主濱了の発言 (総務委員会)

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主濱了君 生活の党の主濱了であります。
 参考人の皆様には、本当に貴重な御意見を賜り、ありがとうございます。私からも御礼を申し上げたいと思います。
 早速質問に入ります。
 まず、宇賀参考人にお伺いしたいわけですが、先ほど片山委員の方からも質問ありましたけれども、行政機関の長がその提案に応じて非識別加工情報を作成し提供することができる、この必要性、背景、理由について伺いたいわけであります。
 個人情報保護法あるいはこの度の法案、これは、事業者の経済的利益の追求とそれから個人のプライバシーとの調整を図るものであるというふうに私は思っております。でも、次の理由から、個人情報を商品のように取り扱う経済的利益の追求の面が優先している、大きい、こういうふうに感じられるわけであります。
 その理由というのは、昨年改正されました個人情報保護法におけるオプトアウト、これ二十三条の二項、三項ということですけれども、の手続が十分ではないというふうに思われること。それから、個人情報保護法の匿名加工情報に関する政府答弁、これは昨年の三月の十日になりますけれども、まあ非常に基準は甘いというふうに考えられます。
 これについては、先ほど島田理事からもお話ありましたけれども、匿名加工情報の加工方法については、個人情報保護委員会規則において、氏名を削除する、住所の市町村以下を削除する、あるいは生年月日を年代に置き換える等の、こういうふうな大ざっぱな、これで本当に大丈夫なのかなというふうな基準しか示されておらないと、こういう状況であります。
 それから、自らのプライバシーを守る権利の一環として、個人情報保護法の匿名加工情報又はこの度の法案の非識別加工情報から自ら離脱をする、私は除いてくださいよと、こういうふうな道が定かではないと、こういったようなことがあるというふうに思っております。
 このような中で、行政機関の長が非識別加工情報なるものを作成し、その事業の用に供する事業者に対して情報を提供することができるとする必要性、これは相当大きくないといけないと思うんですよ。必要性、背景、理由、これについてお伺いをいたしたいと思います。

発言情報

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発言者: 主濱了

speaker_id: 12267

日付: 2016-05-12

院: 参議院

会議名: 総務委員会