宇賀克也の発言 (総務委員会)

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○参考人(宇賀克也君) 今回の法案におきまして、行政機関等の非識別加工情報につきまして個人情報保護委員会が一元的に監視、監督することになったわけですけれども、基本的な考え方としては、昨年の個人情報保護法改正で個人情報保護委員会が個人情報取扱事業者に対して持つ権限を与えると、これが基本的な考え方であったと思います。
 ただ、対象が国の行政機関の場合、個人情報保護委員会もまたこれ内閣府の外局の委員会でございますので、行政組織法的に見ますと、その監督の、監視の対象になる行政機関と組織的には対等なわけでございますので、そこの特殊性を配慮して命令という制度にはしなかったということと、それから、民間の場合には立入検査となっております、ここをやはり行政機関であるということから実地調査というふうにしておりまして、これは公文書管理法なども同じ仕組みを取っております。
 そのように、個人情報保護委員会が他の監視される行政委員会と組織的に対等ということを考慮して、そこの特殊性を反映した形での整理になっておりますけれども、基本的には民間の個人情報取扱事業者に対するものと同じようにしようというのが基本的な考え方であったというふうに理解しております。

発言情報

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発言者: 宇賀克也

speaker_id: 21864

日付: 2016-05-12

院: 参議院

会議名: 総務委員会