宇賀克也の発言 (総務委員会)
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○参考人(宇賀克也君) 個人情報保護法では、個人情報の定義に、今おっしゃいましたとおり、他の情報との照合について容易性を要件としております。それに対しまして、行政機関個人情報保護法や独立行政法人等個人情報保護法の場合には、個人情報の定義に当たりまして、他の情報との照合につきまして容易性を要件としておりません。
これは、意識的にそのような立法政策を取ったわけで、かつては、行政機関個人情報保護法の前身であります行政機関電算機個人情報保護法の時代には、今の個人情報保護法と同じように容易照合性というのを要件としておりました。しかし、国の行政機関や独立行政法人等は、国民からの信頼の確保という観点から、より厳格に個人情報を保護する必要があるという観点から、意識的に容易にという要件を外しました。
したがいまして、国の行政機関とか独立行政法人等の場合には、民間であればこれは容易照合性がないからということで個人情報に当たらないものでありましても、国の行政機関とか独立行政法人等の場合には照合が可能であるということで個人情報に当たる、つまり、個人情報の範囲をそれだけ広く取って、それを厳格に保護していこうという、そういう立法政策を取っているということでございます。