので、八割の前倒しをやるというのは、リーマン・ブラザーズのあの騒ぎの後、麻生内閣でやった八割以外は八割をやった記憶はありませんので、大体多くて七割と言われたものが八割やりますので、その分だけ後半空きが出てくるということはもう間違いないと思いますので、その点はどうするかにつきましては、これは今後の経済指標やら何やら見ながらそういったものは柔軟にやっていくということを我々はきちんと伝えておりますので。
それに対して、各国それぞれ事情がありますので、その事情に合わせて皆こういった経済を持続的に成長させようとするためには構造改革をやらないかぬというのが一つあるんですが、中国のように構造改革なんて百年河清を待つような話じゃないかといっていろいろ批判が出ているところですけれども、ここはまずは取り急ぎ財政を出動させない限りは中国はハードランディングしかねないということを指摘を皆しておりますので、各国いろいろ対応は違うとは思いますが、少なくとも、ハードランディングさせることなく経済を活性化をさせるためにどうするかということに関しまして、引き続き努力をするということに関しまして皆一致しておりますし、その最大の要は需要というところでも一致していると思っております。
中
中西健治#13
○中西健治君 続きまして、銀行の保険の販売についてお伺いしたいというふうに思います。
週末の新聞にも保険の販売手数料の開示について報道がされていました。現在は、銀行はほとんどの保険商品の販売は可能ということになっておりまして、窓口で多くの商品が取り扱われております。そして、私自身もこの手数料の問題というのをちょっと随分前から強い関心を持っていましたので、そこについて聞いていきたいと思います。
まず、話を混乱させないために整理をしようかと思いますけれども、生命保険は二つに大きく分類されます。一つが一般的な保障性の保険や安全な貯蓄性保険、もう一つが特定保険契約と、この二つでありますけれども、この特定保険契約には変額保険ですとか外貨建ての保険などが含まれて、金融商品取引法の対象となっております。
まずお伺いしたいと思います。この金融商品取引法の適用対象に特定保険契約がなっている理由はどういうことでしょうか。
この発言だけを見る →週末の新聞にも保険の販売手数料の開示について報道がされていました。現在は、銀行はほとんどの保険商品の販売は可能ということになっておりまして、窓口で多くの商品が取り扱われております。そして、私自身もこの手数料の問題というのをちょっと随分前から強い関心を持っていましたので、そこについて聞いていきたいと思います。
まず、話を混乱させないために整理をしようかと思いますけれども、生命保険は二つに大きく分類されます。一つが一般的な保障性の保険や安全な貯蓄性保険、もう一つが特定保険契約と、この二つでありますけれども、この特定保険契約には変額保険ですとか外貨建ての保険などが含まれて、金融商品取引法の対象となっております。
まずお伺いしたいと思います。この金融商品取引法の適用対象に特定保険契約がなっている理由はどういうことでしょうか。
池
池田唯一#14
○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、保険業法では、保険契約のうち金利、通貨の価格等の変動により元本割れのリスクがあるものとして内閣府令で定めるものについて特定保険契約と定義しておりまして、この特定保険契約については金融商品取引法の規定を準用する形でリスク情報等を記載した書面の事前交付などの義務等を適用しているところでございます。そして、御指摘のとおり、内閣府令では、変額保険契約、変額年金保険契約、解約返戻金変動型保険契約、そして外貨建て保険契約といったものを特定保険契約として規定させていただいております。
この規制の趣旨でございますが、特定保険契約におきましては、金利や為替の変動により契約者が受け取ることができる保険金等の額が大きく変動し元本割れのリスクがあることから、投資性の強い商品として金融商品取引法と同様の規制の対象とすることが適切であるという考えに基づいて立法されたものだというふうに理解をしております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、保険業法では、保険契約のうち金利、通貨の価格等の変動により元本割れのリスクがあるものとして内閣府令で定めるものについて特定保険契約と定義しておりまして、この特定保険契約については金融商品取引法の規定を準用する形でリスク情報等を記載した書面の事前交付などの義務等を適用しているところでございます。そして、御指摘のとおり、内閣府令では、変額保険契約、変額年金保険契約、解約返戻金変動型保険契約、そして外貨建て保険契約といったものを特定保険契約として規定させていただいております。
この規制の趣旨でございますが、特定保険契約におきましては、金利や為替の変動により契約者が受け取ることができる保険金等の額が大きく変動し元本割れのリスクがあることから、投資性の強い商品として金融商品取引法と同様の規制の対象とすることが適切であるという考えに基づいて立法されたものだというふうに理解をしております。
中
中西健治#15
○中西健治君 元本割れの危険がある、リスクがあるというものだということでありますけれども、ではこの特定保険契約が生命保険会社の販売する保険全体に占める割合と銀行の窓販に占める割合、それぞれ数字を示していただけますか。
この発言だけを見る →三
三井秀範#16
○政府参考人(三井秀範君) 現在、金融庁におきまして、フィデューシャリーデューティーの浸透、実践ということから、保険商品の金融機関、銀行とかの窓口販売の状況についてモニタリングをさせていただいておりまして、先生の御指摘の特定保険契約というものが金融機関窓販チャネルを通して販売した保険契約全体に占める割合というもので申し上げますと、近年では八割近くになっております。
また、別の切り口で申し上げますと、こうした保険会社が販売しました特定保険契約のうち金融機関窓口販売チャネルで販売された割合、こういうふうに見ても八割を超える水準ということになってございます。
この発言だけを見る →また、別の切り口で申し上げますと、こうした保険会社が販売しました特定保険契約のうち金融機関窓口販売チャネルで販売された割合、こういうふうに見ても八割を超える水準ということになってございます。
中
中西健治#17
○中西健治君 特定保険契約、八割を占めている、リスクの高い商品が八割を窓販で占めているというのは、これは何らかのインセンティブが銀行側にあるから販売するということなんだろうというふうに思わざるを得ないわけでありますけれども、それは当然、手数料が稼げるから、手数料が高いからということなんじゃないかと思いますが、この特定保険契約と、それから一般の保障性契約の販売手数料というのは、それぞれおおよそどれぐらいかというのを教えていただけますか。
この発言だけを見る →三
三井秀範#18
○政府参考人(三井秀範君) 今申し上げましたモニタリングの状況を申し上げますと、銀行、証券会社の窓口販売におけます特定保険契約の販売手数料の水準ですが、円貨建ての商品ですと、こればらつきがありまして、一%ないし六%。外貨建て商品、これはほぼ全て特定保険契約になるかと思いますが、四%から九%程度の間に分布しておりまして、幅はありますけれども、こういった状況になってございます。
一概に比較し難いところもありますけれども、総じてこういったことで、特定保険契約とか外貨建てのものについては、例えば商品性が複雑であるなどの背景があって手数料が高めに設定されている状況ではないかというふうに見ております。
この発言だけを見る →一概に比較し難いところもありますけれども、総じてこういったことで、特定保険契約とか外貨建てのものについては、例えば商品性が複雑であるなどの背景があって手数料が高めに設定されている状況ではないかというふうに見ております。
中
中西健治#19
○中西健治君 一般のものについてはちょっと今答えの方は省略されたようでありますが、私が聞きたかったのはどちらかというとこの特定保険契約の方ですから、円貨建てで一パーから六パーの手数料、外貨建てだったら四パーから九パーの手数料ということです。これ、一千万円の保険を買ったと思ったら、平均五%だとしたら、その次の日には九百五十万円分しか保険がないということと同じになってしまうということであります。これ、五%という保険の手数料というのは極めて高いということなんじゃないかというふうに思います。
金融庁の方は、これはもう投資信託と同じような商品なんだから、銀行側に対して開示をするように、手数料の開示をするようにということを要請しているというふうに私は理解しておりますが、それはもう至極真っ当なことではないかというふうに思います。ところが、まだこれについて四の五の言うところがあってもめているということになっているというのでは、これはちょっと大変困ったことなんじゃないかなと私自身は思います。
今、フィデューシャリーデューティーという言葉がありましたけれども、やはり顧客との極めて高い信頼関係を保っていくというのが金融機関のあるべき姿ということなんじゃないかと思いますが、この手数料の開示、フィデューシャリーデューティー、こうしたことについて金融担当大臣の御所見をいただけないでしょうか。
この発言だけを見る →金融庁の方は、これはもう投資信託と同じような商品なんだから、銀行側に対して開示をするように、手数料の開示をするようにということを要請しているというふうに私は理解しておりますが、それはもう至極真っ当なことではないかというふうに思います。ところが、まだこれについて四の五の言うところがあってもめているということになっているというのでは、これはちょっと大変困ったことなんじゃないかなと私自身は思います。
今、フィデューシャリーデューティーという言葉がありましたけれども、やはり顧客との極めて高い信頼関係を保っていくというのが金融機関のあるべき姿ということなんじゃないかと思いますが、この手数料の開示、フィデューシャリーデューティー、こうしたことについて金融担当大臣の御所見をいただけないでしょうか。
麻
麻生太郎#20
○国務大臣(麻生太郎君) フィデューシャリーデューティー、他人の信頼を得るためには、それを請け負っている人が一定の責任を自分も取らないかぬ。略して、略してというか、英語で今フィデューシャリーデューティーとこの業界じゃ使っている単語なんですけれども、余りふだん使われる言葉ではありませんけれども。
この特定保険契約を含めていわゆるリスク性の商品の販売に当たっては、今言われたデューティーが課せられるという観点から、情報開示とか十分な説明を通じてやらぬとこれは商品の販売が行われていかないと。これは信用問題に関わってくるので非常に重要なものなんだと、私どもはそう思っております。
したがって、こうした取組は、規制などで一律に最低限の対応を義務付けるという手法よりも、それよりも、各金融機関がその趣旨とか必要性を十分に理解した上でいろいろ取組を行っていく方がより効果的なんじゃないんですかと、金融機関は皆これ競争していますので。
いずれにしても、こういった意味では、顧客本位の業務というものの運営をするという観点からこれは幅広く議論をされていかないかぬものなんだと思っておりますけど、いずれにしても、この点につきましてはこれ開示していくということにしないと、何となく差も大きい、まあ各会社によって差が大きくても別におかしくありませんけれども、自分できちんと調べられた上で、こっちは九%、こっちは四%といろいろ差がありますので、そういったものを調べていかれるのはいいことなんだと思っておりますが、いずれにしても、この点に関して、これ見せないとかいう話じゃなくて、開いた上での話にした方が、よりお客から見た方、お客って、顧客の方から見た場合は信頼が厚くなりますし、信頼、信用も上がるという観点から、この点は今後検討していきたいと思っております。
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したがって、こうした取組は、規制などで一律に最低限の対応を義務付けるという手法よりも、それよりも、各金融機関がその趣旨とか必要性を十分に理解した上でいろいろ取組を行っていく方がより効果的なんじゃないんですかと、金融機関は皆これ競争していますので。
いずれにしても、こういった意味では、顧客本位の業務というものの運営をするという観点からこれは幅広く議論をされていかないかぬものなんだと思っておりますけど、いずれにしても、この点につきましてはこれ開示していくということにしないと、何となく差も大きい、まあ各会社によって差が大きくても別におかしくありませんけれども、自分できちんと調べられた上で、こっちは九%、こっちは四%といろいろ差がありますので、そういったものを調べていかれるのはいいことなんだと思っておりますが、いずれにしても、この点に関して、これ見せないとかいう話じゃなくて、開いた上での話にした方が、よりお客から見た方、お客って、顧客の方から見た場合は信頼が厚くなりますし、信頼、信用も上がるという観点から、この点は今後検討していきたいと思っております。
中
中西健治#21
○中西健治君 是非開示の方向で進めていただきたいというふうに思います。
今回の銀行法改正について一つお伺いしたいと思います。
今回の改正は、昨年十二月にまとめられました金融グループを巡る制度のあり方に関するワーキング・グループ報告がベースになっているというふうに理解しております。報告では、持ち株会社は、株主としての権限はあるけれども、子会社の取締役に具体的に指揮命令する権限がない、これでは経営管理の充実が難しい、こういう問題意識から、持ち株会社が子銀行に対して指揮命令を行い得ることを制度的に担保する必要性、これが指摘されていたかというふうに思います。
今回の改正ではこの点が制度的に担保されるまでには至っていないということだろうというふうに思いますが、今回そういう結論に至った背景と今後の方向性についてお伺いしたいと思います。
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今回の改正は、昨年十二月にまとめられました金融グループを巡る制度のあり方に関するワーキング・グループ報告がベースになっているというふうに理解しております。報告では、持ち株会社は、株主としての権限はあるけれども、子会社の取締役に具体的に指揮命令する権限がない、これでは経営管理の充実が難しい、こういう問題意識から、持ち株会社が子銀行に対して指揮命令を行い得ることを制度的に担保する必要性、これが指摘されていたかというふうに思います。
今回の改正ではこの点が制度的に担保されるまでには至っていないということだろうというふうに思いますが、今回そういう結論に至った背景と今後の方向性についてお伺いしたいと思います。
池
池田唯一#22
○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。
御指摘のとおり、金融審議会のワーキンググループにおけます金融グループの経営管理の在り方をめぐる議論におきましては、会社法に基づく株主権の行使とは別に、持ち株会社が子銀行に対して具体的な指揮命令を行い得ることを法制度的にも担保する必要はないかといったことが論点の一つと掲げられ議論がされたところであります。
この点につきましては、ワーキンググループの議論では、持ち株会社とその傘下の子銀行とではやはり法人格が別個に、異にするものであるということ、それから、そうした中で子銀行にもその持ち株会社以外の少数株主ですとか債権者が存在すると、し得るということ、こうしたことを踏まえると、先ほど申し上げたような規律を設けることが例えば会社法の体系全体との間で整合性を確保できるのか等の問題に十分留意する必要があるのではないかということが指摘されまして、この点についてはなお幅広く検討を深めていくことが適当と判断されたところであります。
この点につきましては、関係する省庁ともよく相談をしながら、引き続き検討を深めてまいりたいと考えているところでございます。
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この点につきましては、ワーキンググループの議論では、持ち株会社とその傘下の子銀行とではやはり法人格が別個に、異にするものであるということ、それから、そうした中で子銀行にもその持ち株会社以外の少数株主ですとか債権者が存在すると、し得るということ、こうしたことを踏まえると、先ほど申し上げたような規律を設けることが例えば会社法の体系全体との間で整合性を確保できるのか等の問題に十分留意する必要があるのではないかということが指摘されまして、この点についてはなお幅広く検討を深めていくことが適当と判断されたところであります。
この点につきましては、関係する省庁ともよく相談をしながら、引き続き検討を深めてまいりたいと考えているところでございます。
中
大
大久保勉#24
○大久保勉君 民進党の大久保勉です。
まず、大臣に、週末に行われましたG7財務大臣会議に関して質問したいと思います。
為替相場安定の重要性と通貨安競争の回避で一致したという報道であります。しかし、日米で不協和音が報道されております。具体的に申し上げますと、これまで大臣は、二日間で五円振れるなど、ここ数週間秩序立った動きとは言えないと麻生大臣は発言されております。それに対しましてルー米国財務長官の、為替相場に関して無秩序と呼ぶ上での基準は高いものだと発言されております。これは不協和音に聞こえますが、大臣の御所見を聞きたいと思います。
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為替相場安定の重要性と通貨安競争の回避で一致したという報道であります。しかし、日米で不協和音が報道されております。具体的に申し上げますと、これまで大臣は、二日間で五円振れるなど、ここ数週間秩序立った動きとは言えないと麻生大臣は発言されております。それに対しましてルー米国財務長官の、為替相場に関して無秩序と呼ぶ上での基準は高いものだと発言されております。これは不協和音に聞こえますが、大臣の御所見を聞きたいと思います。
麻
麻生太郎#25
○国務大臣(麻生太郎君) 他国の発言について正確に趣旨が分かりかねますので、個別にコメントすることはまず基本的に差し控えさせていただきます。
その上で、為替の話ですけれども、私の見解から申し上げれば、二日間で五円上がったり下がったりするというのは、やっぱり相場の方向としては一方的に偏っているのではないかということを思っていることは確かですけれども、少なくとも、これは各国から見たら、それはいろいろ意見が違うものが出てくるのは当然なのであって、アメリカにしてみれば、日本が七十円から百二十円までに少なくともこんなに上がっているのは、これは俺たち黙っていたじゃないかという話にもなるでしょうし、こっちから言わせれば、二百四十円だった円がプラザ合意が終わって一年間で百二十円ですから、これが急激な変動じゃなくて何だということになりますので。
こういったような話は両方で言い合っても余り意味がありませんし、これをあおっているのは新聞ですし、それの尻馬に乗っかってくる人は世の中にいっぱいおられますので、さらに、両国間の間が不協和音を呈しているかのごとき演出されるのは迷惑な話ですから、少なくともそういった意味では、私どもとしては、両国間の財務官僚の間で、又は財務大臣の次官クラスの間で、財務官レベルでこういった話を密にしていこうじゃないかということで両方で、この種の話は余り発言をすることが結果として更にまたあおっていくということ、増幅していくということは避けたいと思っております。
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こういったような話は両方で言い合っても余り意味がありませんし、これをあおっているのは新聞ですし、それの尻馬に乗っかってくる人は世の中にいっぱいおられますので、さらに、両国間の間が不協和音を呈しているかのごとき演出されるのは迷惑な話ですから、少なくともそういった意味では、私どもとしては、両国間の財務官僚の間で、又は財務大臣の次官クラスの間で、財務官レベルでこういった話を密にしていこうじゃないかということで両方で、この種の話は余り発言をすることが結果として更にまたあおっていくということ、増幅していくということは避けたいと思っております。
大
大久保勉#26
○大久保勉君 よく分かりました。
五月十日に大臣に対して質問し、そのときは為替は百六円台で、場合によってはもっと円高に行こうと。このときに大臣は、しっかりと必要があらば適切な措置をすると、こういったことも言われています。やはり財務大臣というのは極めて言葉が重くて、さらに国益にも非常に重要な役割ですから、その意味で非常に適切な発言をされていると思います。
その意味で、質問通告は直接はやっておりませんが、米国為替報告書監視リストに日本が入っておりますが、入っていたとしても適切な措置、介入を含むことはでき得るという解釈でよろしいんでしょうか。大臣、お願いします。
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その意味で、質問通告は直接はやっておりませんが、米国為替報告書監視リストに日本が入っておりますが、入っていたとしても適切な措置、介入を含むことはでき得るという解釈でよろしいんでしょうか。大臣、お願いします。
麻
麻生太郎#27
○国務大臣(麻生太郎君) 私の発言、こういうのは口先介入というやつの極みみたいなものなんでしょうけれども。
百六円だったものが、一時百五円まで下がっておりましたものが今は百九円ぐらいになっているので、大体それぐらいのところで落ち着いておけばいいとかなんとか言うと、またそれで話が、この話がすぐニュースに出るという、今そういう時代ですから、その種の形に関しましても極めて発言は控えめに言っておかないかぬところだと思っておりますが。
いずれにしても、こういったようなものに関して、日米に限りませんけれども、ヨーロッパもドルに対してユーロが高くなり過ぎると、いろいろ不満が皆ありますので、それらの国々がちゃんとG7というようなところでよく会合をするのは大事だと同時に、日に日に変わります件に関しては、もう夜中電話が掛かってきたり、いろいろ財務官、審議官クラスのところでしょっちゅう電話なんかやって、かなり綿密な連絡は昔に比べたらはるかに取れるようになってきていると思っておりますので、そういった意味においては、G7が結束しているということに関しましては間違いないと思っておりますし、既に合意をしておりますので、日本としては急激ないわゆる円の切下げというのを継続的にやるというつもりは全くありませんから、そういった意味では、競争力のために為替レートというものを更に引き下げようという意図もないということもはっきりみんなに伝えているところではあります。
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いずれにしても、こういったようなものに関して、日米に限りませんけれども、ヨーロッパもドルに対してユーロが高くなり過ぎると、いろいろ不満が皆ありますので、それらの国々がちゃんとG7というようなところでよく会合をするのは大事だと同時に、日に日に変わります件に関しては、もう夜中電話が掛かってきたり、いろいろ財務官、審議官クラスのところでしょっちゅう電話なんかやって、かなり綿密な連絡は昔に比べたらはるかに取れるようになってきていると思っておりますので、そういった意味においては、G7が結束しているということに関しましては間違いないと思っておりますし、既に合意をしておりますので、日本としては急激ないわゆる円の切下げというのを継続的にやるというつもりは全くありませんから、そういった意味では、競争力のために為替レートというものを更に引き下げようという意図もないということもはっきりみんなに伝えているところではあります。
大
大久保勉#28
○大久保勉君 続きまして、銀行法に関して質問したいと思いますが、この銀行法の改正の大きな目玉の一つとしましては、フィンテック、ファイナンシャルテクノロジー、ここをしっかりと取り込んでいこうという改正になっております。
例えば、象徴的なものとしましては、ビットコイン等の仮想通貨をしっかりと枠組みに入れるということで、これに関して金融庁の参考人に質問したいと思いますが、実は平成二十六年二月二十五日に私はビットコインに関する質問主意書を出しまして、それに対して、三月七日、政府から回答をいただきました。このときの内容もしっかりと今回の銀行法改正に織り込まれていると思いますが。
そこで質問したいのは、質問主意書回答と銀行法成立後、変わった点はありますか、質問します。
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そこで質問したいのは、質問主意書回答と銀行法成立後、変わった点はありますか、質問します。
池
池田唯一#29
○政府参考人(池田唯一君) お答え申し上げます。
仮想通貨につきまして、平成二十六年に先生から質問主意書をいただきまして、これに対しまして、政府からは、仮想通貨を明確に位置付ける法律は存在しないと承知している旨、それから、関係省庁で連携を図りつつ情報収集に取り組んでいるところであり、実態を把握した上で、必要があれば対応を検討していく旨を回答させていただき、その後、情報収集や実態把握に努めてきたところでございます。
こうした中で、仮想通貨につきましては、一つはテロ資金に利用されているのではないかとの指摘もあり、昨年六月のG7サミットにおきまして、マネロン・テロ資金供与対策の観点からのルール整備の必要性が示されたところであります。また、国内におきましても、一昨年、当時世界最大規模の仮想通貨と法定通貨の交換業者が破綻をいたしましたが、そこで顧客の資金等を横領した容疑により代表者が逮捕され、更に加えて、以前から債務超過に陥っていたということが明らかになってきたというところでございます。
こうした状況を踏まえまして、仮想通貨と法定通貨の交換業者につきまして、一つは、マネロン・テロ資金供与規制を導入し、不正利用の防止という国際的な要請に対応する、それからもう一つ、利用者保護の観点からの規制を通じて利用者の信頼を確保する、こうした環境整備が重要であると考え、今般法案を提出させていただいたということでございます。
この発言だけを見る →仮想通貨につきまして、平成二十六年に先生から質問主意書をいただきまして、これに対しまして、政府からは、仮想通貨を明確に位置付ける法律は存在しないと承知している旨、それから、関係省庁で連携を図りつつ情報収集に取り組んでいるところであり、実態を把握した上で、必要があれば対応を検討していく旨を回答させていただき、その後、情報収集や実態把握に努めてきたところでございます。
こうした中で、仮想通貨につきましては、一つはテロ資金に利用されているのではないかとの指摘もあり、昨年六月のG7サミットにおきまして、マネロン・テロ資金供与対策の観点からのルール整備の必要性が示されたところであります。また、国内におきましても、一昨年、当時世界最大規模の仮想通貨と法定通貨の交換業者が破綻をいたしましたが、そこで顧客の資金等を横領した容疑により代表者が逮捕され、更に加えて、以前から債務超過に陥っていたということが明らかになってきたというところでございます。
こうした状況を踏まえまして、仮想通貨と法定通貨の交換業者につきまして、一つは、マネロン・テロ資金供与規制を導入し、不正利用の防止という国際的な要請に対応する、それからもう一つ、利用者保護の観点からの規制を通じて利用者の信頼を確保する、こうした環境整備が重要であると考え、今般法案を提出させていただいたということでございます。