総務委員会

2016-05-19 参議院 全237発言

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会議録情報#0
平成二十八年五月十九日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月十二日
    辞任         補欠選任
     井原  巧君     山谷えり子君
     石井 正弘君     石井みどり君
     大沼みずほ君     溝手 顕正君
     柘植 芳文君     中西 健治君
     吉川 沙織君     石橋 通宏君
 五月十三日
    辞任         補欠選任
     石井みどり君     石井 正弘君
     中西 健治君     柘植 芳文君
     溝手 顕正君     大沼みずほ君
     山谷えり子君     井原  巧君
     石橋 通宏君     吉川 沙織君
 五月十八日
    辞任         補欠選任
     林 久美子君     野田 国義君
 五月十九日
    辞任         補欠選任
     羽田雄一郎君     森本 真治君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         山本 博司君
    理 事
                大沼みずほ君
                島田 三郎君
                藤川 政人君
                石上 俊雄君
                寺田 典城君
    委 員
                井原  巧君
                石井 正弘君
                礒崎 陽輔君
                関口 昌一君
                柘植 芳文君
                二之湯 智君
                松下 新平君
                森屋  宏君
                江崎  孝君
                難波 奨二君
                野田 国義君
                藤末 健三君
                森本 真治君
                吉川 沙織君
                横山 信一君
                吉良よし子君
                片山虎之助君
                又市 征治君
                主濱  了君
   国務大臣
       総務大臣     高市 早苗君
   副大臣
       総務副大臣    土屋 正忠君
   大臣政務官
       総務大臣政務官  古賀  篤君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        小野  哲君
   政府参考人
       内閣官房内閣審
       議官       藤本 康二君
       内閣官房内閣審
       議官       谷脇 康彦君
       警察庁長官官房
       総括審議官    村田  隆君
       個人情報保護委
       員会事務局長   其田 真理君
       総務大臣官房地
       域力創造審議官  原田 淳志君
       総務省行政管理
       局長       上村  進君
       総務省政策統括
       官        南  俊行君
       国税庁長官官房
       審議官      柴崎 澄哉君
       厚生労働大臣官
       房情報政策・政
       策評価審議官   安藤 英作君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果
 的な活用による新たな産業の創出並びに活力あ
 る経済社会及び豊かな国民生活の実現に資する
 ための関係法律の整備に関する法律案(内閣提
 出、衆議院送付)
    ─────────────
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山本博司#1
○委員長(山本博司君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、林久美子君が委員を辞任され、その補欠として野田国義君が選任されました。
    ─────────────
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山本博司#2
○委員長(山本博司君) まず、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山本博司#3
○委員長(山本博司君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に大沼みずほ君を指名いたします。
    ─────────────
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山本博司#4
○委員長(山本博司君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官藤本康二君外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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山本博司#5
○委員長(山本博司君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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山本博司#6
○委員長(山本博司君) 行政機関等の保有する個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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井原巧#7
○井原巧君 おはようございます。自由民主党の井原でございます。
 本案につきまして順次質問を行いたいと思いますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 まず、社会の事象ということ、社会不安という言葉があるんですけれども、基本的に私たちの社会というのは、本来信頼が当たり前のものが崩れたときに社会不安というのが起こってくるんですけれども、例えば行政とか、あるいは司法というか裁判所とか、あるいは警察とか治安とか、本来はそれが、信頼が当たり前のところで成り立っているものに、後ろに不安とか不信という言葉が続くような、そういう時世になると社会不安が起こってくるということでありますけれども、今回の法案の個人情報ということは、実はそれぞれ国民にとっては非常に大切なものというふうにみんな思っております。まして、行政が保有する個人情報というのは、任意ではなくて、法律等で半ば強制的にその目的のために徴集されたというものでありますから、仮にそれが一つでも漏えいするようなことがあればそれはもう大きな社会不安につながってくると、そういう基本的な認識を持った上で本日は質問を続けてまいりたいと思いますけれども。
 今法案は、パーソナルデータの利活用により、経済の効率化や新産業の創出につながる、もって消費者の生活の豊かさや利便性が向上することの期待とか、あるいは何より防災とか健康とか医療とか福祉とか、その分野での公益性が向上できるというふうに伺っておりますが、今申し上げたように、そこに社会不安が生まれては元も子もないというふうな認識を私は持っております。
 そこで、改めて確認の意味でお伺いをいたします。これまでは情報公開という、個人情報を避けたものをそのまま出すという、そういう手法しかなかったわけでありますけれども、今回は利活用という、そういう見地に立ってこの制度の法案を改正したというふうに理解しております。今回、非識別加工情報の提供制度を整備するわけでありますけれども、この法案の基本理念を改めて確認することと、またその国際的な潮流をどのように踏まえているのか、お伺いをいたします。
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高市早苗#8
○国務大臣(高市早苗君) 近年の情報通信技術の進展によりまして、いわゆるビッグデータの収集、分析というものが可能になりました中で、特に利用価値が高いとされるパーソナルデータの利活用を適正かつ効果的に進めていくということは、新たな産業の創出、活力ある経済社会や豊かな国民生活の実現に資するものでありまして、官民を通じた重要な課題でございます。
 今回の制度改正でございますが、行政機関等が保有する個人情報の効果的な利活用を図るものですが、個人の権利利益の保護、これが確保されるということが大前提でございます。利活用と保護の調和の取れた制度とするということを基本といたしております。
 このような制度設計に当たりましては、国際的な動向にも留意しております。第三十二回国際データ保護・プライバシー・コミッショナー会議で議決されましたプライバシー・バイ・デザイン、ここでは、一見すると相反するように捉えられがちな個人情報の保護と利用をゼロサムで捉えるのではなくポジティブサムで捉え、その両立を図るという考え方が取られておりまして、今回の改正はこのような考え方に合致したものになっております。
 この法律案によりまして、個人の権利利益の保護に支障がない形で利活用するための環境を整備した上で、民間事業者の創意工夫による利活用が図られることで豊かな国民生活に寄与するということを期待しております。
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井原巧#9
○井原巧君 保護とその利活用の調和ということでありまして、保護を確実に皆さん方に担保できるように今後も取り組んでいただきたいというふうに思っておりますが。
 昨年の九月には、先ほどお話ありましたように、民間部門の個人情報保護法が改正されて、そこでは匿名加工情報という仕組みが設けられております。また、本改正では行政機関等という公的機関のパーソナルデータを活用するということでありますが、そこでは非識別加工情報という名前になっているわけでありますけれども、共にどちらも加工をしてパーソナルデータを提供するという制度でありますけれども、まずは、具体的にそういうふうな取組を行ってどのような民間からのニーズがあるというふうに考えているのか、その辺のことについてお聞きしたいと思いますし、また、果たして、それだけ苦労してつくるのにニーズがあるのかなという不安の声も聞いたりもいたします。
 そこで、三点ほどお伺いしたいと思いますが、衆議院の質疑でもお話があったようでありますが、民間対象の個人情報保護法では個人情報の匿名化への加工を、先ほど申し上げましたように、匿名加工情報としたのに対して、本法案では非識別加工情報という、言葉が違うわけですが、利用する側からは少し分かりにくいというふうに思うんですが、同じ名称にしなかった理由、その違いは何なのか、使う側の立場に立って分かりやすく御説明をお願いいたします。
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上村進#10
○政府参考人(上村進君) お答え申し上げます。
 非識別加工情報と申しますのは、行政機関が保有する個人情報、これを適正に加工することによりまして、特定の個人、これを識別できないようにした上で民間事業者に提供するものでございます。
 したがいまして、個人情報保護法で言います匿名加工情報、それから今回の非識別加工情報は、双方とも特定の個人を識別できず、元の個人情報を復元できないように加工したものである点、この点で共通しております。提供を受けた民間事業者におきましては、非識別加工情報は個人情報保護法上の匿名加工情報に当たるものとして取り扱われることになります。
 それで、これを別の名称とした理由でございますけれども、新制度が施行されていく中におきまして、行政課題を解決等をするために非識別加工情報につきまして提供元の行政機関等におきまして照合行為を行う必要が生じることがあり得ます。このため、今回の改正案では照合禁止義務を措置していないわけでございます。このため、理論上、作成の元となったデータ、これを行政機関は保有しているわけでございますので、行政機関の内部ではこの元となったデータと照合することが可能でございますので、基本的にこれは個人情報に該当するということで厳格に取り扱うことが求められるわけでございます。このため、今回の改正案につきましては、個人情報に該当しないとされております匿名加工情報、それから個人情報に該当する非識別加工情報、これを峻別するために別の名称としているということでございます。
 いずれにいたしましても、この非識別加工情報という名称、それからこれが個人情報として取り扱われるということ、これは行政機関個人情報保護法が適用される行政機関内部のみに係るものでございまして、この提供を受けました民間事業者には個人情報保護法のみが適用されるものでございます。このため、適用法律の区分は明確であると考えてございまして、この二者の間で紛れが生じるおそれはないものと考えております。
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井原巧#11
○井原巧君 生じるものはないというふうに考えているということでありますけれども、いずれにしろ、取る側からすればこれは同じことなんですよね。要は匿名加工情報ということだろうと思うんですけれども、後ほど質問しますが、その辺の周知についてもお聞きしたいと思いますが、具体的に行政機関等が保有するパーソナルデータというのはいろいろ考えられるんですけれども、どのような種類があって、どのような分野での利活用が可能と考えているのか、ニーズが民間からあるのかどうか、省庁としてどのように考えているのか、見込みをお伺いしたいと思います。
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上村進#12
○政府参考人(上村進君) まず、行政機関がどのようなパーソナルデータを持っているかということでございますけれども、それぞれの行政機関等の所掌事務に応じて多種多様なものがございます。幾つか例を申し上げれば、まず、法令に基づきまして申請、届出等により提出されたものがございます。それから、行政機関等がサービス提供主体となりまして、このサービスの相手方の個人情報を管理するために保有しているものもございます。その他、各種相談対応に係るもの、それから施設利用とか入館者に係るファイル、こういったものがあるわけでございます。
 他方、ニーズについてのお尋ねでございますが、今回の非識別加工情報の提供制度は初めて設けるものでございますので、具体的にどのような情報の利活用が見込まれるか、これにつきまして現段階で確定的に述べること、これはちょっと困難な面があるということを御理解いただきたいと思います。
 その上で申し上げますれば、有識者の研究会等におきまして、経済団体からのヒアリングにおきましては、この公共データという非常に信頼性が高い基礎データですので、こうしたものへの活用の期待が非常にあるということが述べられるとともに、行政機関が保有するパーソナルデータ、これを適正な利用促進するために利用可能なパーソナルデータについてのデータカタログを整備してほしい、こうした要望は示されておるところでございます。
 また、本年四月十九日、これは日本経済団体連合会からの提言でございますが、ここで、官民の保有するパーソナルデータ等、幅広いデータの収集、分析、利活用、これを促進することが必要であるというふうに述べられておりまして、これまでより踏み込んだ取組が求められているとされているところでございます。
 さらに、先週十二日のこちらでの参考人質疑では、例えば外国人出入国記録マスタファイル、こういったものを観光振興に利用する、それから二輪自動車の検査ファイル、自動車不具合情報ファイル、こうしたものを利用して自動車の設計する際の安全性を向上させる、こういったことも想定されるという御意見もあったところでございます。
 いずれにいたしましても、今回のこの制度は民間側の要望に応えていくものなのでございますので、新制度につきましては、産業界等への丁寧な説明を行ってまいりたいと考えております。
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井原巧#13
○井原巧君 ありがとうございます。
 いずれにしろ、様々、有用性について期待もされるわけですけれども、先ほど答弁にもあったように、ニーズの掘り起こしということをやっぱり手掛けていかなきゃならないと、こういうふうに思います。
 利用する民間企業から、先ほど申し上げたように、その制度が分かりづらいというか、なかなか伝えづらいというところもあろうと思いますが、その運用の、利活用をしていただくように、周知等についてどのように今後取り組んでいくのか、お伺いいたします。
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上村進#14
○政府参考人(上村進君) 御指摘いただきましたように、この改正案によります非識別加工情報の提供制度に関しましては、民間事業者から積極的に提案をいただくことが極めて重要なわけでございます。このため、この法案、御審議いただいている法案の第五十一条の二では、民間事業者に対する情報提供等を規定しているところでございます。
 また、今回、法案の成立をいただきましたならば、施行に向けまして各種説明会を開催するですとか、ホームページ、それから広報誌の活用を始め様々な形で民間事業者向けに制度の周知を行いまして、相談をいただきましたら丁寧に対応する等によりまして、円滑な利活用をしっかり確保してまいりたいと思ってございます。
 また、先般の個人情報保護法改正も含めました一般的なパーソナルデータ利用、こうしたものにつきましても、個人情報保護委員会その他の関係機関と連携いたしまして、民間事業者の理解が深まるように適切な対応を図ってまいりたいと考えております。
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井原巧#15
○井原巧君 是非周知方、よろしくお願い申し上げたいと思います。
 次に、個人情報での個人の権利利益の保護と有用性、先ほど両立の話がありましたが、その理念としては非常に理解もできました。対等ではなくて保護をまず優先しましょうと、ポジティブサムでやりますと、こういうふうな話でしたが、そこで、具体的に、今回、非識別加工情報を作成、提供するということになっておりますが、しっかりとその過程で個人の権利利益の保護に立脚して取り組むという仕組みとなっているかどうか、是非具体的な説明を古賀大臣政務官にお伺いしたいと思います。
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古賀篤#16
○大臣政務官(古賀篤君) 今、井原委員御指摘ありました個人の権利利益の保護の観点でありますが、本法案におきましては、個人情報保護法と同様に、一定の基準に従って加工を行い、情報漏えい防止措置を講じる、あるいは提供を受けた民間事業者には識別行為の禁止義務が課せられる、また官民を通じて個人情報保護委員会が一元的に監視、監督をするといった措置を講じているところであります。
 個人情報保護委員会は、個人の権利利益を保護するために、義務違反を行った事業者に対し勧告あるいは命令といった権限を行使し、さらに命令に従わなかった者には刑事罰を科すると、こういったことも設けているところであります。さらに、行政部門におきましては、行政機関非識別加工情報の対象となる個人情報を公表されている個人情報ファイル簿に掲載されているものに限定する、そしてその対象範囲をそういったことで適切に設定するということ、あるいは不適格な提案者を排除するといった規定も設けておりまして、個人の権利利益の保護に万全を期することとしているところであります。
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井原巧#17
○井原巧君 ありがとうございました。保護について非常に強化されていることに大変心強く思っております。
 その中で、今お話ありました個人情報保護委員会についてお伺いしたいと思います。
 今回の改正では、この非識別加工情報というんですけれども、今お話しいただきましたように、個人情報保護委員会が独立して監視、監督等を行うということになっております。
 ただ、この委員会は既に、当委員会の所管でもありますけれども、マイナンバーの適正な取扱いの確保を図るための業務を担っている、そして先ほどの、行政機関じゃなくて民間の方の個人情報保護法も所管しておると。今回新たに行政機関等の今回の法案についての所管が増えて業務が増えるということを非常に懸念をしております。
 例えば、その業務の中でも、今回の行政機関個人情報保護法、題名が長くて大変ですけれども、これの仕事が増えるだけで、ただ量が増えるだけじゃなくて、その加工基準というのは非常に今の時代難しいと思うんですね。インターネットとか広がって、今までは個人情報じゃないなと思っていても、様々なデータがインターネットで照合できたら本人を特定できるとか、非常に線引きが、昔よりは不安感があるので非常に明確に基準を作らなきゃならないと。そうなると、保護委員会の役目というのは、しっかりそれを守ってあげなきゃならないですから、保護の基準を明確にしなきゃならないし、その能力というのも非常に問われることになってくるというふうに思っているわけであります。
 そういうことで、今の信頼される第三者機関である同委員会の体制整備というのは非常に最重要課題ではないのかなというふうに思っておりまして、お伺いいたしますのは、単純な業務の増加に加えて、今申し上げた非識別加工情報の加工基準に関する個人情報保護委員会の規則の策定とか、あるいは事業者の監督のためには専門性を有した人材の確保も必要と思いますが、現状の体制と今後どのように充実を図っていくのか、お伺いいたします。
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其田真理#18
○政府参考人(其田真理君) ただいま先生から御指摘をいただきましたように、個人情報保護委員会は、マイナンバーに関する監視、監督を行うとともに、改正個人情報保護法の全面施行に向けまして政令、規則等の策定、また全面施行後には事業者の監督を一元的に担うことになりますので、体制の整備は大変重要なテーマだというふうに認識をしております。
 現状までの事務局の体制について申し上げますと、平成二十六年度末定員が三十二名でございましたけれども、平成二十七年度末が五十二名、今年度は七十八名と拡充してきていただいておりまして、現在はITの専門家、弁護士、相談員など外部から採用した職員等を含めまして九十名の体制になっております。また、七月以降は百名の体制になることを想定をしております。
 また、今後の事務局の体制強化につきましても、引き続き、関係機関と御相談しながら、委員会として必要な体制の整備に努めてまいりたいと思います。
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井原巧#19
○井原巧君 ありがとうございます。これは、この強化は信頼の基なので、是非充実に努めていっていただきたいと思います。
 次に、国際化に向けた今後の個人情報保護行政の課題について少しお話を申し上げたいと思います。
 このパーソナルデータの利活用というのは、インターネットと同じように、インターネットももう瞬く間に国境を越えて世界中で利用されたということがありますけれども、このパーソナルデータの利活用も多分世界規模で今後利活用される方向に向かうんだろうというふうに思っております。逆に言うと、個人情報保護の体制に不安がある国だと漏えいするというおそれがありますから、当然他の国からは敬遠されて、その利活用の世界の輪には入れないということになってしまいますから、やはり世界標準という中に我が日本も入っていなきゃ駄目だなというふうに思います。
 これまで我が国始め各国の個人情報保護の考え方は、お聞きしますと、一九八〇年九月二十三日にOECDの理事会で採択された、これはなかなか長くなるんですけれども、OECD八原則というものが採択されたそうで、収集制限、データ内容、目的明確化、利用制限、安全保護、公開、個人参加、責任という八原則が皆さんで確認されて、それに基づいてこれまで個人情報保護の取組が各国でされてきたというふうにお聞きしていますけれども、ところが、その後、一九九五年十月に、これもまた長いんですけれども、個人データ処理に係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令という非常に長い言葉で、一般的にはEU個人データ保護指令というふうなものが制定されて、その二十五条の中に、加盟国による個人データの第三国への移転は、当該第三国が十分なレベルの保護措置を確保している場合に限って行うことができるという旨の規定がありますから、EUの方からここは十分だよと言われればデータの流通ができますけれども、駄目だよと言われたら不安があるからいただけないと、こういうことになるわけでありまして、前回の法整備後十年以上たっても我が日本はその十分性の認定をもらえていなかったと、こういう現状があって、今回のこの民間の方のも行政機関の方のも、改正はこのことを一つ視野に入れて恐らく改正されたものだと思いますし、その内容を見たら、かなり前進しているというふうに私も理解はいたしております。
 なかなか受け取ってくれなかったその理由を調べると、一つは独立した第三者機関の設置がなかったじゃないかと、この辺のことが言われていたり、あるいは社会的差別につながるおそれのあるような要配慮個人情報ですね、配慮が必要な個人情報の規定がなかったり、あるいは開示請求権等の明確化による司法的救済の確保がなかったり、そういうものが整備されているかどうかということがEU側が受け入れるかどうかということであったというふうにお聞きいたしておりまして、今回それを見ると、ほぼそれが含まれているような法改正になっているというふうに思っております。
 そこで、お伺いするわけですけれども、今回の改正はEU個人データ保護指令の十分性認定に向けた改正と評価いたしますけれども、まだ着手すべき課題もあるというふうに考えております。十分性認定の見込みと、あわせて、その課題と思われます、今回の法案では個人情報の取扱い部分については先ほど答弁もありましたけれども変更していないわけでありますが、より独立性を持ち、十分性認定を受ける上でも評価されると思われる行政機関等の個人情報の部分についても個人情報保護委員会が将来的には監督すべきと思いますが、その検討についての御所見をお伺いいたします。
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上村進#20
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。
 まず、監督機関の方からちょっとお答えをさせていただきたいと思いますけれども、今回の改正案では、非識別加工情報が行政機関等から民間事業者に提供されるものでございまして、そういう意味で、国の行政部門と民間部門の監視、監督、これを同じ機関が行うことが合理的であろうということから、個人情報保護委員会にこの部分は一元化するということにしているわけでございます。
 他方で、行政機関等における個人情報の取扱いにつきましては、今回の改正案では法律の基本的な構造は変更するということにはしておりませんので、現行の、そういう意味では監督体制は変更することとはしていないわけでございます。
 一方、個人情報のこうした取扱いに関する監督体制につきましては、昨年の改正の個人情報保護法等、これの附則第十二条六項におきまして、個人情報の保護に関する法制、このいろいろな規定の集約、一体化等の在り方についてのこうした検討に関わるものであると考えております。その附則の十二条六項では、今後、今回の改正案の施行状況等も踏まえましてこうしたものを検討するということになってございますので、御指摘の監督体制の問題につきましても、これを踏まえて対応していくことになるんであろうと思っております。
 それで、お尋ねのEUの十分性認定の見込みでございますけれども、この認定の基準というのはいまだ明確に示されているものは存在していないと承知しております。
 私どもといたしましては、国際的なデータの流通が委員御指摘のように適切に確保される必要がございますので、EUと積極的に情報交換を行いまして、まずはこの互いの制度につきまして理解を深めていくことが必要であろうと認識をしているところでございます。
 また、先ほども委員からも御指摘をいただきましたけれども、今回の法案では新たに要配慮個人情報の規定を設けるなどの対応を図ってございます。これは、一つにはEUの関心事項の一つであろうと推測される点でございまして、こうした点につきましては対応を図っているということでございます。
 以上でございます。
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井原巧#21
○井原巧君 御答弁のとおり、ほぼほぼ多分十分性認定はいただけるのかなと私も思うんですけれども、今後更なる課題として、先ほどの個人情報保護委員会が行政機関等の個人情報の部分についても監督する方向で今後また検討を進めていただきたいと思います。
 次に、少し飛ばしまして、地方公共団体の対応についてお伺いしたいと思いますが、地方自治体は今回の法改正の対象外とはなっております。しかし、今回お示しされた本法律案の附則第四条にはこのように書いておりまして、個人情報の一体的な利用促進に係る措置について規定され、具体的には、政府は、法律公布後二年以内に、民間の個人情報取扱事業者、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地方独立行政法人が保有する個人情報について一体的に利用されることが公共の利益の増進及び豊かな国民生活の実現に特に資すると考えられる分野における個人情報の一体的な利用促進のための措置を講ずると、こういう附則をされているわけでありまして、今後の方向性を考えると、国際的だけではなくて、地方公共団体のパーソナルデータの利活用も期待されるところであります。
 そこで、お伺いしたいと思うんですけれども、現行の体制ではなかなか、地方公共団体も実力というか能力にかなりばらつきがありますし、それぞれの自治体で条例を制定しているという状況であります。一体的な利用の促進のためには一律的な取組を将来的には求めることにはなりますけれども、現状は今言ったように能力に非常に差があって、保護の危険性も感じるところであります。
 そこで、お伺いいたしますけれども、地方公共団体の今後の対応についてどのような御所見をお持ちなのか、土屋副大臣にお尋ねいたします。
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土屋正忠#22
○副大臣(土屋正忠君) 市長を経験された井原先生の御質問は、地方自治の本質に関する内容を含んだ大変重い御質問かと存じます。
 地方公共団体が保有している個人情報を非識別加工情報として活用に係る制度の構築については、それぞれ地方自治体の条例で定めるということになるわけでございます。これは、個人情報保護条例も全てそういう体系になっているわけであります。
 政府としては、一方で、この法律が公布された後は附則に基づいて一定の措置をとっていくということになるわけでございますが、これは地方自治の原則からして助言ということに、上意下達から対等、平等になったわけでありますから、助言という形を取ることになったり、あるいはガイドラインを作ったりとかということになっていくのかなと。現在そういうプログラム規定をしかと持っているわけではございませんが、そのように考えているものでございます。
 とはいえ、仮にそういうプログラム規定を作ったとしても、例えば三百七十万の横浜市から小さなところでは二百人の地方自治体まであるわけでありますから、これは相当、これを実施していくに当たっては、その自治体の能力に応じて様々なことを考えつつ取り組んでいく必要があると、このように考えております。
 地方自治を所管する総務省としても、これらの実態を踏まえながら取り組んでいきたいと、このように考えております。
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井原巧#23
○井原巧君 あと一問ぐらいしかできませんが、やっぱり地方自治体は多分福祉のデータなんかは宝の山のようにあると思うので、結構民間企業からニーズがあるというふうに思いますが、今副大臣から御答弁いただいたように、地方公共団体で同じようにこれ非識別加工情報の仕組みを導入するということになるとかなり大きな負担が今後生じるものと思っておりまして、やろうと思ってもちょっと負担が大き過ぎるなということになると思うんですね。
 また、そういう状況の中ですから、さっき助言とかガイドラインというふうなことありましたけれども、もう少し具体的に支援を、そういう希望する自治体があったら支援をしていくということがなければなかなか前に進まないのかなというふうには思っておりまして、その支援をどういうふうに想定しているのかお伺いしたいということと、もう一つは、その作成をする上での人材の確保、そのためにはやっぱり国ともう少し一体的にやるような仕組みづくりなんかを導入するのがいいのかなというふうにも思いますけれども、御所見をお伺いしたいと思います。
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土屋正忠#24
○副大臣(土屋正忠君) 地方公共団体が持つもの、とりわけ基礎的な自治体が持っている情報には、相当機微に関わる情報がございます。例えば、要介護者の情報とかあるいは医療に関係するもの、そのほか、法定受託事務ですが、戸籍だとかいろんなことがあると思います、身分に関わるもの。こういうことを含めて様々な情報を持っているわけでありますが、今御指摘のあった地方自治体の持つ能力あるいは具体的な支援の内容等については、この法律を施行するまでの間、相当期間として長く取っておりますので、この間十分注意しながら、地方自治の本旨を曲げないように、きちっと地方自治体の意向を踏まえながら取り組んでいきたいと、このように考えております。
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井原巧#25
○井原巧君 土屋副大臣の御尽力をよろしくお願い申し上げて、質問を終わりたいと思います。
 ありがとうございました。
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石上俊雄#26
○石上俊雄君 おはようございます。民進党・新緑風会の石上俊雄でございます。
 今日は、行政等の個人情報の効率的な運用ということに係る法律の改正案につきまして質問させていただきたいと思います。
 情報的には行政機関がたくさん持っているということで、それを個人が特定できないような加工をして経済の成長とか産業の発展等に利活用するために対応していくんだということでありますが、行政機関が持っている情報はその特性を様々考えていかないと大変なことになりますので、ちょっと基本的なところからまず質問させていただきたいというふうに思います。
 今日は、言葉でしゃべりますとなかなか長くなりますので、分かりにくい面が、結構難しい法の改正だというふうに思っていますので、今日は資料も結構私準備させていただきましたので、それを見ながらちょっと質問をさせていただければと思います。
 まず、個人情報保護法制における行個法等の位置付けについて質問させていただきたいというふうに思います。
 資料一の①に示させていただきましたが、我が国の個人情報保護法制は、ここの図にありますように、今回審議をする行個法と個人情報保護法と独立行政法人の個人情報保護法と先ほどちょっとありましたが各地方公共団体の条例等で構成をされていると、こういう複雑な構図になっているわけなんですよ。しかし、なかなかこれが難しくて、個人情報保護法というのが昨年改正されまして新しいものができたんです。その下に今回審議する行個法とかが連なるわけですが、この中身をよく読んでいきますと、それぞれの領域で完結していないんですね。行個法は、非識別加工情報にして外に出すと、それ以降の取扱いについてというのは、要はどこを参照するのかというか、個人情報保護法の中に書いてあるものをやりながら対応するということになってくるわけです。
 そういった意味で質問させていただきたいと思いますが、この四つの分類がされていますけれども、その相互の関係ですね、相互それぞれあることによってその効果はどこにあるのか。この関係性の、だから、行個法で、含まれていない、関係があるということを今回の行個法の中でどこで規定されているのか。何でこの変則的な五角形的な体制を組んでいるのか。この辺について、総務省、御説明いただけますでしょうか。
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上村進#27
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。
 この資料で御説明いただきましたように、まずこの三角形のてっぺんにありますのが昨年改正をされました個人情報でございまして、これは各機関、各主体ごとの個人情報に通ずる通則的なまず基本理念、基本的なところを定めると同時に、この三角形の左下半分、民間部門については、これがそういう意味では個々を規制する法律となっているわけでございます。
 どうしてこういうことになっているかということをちょっと御説明いたしたいと思いますけれども、もちろん、前提といたしまして、個人情報の取扱いに伴います個人の権利利益の保護の必要性は公的部門と民間部門とで異なるものではございません。
 しかしながら、その取扱いにつきましては、政府と国民との間というのは、行政に対する国民の信頼の確保というまず命題が一つございます。それから、私人間といいますか、民間部門は基本的に民間と民間とのやり取りでございまして、一つには、例えば企業活動における営業の自由、こうした問題との調整があるとは思いますが、他方、公的部門の方では法律による行政の原則、こういうものがございます。そういう意味では、国民一般の利益とこうしたものとの調整が重要であるということでございまして、こうした違いを踏まえますと、取扱いについての具体的な規律内容は異ならざるを得ないというふうに思ってございます。
 このため、行政機関、独立行政法人もそうでございますが、こうしたところにおきます個人情報の取扱いに当たりましては、法令に基づく厳格な保護管理、この下に置かれるよう特別の配慮が必要であるとされたところでございます。
 その趣旨でございますけれども、これ、平成十五年に行政機関個人情報保護法が制定する前の個人情報保護法、これはもう今はなくなった条項でございますが、第六条一項で、国の行政機関については別途法制化の措置を講ずると、こうした義務規定がございました。これに基づきまして、個人情報保護法とは別に、今御指摘の行政機関の個人情報保護法、独立行政法人等の個人情報保護法が設けられることになったものでございます。
 そういう意味では、こうした法律間の連携というのは、今申し上げました条項に基づいて我々が今御審議願っている法律が別個のものとしてできたという経緯であるというふうに御理解をいただければ有り難いと思います。
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石上俊雄#28
○石上俊雄君 できたその、何というんですかね、背景でいろいろばらばらになっちゃったというんですけど、分かりやすくするためには、もう少し一つの法律で全部カバーできるようなそういうような内容になればいいんじゃないかなと、そういうふうに思っています。
 次なんですが、資料一の②ですね、下に書いてありますが、今回の行個法と同じように、個人の情報に対する制度の位置付けについてちょっとお聞きしたいんですが、行個法と同じように、その情報の提供を要求する対応として、行政機関情報公開法とか統計法とか、そういう法律もあります。さらには、法律じゃありませんが、各種オープンデータ政策というものもあるわけでございます。
 これ、中身見ていくと何か余り変わらないんじゃないかなというところもあるわけでございまして、まずは制度が様々存在する理由、そして、今回の法の改正ですね、行政機関情報公開法や統計法で行わない理由ですね、それじゃ駄目だという理由について、総務省、教えていただけますでしょうか。
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上村進#29
○政府参考人(上村進君) お答えいたします。
 御指摘のとおり、こうした行政機関等が持っています情報を利活用、公開する法律あるいは政策というのはいろいろあるわけでございます。これは当然のことながら、それぞれの趣旨、目的から、別の制度や取組として設けられ運用されているものでございますが、今回御提案を申し上げております非識別加工情報、この提供制度というものをどのような法的な枠組みで措置するかにつきましては十分検討を重ねてきたところでございますが、先ほど来御答弁申し上げておりますが、個人情報を元に作成する情報でございますので、これを民間事業者に提供し、利活用を促進していくに当たりましては、国民の信頼それから安心、これを確保することが極めて重要であるというふうに思っております。
 したがいまして、御指摘のような、例えば行政機関情報公開法等ではなくて、個人情報に係る個人の権利利益の保護、これを目的とする行政機関個人情報保護法等の改正によることが最適であると判断したものでございます。
 なお、ほかの法律ではどうして、何といいましょうか、適切ではないのかということでございますが、情報公開法でございますが、これはまず特定の個人が識別される場合は原則として不開示となります。一方、部分開示と、その部分を部分的に削除する等の開示はできるわけでございますが、これは削除しかできないわけでございまして、他方、本法案におきましては、識別される部分をほかの情報に置き換えるとか、それからグルーピングするということが可能でございますので、より民間事業者にとって有用な情報がそういう意味では柔軟に提供ができるということになると考えております。
 また、統計でございますが、統計データというのは、これまた御承知のとおりでございますけれども、ある種、このいろいろな情報の共通の部分というのを抽出しましてまさに集計をすると数値として非常に抽象度が高いデータにしてしまいますので、ビッグデータとして使うのには抽象度がちょっと高いというふうなことがございます。
 また、オープンデータといいますのは、基本的には情報をそのまま出していくということでもございますので、個人情報となりますとなかなかそのまま使えないという場合が出てくるかと思っております。
 以上のような理由ということでございます。
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