井原巧の発言 (総務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○井原巧君 ありがとうございます。これは、この強化は信頼の基なので、是非充実に努めていっていただきたいと思います。
次に、国際化に向けた今後の個人情報保護行政の課題について少しお話を申し上げたいと思います。
このパーソナルデータの利活用というのは、インターネットと同じように、インターネットももう瞬く間に国境を越えて世界中で利用されたということがありますけれども、このパーソナルデータの利活用も多分世界規模で今後利活用される方向に向かうんだろうというふうに思っております。逆に言うと、個人情報保護の体制に不安がある国だと漏えいするというおそれがありますから、当然他の国からは敬遠されて、その利活用の世界の輪には入れないということになってしまいますから、やはり世界標準という中に我が日本も入っていなきゃ駄目だなというふうに思います。
これまで我が国始め各国の個人情報保護の考え方は、お聞きしますと、一九八〇年九月二十三日にOECDの理事会で採択された、これはなかなか長くなるんですけれども、OECD八原則というものが採択されたそうで、収集制限、データ内容、目的明確化、利用制限、安全保護、公開、個人参加、責任という八原則が皆さんで確認されて、それに基づいてこれまで個人情報保護の取組が各国でされてきたというふうにお聞きしていますけれども、ところが、その後、一九九五年十月に、これもまた長いんですけれども、個人データ処理に係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する欧州議会及び理事会の指令という非常に長い言葉で、一般的にはEU個人データ保護指令というふうなものが制定されて、その二十五条の中に、加盟国による個人データの第三国への移転は、当該第三国が十分なレベルの保護措置を確保している場合に限って行うことができるという旨の規定がありますから、EUの方からここは十分だよと言われればデータの流通ができますけれども、駄目だよと言われたら不安があるからいただけないと、こういうことになるわけでありまして、前回の法整備後十年以上たっても我が日本はその十分性の認定をもらえていなかったと、こういう現状があって、今回のこの民間の方のも行政機関の方のも、改正はこのことを一つ視野に入れて恐らく改正されたものだと思いますし、その内容を見たら、かなり前進しているというふうに私も理解はいたしております。
なかなか受け取ってくれなかったその理由を調べると、一つは独立した第三者機関の設置がなかったじゃないかと、この辺のことが言われていたり、あるいは社会的差別につながるおそれのあるような要配慮個人情報ですね、配慮が必要な個人情報の規定がなかったり、あるいは開示請求権等の明確化による司法的救済の確保がなかったり、そういうものが整備されているかどうかということがEU側が受け入れるかどうかということであったというふうにお聞きいたしておりまして、今回それを見ると、ほぼそれが含まれているような法改正になっているというふうに思っております。
そこで、お伺いするわけですけれども、今回の改正はEU個人データ保護指令の十分性認定に向けた改正と評価いたしますけれども、まだ着手すべき課題もあるというふうに考えております。十分性認定の見込みと、あわせて、その課題と思われます、今回の法案では個人情報の取扱い部分については先ほど答弁もありましたけれども変更していないわけでありますが、より独立性を持ち、十分性認定を受ける上でも評価されると思われる行政機関等の個人情報の部分についても個人情報保護委員会が将来的には監督すべきと思いますが、その検討についての御所見をお伺いいたします。