渕上俊則の発言 (総務委員会)

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○政府参考人(渕上俊則君) お答えいたします。
 地方自治法第二百四十四条の二第三項の規定におきまして、普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体が指定するものに当該公の施設の管理を行わせることができることとされておりまして、この規定に基づきまして指定管理者制度が運用されているということでございます。

発言情報

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発言者: 渕上俊則

speaker_id: 4983

日付: 2016-03-22

院: 参議院

会議名: 総務委員会