川上尚貴の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(川上尚貴君) お答え申し上げます。
 まず、お尋ねの平成二十七年度税制改正の主要な地方創生関連施策でございますけれども、御指摘の地方拠点強化税制の創設がございます。これは、安定した良質な雇用の創出を通じて地方への新たな人の流れを生み出すことを目指しまして、地域において事務所、研修施設等の本社機能の移転、新増設を行う事業者に対して設備投資減税や雇用促進税制の特例等の措置を講じるものでございます。
 次に、お尋ねの平成二十八年度税制改正法案におきます主要な地方創生関連施策ということでございますけれども、これにつきましては、地方創生応援税制の創設、地方拠点強化税制の拡充、あるいは小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する特例措置の三つが挙げられると考えております。
 地方創生応援税制につきましては、地方公共団体が取り組む効果が高い地方創生のプロジェクトに対して企業が寄附を行った場合に、地方税である法人住民税及び法人事業税、国税である法人税における税額控除の優遇措置を新設するものでございます。
 また、三番目の小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対する特例措置につきましては、認定地域再生計画において定められた集落生活圏内で、小さな拠点の形成に資する事業を行う株式会社に対し個人が出資をする場合に、出資額から一定額を除いた額を総所得金額から控除するものでございます。
 そこで、お尋ねの地方拠点強化税制につきましては、今申し上げました二十七年度創設の税制に加えまして、この二十八年度におきましても、企業が地方において雇用者を増加させるインセンティブを強化するための拡充を行っているところでございます。
 この効果でございますけれども、まず、二十七年度の地方拠点強化税制でございますが、昨年八月から具体的には制度の施行をしてございまして、これまでに国において四十三道府県の企業の地方拠点強化に関する地域再生計画を認定をいたしまして、これを受けて道府県において、事業者による四件の移転型事業、三十六件の拡充型事業の計画がそれぞれ認定されているところでございます。これらの事業計画に基づきまして、各地域において企業の地方移転や地方拠点の拡充の具体的な取組が動き始めていると承知してございます。
 そして、今回、平成二十八年度税制改正法案におきまして、この制度の拡充ということでございます。従来は選択適用とされておりました地方拠点強化税制において拡充された雇用促進税制と所得拡大促進税制を併用できるようにするというのが今回の改正の眼目でございます。これによりまして、都市部を含む法人全体で所得を拡大したことにより所得拡大促進税制を活用した事業者でありましても、地方において雇用を増やした場合には雇用促進税制の特例となる地方拠点強化税制が活用できることとなるということでございまして、これにより企業が地方において雇用者を増加させる一層のインセンティブの強化というのが図られるものと期待しているところでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 川上尚貴

speaker_id: 34591

日付: 2016-03-22

院: 参議院

会議名: 総務委員会