井原巧の発言 (総務委員会)
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○井原巧君 保護とその利活用の調和ということでありまして、保護を確実に皆さん方に担保できるように今後も取り組んでいただきたいというふうに思っておりますが。
昨年の九月には、先ほどお話ありましたように、民間部門の個人情報保護法が改正されて、そこでは匿名加工情報という仕組みが設けられております。また、本改正では行政機関等という公的機関のパーソナルデータを活用するということでありますが、そこでは非識別加工情報という名前になっているわけでありますけれども、共にどちらも加工をしてパーソナルデータを提供するという制度でありますけれども、まずは、具体的にそういうふうな取組を行ってどのような民間からのニーズがあるというふうに考えているのか、その辺のことについてお聞きしたいと思いますし、また、果たして、それだけ苦労してつくるのにニーズがあるのかなという不安の声も聞いたりもいたします。
そこで、三点ほどお伺いしたいと思いますが、衆議院の質疑でもお話があったようでありますが、民間対象の個人情報保護法では個人情報の匿名化への加工を、先ほど申し上げましたように、匿名加工情報としたのに対して、本法案では非識別加工情報という、言葉が違うわけですが、利用する側からは少し分かりにくいというふうに思うんですが、同じ名称にしなかった理由、その違いは何なのか、使う側の立場に立って分かりやすく御説明をお願いいたします。